○常陸太田市新婚家庭家賃助成金交付要項

平成22年3月31日

告示第43号

(目的)

第1条 この要項は、市内の民間賃貸住宅に居住し、住所を有する新婚家庭に対し、家賃の一部を助成することにより、本市の若者の定住を促進し、人口減少を抑制することを目的とする。

(平24告示64・平25告示29・平28告示21・令3告示67・一部改正)

(定義)

第2条 この要項において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 民間賃貸住宅 社宅、官舎、寮等の事業主から貸与を受けた住宅、借主(契約者)が会社名義等の本人以外の住宅及び親族の所有又は居住する住宅その他この助成金の趣旨に合わない住宅を除く賃貸住宅

(2) 住所を有する新婚家庭 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第5条の規定による本市の住民基本台帳に登録されている者で、助成金の交付を初めて申請する日前3年以内に婚姻届を提出している者

(平24告示64・平24告示118・令3告示67・一部改正)

(助成金の交付対象者)

第3条 助成金の交付対象者は、次の要件をすべて満たす者とする。

(1) 住所を有する新婚家庭で、平成22年4月1日以降に新たに市内の民間賃貸住宅の契約をし、入居した者であること。

(2) 年齢が婚姻届出日現在で夫婦いずれも満50歳以下であること。

(3) 夫婦ともに助成を受けようとする民間賃貸住宅の所在地に住民登録をしていること。

(4) 本市及び従前の居住地において市税等の滞納がないこと。

(6) その他市長が必要と認めること。

(平24告示64・令4告示44・令7告示95・一部改正)

(助成金の額)

第4条 助成金の額は、1世帯当たり月額15,000円(家賃が15,000円に満たない場合はその額)とする。

(平28告示21・全改、令4告示44・一部改正)

(助成期間)

第5条 助成期間は、初めて当該助成金の交付申請のあった日の属する月の翌月から48月間を限度とする。

2 前項の助成期間において、第3条の要件を満たさなくなったときは、当該事由が発生した月までとする。

(平24告示64・平28告示21・令4告示44・一部改正)

(助成金の申請)

第6条 助成金の交付を受けようとする者は、常陸太田市新婚家庭家賃助成金交付申請書(様式第1号)により、市長に申請するものとする。ただし、初年度の申請に限り、次に掲げる書類を添付するものとする。

(1) 戸籍謄本(発行日から1月以内のもの)

(2) 当該住宅に居住する者の住民票の写し(発行日から1月以内のもの)

(3) 当該住宅に居住する者の納税証明書等、滞納がないことを証する書類(申請日の属する年の1月1日以降に本市に転入した者で、常陸太田市税等が課税されていない者については、前年の市町村税等の課税基準日に住所を有していた市町村の発行したもの)(発行日から1月以内のもので、1期の納期が未到来の場合には前年のもの)

(4) 賃貸借契約書の写し

(5) その他市長が必要と認める書類

2 交付申請は、初年度を除き、毎年度4月に行うものとする。

3 申請者は、助成金の申請後に申請内容に変更が生じたときは、常陸太田市新婚家庭家賃助成金変更申請書(様式第2号)により、すみやかに届け出なければならない。

(平24告示64・平25告示29・平26告示85・平28告示21・一部改正)

(交付の決定通知)

第7条 市長は、前条第1項の交付申請があったときは、これを審査し、交付の可否を決定し、申請者へ常陸太田市新婚家庭家賃助成金交付(不交付)決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

2 市長は、前条第3項の変更申請があったときは、これを審査し、変更の可否を決定し、申請者へ常陸太田市新婚家庭家賃助成金変更交付(不交付)決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(平24告示64・平25告示29・平28告示21・一部改正)

(助成金の請求)

第8条 助成金の交付決定を受けた者は、当該年度の3月に常陸太田市新婚家庭家賃助成金交付請求書(様式第5号)に、次に掲げる書類を添付して市長に請求するものとする。ただし、年度途中に助成期間が終了したときは、直ちに請求することができるものとする。

(1) 家賃納入証明書(様式第6号)又は家賃の支払が確認できる書類

(2) その他市長が必要と認める書類

(平24告示64・平25告示29・平28告示21・一部改正)

(助成金の交付)

第9条 市長は前条の規定により請求があったときは、これを審査し、すみやかに当該年度分の助成金を交付するものとする。

(助成金の返還)

第10条 市長は、申請者が、虚偽の申請、要件不備その他不正行為により助成金を受領した場合には、既に支給された助成金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(平28告示21・全改)

(その他)

第11条 この要項に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(令3告示67・一部改正)

(施行期日)

1 この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(失効)

2 この告示は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。

(平25告示29・平28告示21・平31告示31・令2告示49・令3告示67・令4告示44・令5告示71・令6告示56・令7告示95・一部改正)

(経過措置)

3 前項の規定にかかわらず、この告示の失効前に交付決定を受けたものについては、なお従前の例による。

(令6告示56・追加)

(平成24年告示第64号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年告示第118号)

(施行期日)

1 この告示は、平成24年7月9日から施行する。

(平成25年告示第29号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成26年告示第85号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成28年告示第21号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年告示第33号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年告示第31号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年告示第49号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年告示第67号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年告示第44号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。ただし、附則第2項中の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の常陸太田市新婚家庭家賃助成金交付要項の規定は、この告示の施行の日以後の申請について適用し、同日前に申請をした者における助成金の額及び助成期間については、なお従前の例による。

(令和5年告示第71号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の改正規定は、公布の日から施行する。

(令和6年告示第56号)

この告示は、令和6年3月31日から施行する。

(令和7年告示第95号)

この告示は、令和7年3月31日から施行する。

(平24告示64・平28告示21・令3告示67・令4告示44・一部改正)

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(平25告示29・追加、平28告示21・令4告示44・令5告示71・一部改正)

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(平24告示64・一部改正、平25告示29・旧様式第2号繰下、平28告示21・平28告示33・令3告示67・令6告示56・一部改正)

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(平25告示29・追加、平28告示21・平28告示33・令6告示56・一部改正)

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(平24告示64・一部改正、平25告示29・旧様式第3号繰下、平28告示21・令3告示67・令4告示44・令6告示56・一部改正)

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(平25告示29・旧様式第4号繰下・一部改正、令4告示44・一部改正)

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常陸太田市新婚家庭家賃助成金交付要項

平成22年3月31日 告示第43号

(令和7年3月31日施行)

体系情報
第3編 行政一般/第3章 印鑑・その他
沿革情報
平成22年3月31日 告示第43号
平成24年3月30日 告示第64号
平成24年6月21日 告示第118号
平成25年3月22日 告示第29号
平成26年6月13日 告示第85号
平成28年3月31日 告示第21号
平成28年3月31日 告示第33号
平成31年3月29日 告示第31号
令和2年3月31日 告示第49号
令和3年3月31日 告示第67号
令和4年3月31日 告示第44号
令和5年3月31日 告示第71号
令和6年3月29日 告示第56号
令和7年3月31日 告示第95号