○常陸太田市住宅用高効率給湯器設置事業費補助金交付要項

平成22年3月31日

告示第36号

(目的)

第1条 この要項は,市民の環境意識の高揚を図り,地球環境の保全と,環境にやさしいまちづくりを目的として,エネルギー効率が高く,温室効果ガスの排出抑制につながる高効率給湯器を住宅に設置する者に対し,予算の範囲内において,補助金を交付することについて,常陸太田市補助金等交付に関する条例(昭和30年常陸太田市条例第61号)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(令3告示22・全改)

(定義)

第2条 この要項において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 補助対象機器 住宅に設置される高効率給湯器等のうち,別表に掲げる給湯器等をいう。

(2) 住宅 市民が自ら居住するために用いる家屋(事務所,店舗その他これらに類する用途を兼ねる家屋であつて,当該家屋の延床面積の2分の1以上が居住の用に供するものを含む。)をいう。ただし,貸借に供するものを除く。

(3) 住所を有する 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第5条の規定により本市の住民基本台帳に登録されていることをいう。

(平28告示7―2・令3告示22・令4告示35・一部改正)

(補助対象事業)

第3条 補助の対象となる事業は,常陸太田市内において実施される補助対象機器設置事業(以下「補助事業」という。)とする。

(平28告示7―2・一部改正)

(補助対象者)

第4条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は,次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし,補助対象者及び補助対象者と生計を一にしている者が過去にこの要項による補助金の交付を受けている場合は除く。

(1) 市内に住所を有する個人で,その居住する住宅に補助対象機器が設置されている者

(2) 市内に住所を有することが見込まれる個人で,その居住のために取得する住宅に補助対象機器を設置しようとする者(ただし,補助対象機器の設置工事を完了した日の属する会計年度の翌年度の4月末日までに市内に住所を有さない場合は除く。)

(平28告示7―2・令3告示22・一部改正)

(補助金の額)

第5条 補助金の額は,補助対象機器の設置に要した経費と別表に掲げる補助金の上限額とを比較して少ない方の額とする。ただし,補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合には,これを切り捨てるものとする。

(令4告示35・全改)

(補助金交付の申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,補助対象機器の設置工事を完了した日の属する会計年度の末日(この日が市の休日に当たるときは,その前の開庁日)までに,常陸太田市住宅用高効率給湯器設置事業費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて,市長に提出しなければならない。

(1) 補助対象機器の設置費に係る領収書等の支払の事実を確認できる書類の写し及び経費の内訳が確認できる書類の写し

(2) 補助対象機器の保証書の写し

(3) 補助対象機器の製造会社名,機種名及び型式を確認することができるカタログその他の書類

(4) 工事完了後の補助対象機器の設置が確認できる現況及び型式,製造番号等が確認できる写真

(5) 設置した住宅への案内図及び当該住宅の全景写真

(6) 当該住宅が申請者の所有でない場合又は共有名義で所有の場合には,当該住宅の所有者又は共有者の承諾書

(7) 申請者が第4条第2号の規定に該当する場合は,市へ転入後の住民票

(8) その他市長が必要と認める書類

(平28告示7―2・令3告示22・令4告示35・一部改正)

(補助金交付の決定)

第7条 市長は,前条の規定による申請があつたときは,当該申請に係る書類等の審査及び必要に応じて現地調査等を行い,補助金の交付の可否を決定したときは,常陸太田市住宅用高効率給湯器設置事業費補助金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により,申請者に通知するものとする。

(平28告示7―2・一部改正)

(補助金の請求)

第8条 前条の規定により補助金の交付の決定を受けた者(以下,「補助事業者」という。)は,常陸太田市住宅用高効率給湯器設置事業費補助金交付請求書(様式第3号)を市長に提出するものとする。

(補助金の取消し又は返還)

第9条 市長は,補助事業者が次のいずれかに該当するときは,当該補助事業に対し補助金の交付決定を取消し,既に補助金の交付があるときは,補助金の全部又は一部を返還させるものとする。

(1) 虚偽の申請その他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) この要項の規定又は補助金の交付決定に付した条件若しくは市長の指示に違反したとき。

(3) その他補助金の運用を不適当と市長が認めたとき。

2 市長は,前項の規定により補助金の交付を取り消したときは,常陸太田市住宅用高効率給湯器設置事業費補助金交付決定取消通知書(様式第4号)により,補助事業者に通知するものとする。

(平28告示7―2・全改,令3告示22・一部改正)

(補助対象機器の処分の制限)

第10条 補助事業者は,補助事業に係る補助対象機器の法定耐用年数の期間内において,補助対象機器を補助金交付の目的に反して使用し,譲渡し,交換し,貸与し,又は担保に供しようとするときは,あらかじめ常陸太田市住宅用高効率給湯器処分承認申請書(様式第5号)を市長に提出し,承認を受けなければならない。

2 市長は,前項の規定により補助対象機器の処分を承認したときは,常陸太田市住宅用高効率給湯器処分承認通知書(様式第6号)を補助事業者に通知するものとする。

(令3告示22・一部改正)

(委任)

第11条 この要項に定めるもののほか必要な事項は,市長が別に定める。

(平28告示7―2・追加,令3告示22・一部改正)

(施行期日)

1 この告示は,平成22年4月1日から施行する。

(令3告示22・旧附則・一部改正)

(失効)

2 この告示は,令和6年3月31日限り,その効力を失う。ただし,同日までに交付決定を受けたものについては,同日後も,なおその効力を有する。

(令3告示22・追加,令4告示35・令5告示40・一部改正)

(平成23年告示第18号)

この告示は,平成23年4月1日から施行する。

(平成28年告示第7―2号)

(施行期日)

1 この告示は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の常陸太田市住宅用高効率給湯器設置事業費補助金交付要綱の規定は,この告示の施行の日以後に新たに設置される補助対象機器について適用し,施行日前に設置された補助対象機器については,なお,従前の例による。

(令和3年告示第22号)

この告示は,令和3年4月1日から施行する。

(令和4年告示第35号)

この告示は,令和4年4月1日から施行する。ただし,附則第2項の改正規定は,公布の日から施行する。

(令和5年告示第40号)

この告示は,令和5年4月1日から施行する。ただし,附則第2項の改正規定は,公布の日から施行する。

別表(第2条及び第5条関係)

(平28告示7―2・追加,令3告示22・令4告示35・令5告示40・一部改正)

種類

内容

補助金の上限額

住宅用CO2冷媒ヒートポンプ式電気給湯器

二酸化炭素を冷媒に用いた,空気熱源ヒートポンプ式給湯器

30,000円

住宅用ハイブリッド給湯器

都市ガス,LPガス又は灯油を燃料として潜熱を回収することで,熱効率を向上させる給湯器及び空気熱源ヒートポンプを組み合わせた給湯器

30,000円

住宅用燃料電池コージェネレーションシステム

都市ガス又はLPガス等から燃料となる水素を取り出して空気中の酸素を反応させて発電し,発電時に発生する排熱を給湯等に利用するシステム

72,000円

(令4告示35・全改,令5告示40・一部改正)

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(平28告示7―2・全改,令3告示22・一部改正)

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(平28告示7―2・全改,令3告示22・令4告示35・一部改正)

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(平28告示7―2・全改,令3告示22・一部改正)

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(令3告示22・令4告示35・一部改正)

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(令3告示22・追加)

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常陸太田市住宅用高効率給湯器設置事業費補助金交付要項

平成22年3月31日 告示第36号

(令和5年4月1日施行)