○常陸太田市介護保険福祉用具購入費及び住宅改修費受領委任払実施要項

平成23年7月5日

告示第99号

(趣旨)

第1条 この要項は,要介護被保険者等の経済的負担を軽減するため,介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第44条第1項に規定する居宅介護福祉用具購入費及び法第56条第1項に規定する介護予防福祉用具購入費並びに法第45条第1項に規定する居宅介護住宅改修費及び法第57条第1項に規定する介護予防住宅改修費(以下「福祉用具購入費等」と総称する。)の支給に関し,要介護被保険者等に支給される福祉用具購入費等の受領を事業者へ委任することについて,必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要項において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 居宅要介護被保険者等 法第41条第1項に規定する居宅要介護被保険者及び法第53条第1項に規定する居宅要支援被保険者をいう。

(2) 事業者等 法第8条第13項に規定する特定福祉用具及び法第8条の2第13項に規定する特定介護予防福祉用具の販売事業者並びに法第45条第1項及び第57条第1項に規定する住宅改修を行う事業者をいう。

(3) 受領委任払 市が居宅要介護被保険者等に対し福祉用具購入費等を支給するにあたり,居宅要介護被保険者等が委任した事業者等をその受取人とし,市が当該事業者等に福祉用具購入費等を支払うことをいう。

(対象者)

第3条 受領委任払の適用を受けることができる居宅要介護被保険者等は,次の全ての要件に該当する者とする。

(1) 福祉用具購入費等の支払いが困難であると市が認めた者

(2) 福祉用具購入費等の受領委任払について事業者等の承諾が得られている者

(3) 介護保険料の滞納がない者(第2号被保険者にあつては国民健康保険税を滞納していない者)

(支給申請)

第4条 福祉用具購入費等の受領委任払の適用を受けようとする居宅要介護被保険者等は,介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書(様式第1号)又は介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書(様式第2号)に,次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。

(1) 介護保険法施行規則(平成11年省令第36号)第71条第2項又は第75条第1項に規定する書類

(2) 受領委任払承諾書(様式第3号)

(3) その他市長が必要と認める書類

(平27告示74―1・一部改正)

(支給決定等)

第5条 市長は,前条の規定による申請があつたときは,福祉用具購入費等の受領委任払の適用及び支給の可否を決定し,居宅要介護被保険者等には介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費・住宅改修費支給(不支給)決定通知書(様式第5号)により,受領委任払について承諾した事業者等(以下「受領委任払承諾事業者等」という。)には介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費・住宅改修費支給(不支給)決定通知書(様式第6号)により,それぞれ通知するものとする。

(平27告示74―1・一部改正)

(取消し)

第6条 市長は,居宅要介護被保険者等又は受領委任払承諾事業者等が,次の各号のいずれかに該当すると認めるときは,前条の規定による受領委任払の適用を取り消すことができる。

(1) 居宅要介護被保険者等が第3条第1号に規定する対象者でなくなつたとき。

(2) 福祉用具購入費等の請求に偽りその他不正の行為があつたとき。

(3) 受領委任払承諾事業者等が受領委任を誠実に履行しないとき。

(4) その他市長が取り消すことが適当であると認めるとき。

(返還)

第7条 市長は,居宅要介護被保険者等又は受領委任払承諾事業者等が,偽りその他不正の行為によつて福祉用具購入費等の支給を受けたことが明らかになつたときは,既に支給した額の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(その他)

第8条 この要項に定めるもののほか必要な事項は,市長が別に定める。

この告示は,公布の日から施行する。

(平成27年告示第74―1号)

この告示は,平成27年8月1日から施行する。

(平成28年告示第33号)

この告示は,平成28年4月1日から施行する。

(令和4年告示第108―2号)

この告示は,公布の日から施行する。

(平27告示74―1・全改,令4告示108―2・一部改正)

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(平27告示74―1・全改,令4告示108―2・一部改正)

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(平27告示74―1・全改)

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(平27告示74―1・全改,平28告示33・一部改正)

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(平27告示74―1・全改)

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常陸太田市介護保険福祉用具購入費及び住宅改修費受領委任払実施要項

平成23年7月5日 告示第99号

(令和4年6月1日施行)

体系情報
第7編 生/第3章 介護保険
沿革情報
平成23年7月5日 告示第99号
平成27年8月1日 告示第74号の1
平成28年3月31日 告示第33号
令和4年6月1日 告示第108号の2