○常陸太田市結婚相談センターの設置及び運営に関する要項

平成22年7月1日

告示第91号

(設置)

第1条 結婚に関する相談業務を積極的に展開し,結婚を希望するもの同士の出会いをサポートすること等により,結婚推進事業を効果的に推進するため,常陸太田市結婚相談センターを設置する。

(名称及び位置)

第2条 常陸太田市結婚相談センターの名称及び位置は,次のとおりとする。

名称 常陸太田市結婚相談センター

位置 常陸太田市金井町3661番地の1

(業務)

第3条 常陸太田市結婚相談センター(以下「結婚相談センター」という。)は,次の各号に掲げる業務を行う。

(1) 結婚相談への対応

(2) 結婚希望者の情報収集及び会員登録

(3) 結婚相手の紹介

(4) 結婚推進のための各種事業の企画及び開催

(5) 結婚相談に係る研修,研究及び啓発宣伝

(6) その他結婚推進に関する事務

(結婚相談)

第4条 結婚相談は,第4日曜日,火曜日,木曜日(第4日曜日の週は除く。)及び土曜日の午前11時から午後5時までとする。

(令5告示68・一部改正)

(休業日)

第5条 結婚相談センターの休業日は,次のとおりとする。

(1) 日曜日(第4日曜日を除く。),月曜日及び木曜日(第4日曜日の週に限る。)

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 1月2日,1月3日及び12月29日から12月31日まで

(令5告示68・一部改正)

(職員)

第6条 結婚相談センターに職員として結婚相談員及び事務員を置く。

2 職員は,非常勤とする。

(服務)

第7条 職員は,職務上知り得た情報を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も,同様とする。

2 結婚相談員は,結婚相談センター結婚相談員身分証明書を携帯し,請求があつたときはこれを提示しなければならない。

(登録)

第8条 結婚相手の紹介を受けようとする者は,結婚相談センター登録申込書を市長に提出するものとする。

2 市長は,前項の申込書を受理したときは,登録簿を作成し,結婚の紹介の用に供するものとする。

(費用)

第9条 結婚相談,登録及び紹介に係る費用は,無料とする。

(その他)

第10条 この要項に定めるもののほか,結婚相談業務の運営に関し必要な事項は,市長が別に定める。

この告示は,平成22年8月1日から施行する。

(令和5年告示第68号)

この告示は,令和5年4月1日から施行する。

常陸太田市結婚相談センターの設置及び運営に関する要項

平成22年7月1日 告示第91号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政一般/第3章 印鑑・その他
沿革情報
平成22年7月1日 告示第91号
令和5年3月31日 告示第68号