○常陸太田市自転車駐車場設置及び管理に関する条例施行規則

平成23年3月31日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は,常陸太田市自転車駐車場設置及び管理に関する条例(平成23年常陸太田市条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用登録の申請)

第2条 条例第6条第1項の規定により自転車駐車場(以下「駐車場」という。)の使用登録を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,自転車駐車場使用登録申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

(使用登録証等の交付)

第3条 市長は,前条に規定する申請書を受理し,適当と認めるときは,自転車駐車場使用登録証(様式第2号。以下「登録証」という。)及び登録ステッカー(様式第3号)を申請者に交付するものとする。

(使用登録の変更等)

第4条 条例第6条第4項の規定により登録の内容の変更又は取消しをしようとする者は,自転車駐車場使用登録変更取消届出書(様式第4号)を市長に提出するものとする。

(放置自転車等の処分)

第5条 条例第10条第1項の規定により放置自転車等を発見したときは,処分する旨を14日間公告するものとする。

2 前項の公告後,所有者から申し出がないときは,1月経過後処分する旨を告示し,1月保管した後,所有者から申し出がない場合は,処分するものとする。

3 放置自転車等の処分に当たつては,前2項によるもののほか駐車場への掲示などにより周知を図るものとする。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は,市長が別に定める。

この規則は,平成23年4月1日から施行する。

(令和4年規則第12号)

この規則は,令和4年4月1日から施行する。

(令4規則12・一部改正)

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(令4規則12・一部改正)

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常陸太田市自転車駐車場設置及び管理に関する条例施行規則

平成23年3月31日 規則第2号

(令和4年4月1日施行)