○常陸太田市職員の修学部分休業に関する規則

平成23年12月21日

規則第34号

(趣旨)

第1条 この規則は,常陸太田市職員の修学部分休業に関する条例(平成23年常陸太田市条例第27号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(修学部分休業の承認期間)

第2条 修学部分休業の承認期間は,修学しようとする教育施設における教育課程の全期間とする。

(修学部分休業の承認の申請手続)

第3条 修学部分休業の承認の申請は,修学部分休業承認申請書(様式第1号)条例第2条第2項に掲げる教育施設への入学を証明する書類を添えて,当該修学部分休業を始めようとする日の1月前又は任命権者の指定する日までに行うものとする。

(修学部分休業を承認しない事由)

第4条 任命権者は,前条の規定による承認の申請があつた場合において,当該申請が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは,承認しないものとする。

(1) 修学しようとする教育施設における教育課程が通信による学習を主たるものとするとき。

(2) 修学しようとする教育施設における教育課程が条例第2条第3項に規定する期間内において終了しないものであるとき。

(3) 修学しようとする教育施設における教育課程が当該職員の公務に関する能力の向上に資すると認められないとき。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第5条 条例第3条に規定する1時間につき減額する給与額の算出の基礎となる給料の月額は,給料を減額されている場合でも,本来受けるべき給料の月額とする。

2 条例第3条の規則で定める時間は,7時間45分に19を乗じて得た時間とする。

(修学状況変更届)

第6条 修学部分休業をしている職員は,条例第4条第1号又は第2号のいずれかに該当したときは,遅滞なく,その旨を修学状況変更届(様式第2号)により任命権者に届け出なければならない。

(修学部分休業の承認の取消しの同意)

第7条 条例第4条第3号の規定による修学部分休業をしている職員の同意は,修学部分休業承認取消同意書(様式第3号)によるものとする。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は,市長が別に定める。

この規則は,平成24年1月1日から施行する。

(令和4年規則第12号)

この規則は,令和4年4月1日から施行する。

(令4規則12・一部改正)

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(令4規則12・一部改正)

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(令4規則12・一部改正)

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常陸太田市職員の修学部分休業に関する規則

平成23年12月21日 規則第34号

(令和4年4月1日施行)