○常陸太田市路線バス利用学生定期券購入助成金交付要項
平成23年3月31日
告示第43号
(目的)
第1条 この要項は,中学生及び高校生の地方路線バスの利用を促進し,公共交通の維持,活性化を図るため,路線バスの通学用定期券(以下「定期券」という。)の購入に対して助成金を交付することについて,必要な事項を定めるものとする。
(令4告示39・一部改正)
(助成対象者)
第2条 助成の対象となる者は,市内に住所を有する中学生又は高校生であつて,市内の停留所又は日立市内の東河内停留所を発地又は着地として利用する者で,かつ,次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 高校生にあつては,3か月間以上の期間の往復定期券を購入し,1か月当たりの購入金額が1万円を超える者又は3か月間以上の期間の片道定期券を購入し,1か月当たりの購入金額が5千円を超える者
(2) 中学生にあつては,3か月間以上の期間の往復定期券を購入し,1か月当たりの購入金額が5千円を超える者又は3か月間以上の期間の片道定期券を購入し,1か月当たりの購入金額が2千5百円を超える者
(平28告示37・全改,令4告示39・令5告示22―4・一部改正)
(助成金の額)
第3条 助成金の額は,別表第1のとおりとする。
(平28告示37・全改)
(助成金の交付申請)
第4条 助成金の交付を受けようとする者は,常陸太田市路線バス利用学生定期券購入助成金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。
2 前項の申請は,購入した通学定期券の通用期間内に行わなければならない。
(令4告示39・一部改正)
(令4告示39・全改)
(バス事業者への申請等の委任)
第6条 通学定期券の購入者は,助成金の申請及び請求をバス事業者に委任することができる。
(平28告示37・一部改正)
(令4告示39・一部改正)
(助成金の請求)
第9条 助成金の決定通知を受け,助成金の支払いを受けようとするものは,常陸太田市路線バス利用学生定期券購入助成金交付請求書(様式第4号)を提出するものとする。
(令4告示39・一部改正)
(助成金の支払)
第10条 市長は,助成金交付の請求を受けたときは,速やかに助成金請求者に助成金を支払うものとする。
(その他)
第11条 この要項に定めるもののほか必要な事項は,市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は,平成23年4月1日から施行する。
(令4告示39・旧附則・一部改正)
(失効)
2 この告示は,令和6年3月31日限り,その効力を失う。ただし,同日までに交付決定を受けたものについては,同日後も,なおその効力を有する。
(令4告示39・追加,令5告示22―4・一部改正)
附則(平成28年告示第33号)
この告示は,平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年告示第37号)
この告示は,公布の日から施行する。
附則(令和元年告示第99号)
この告示は,公布の日から施行し,令和元年5月1日から適用する。
附則(令和4年告示第39号)
この告示は,令和4年4月1日から施行する。ただし,附則第2項の改正規定は,公布の日から施行する。
附則(令和5年告示第22―4号)
この告示は,令和5年4月1日から施行する。ただし,附則第2項の改正規定は,公布の日から施行する。
別表第1(第3条関係)
(令4告示39・全改)
対象者 | 区分 | 助成金の額 |
高校生 | 往復定期券の購入者 | 購入した定期券の額から1か月につき1万円を控除した額。 |
片道定期券の購入者 | 購入した定期券の額から1か月につき5千円を控除した額。 | |
中学生 | 往復定期券の購入者 | 購入した定期券の額から1か月につき5千円を控除した額。 |
片道定期券の購入者 | 購入した定期券の額から1か月につき2千5百円を控除した額。 |
(注)助成金の額の10円未満の端数は切り捨てる。
別表第2(第6条関係)
(令元告示99・全改)
茨城交通株式会社太田営業所,日立南営業所 |
(令4告示39・全改)
(令4告示39・全改)
(令4告示39・全改)
(令4告示39・全改)