○平成23年東日本大震災に係る災害被害者に対する市税の減免等の特例に関する条例施行規則

平成23年4月18日

規則第24号

(趣旨)

第1条 この規則は,平成23年3月11日に発生した平成23年東日本大震災に係る災害被害者に対する市税の減免等の特例に関する条例(平成23年常陸太田市条例第14号。以下「条例」という。)の施行について,必要な事項を定めるものとする。

(減免申請書)

第2条 条例第5条の規定する減免申請書は,次の各号に掲げる区分に応じ,それぞれ当該各号に定める申請書とする。

(1) 市民税 平成23年東日本大震災に係る市民税・県民税減免申請書(様式第1号)

(2) 固定資産税及び都市計画税 平成23年東日本大震災に係る固定資産税・都市計画税減免申請書(様式第2号)

(減免の決定等)

第3条 市長は,前条の減免申請書の提出があつたときは,その内容を審査の上,減免の可否を決定し,その結果を各号に掲げる区分に応じ,それぞれ当該各号に定める決定通知書により,当該申請者に通知するものとする。

(1) 市民税 平成23年東日本大震災に係る市民税・県民税減免決定通知書(様式第3号)

(2) 固定資産税及び都市計画税 平成23年東日本大震災に係る固定資産税・都市計画税減免決定通知書(様式第4号)

(減免の取消し)

第4条 市長は,条例第7条の規定により減免を取り消すときは,平成23年東日本大震災に係る市税減免取消通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は,市長が別に定める。

この規則は,公布の日から施行し,平成23年度分の個人市民税,固定資産税及び都市計画税に適用する。

(平成28年規則第18号)

この規則は,平成28年4月1日より施行する。

(令和4年規則第12号)

この規則は,令和4年4月1日から施行する。

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(令4規則12・一部改正)

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(平28規則18・一部改正)

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平成23年東日本大震災に係る災害被害者に対する市税の減免等の特例に関する条例施行規則

平成23年4月18日 規則第24号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 市税・手数料
沿革情報
平成23年4月18日 規則第24号
平成28年3月31日 規則第18号
令和4年3月31日 規則第12号