○常陸太田市墓地等の経営の許可等に関する条例

平成24年3月30日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は,墓地,埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号。以下「法」という。)第10条の規定による経営等の許可に係る墓地,納骨堂及び火葬場(以下「墓地等」という。)の設置場所及び構造設備の基準その他必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この条例で使用する用語は,法で使用する用語の例による。

(墓地等の設置場所の基準)

第3条 墓地等の設置場所は,次の各号に定めるところによらなければならない。ただし,市長が土地その他周囲の状況から支障がないと認めるときは,この限りでない。

(1) 国道,県道その他の主要道路,鉄道,軌道,河川,学校,病院又は人家から100メートル以上の距離にあること。

(2) 高燥で,飲料水を汚染するおそれのない土地であること。

(墓地等の構造設備の基準)

第4条 墓地等の構造設備は,それぞれ次の各号に掲げる基準に適合するものでなければならない。ただし,市長が土地の状況,構造設備等から支障がないと認めるときは,この限りでない。

(1) 墓地にあつては,その周囲にへい等を設け,かつ,敷地内に雨水等が停留しないようにすること。

(2) 納骨堂にあつては,その周囲に相当の空地を有するとともに,独立した耐火構造の建物とし,かつ,納骨装置には施錠ができること。

(3) 火葬場にあつては,その周囲にへい等を設け,かつ,完全燃焼及び臭煙防止構造の火葬炉並びに火葬に必要な付属施設を有すること。

(経営許可の申請)

第5条 法第10条第1項の規定による墓地等の経営の許可を受けようとする者は,次の各号に掲げる事項を記載した申請書に規則で定める書類を添付して,市長に提出しなければならない。

(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては,その代表者の氏名

(2) 敷地の所在,地番,地目及び面積

(3) 工事完了の予定年月日

(4) 申請の理由

(変更許可の申請)

第6条 法第10条第2項の規定による墓地の区域又は納骨堂若しくは火葬場の施設の変更の許可を受けようとする者は,次の各号に掲げる事項を記載した申請書に規則で定める書類を添付して,市長に提出しなければならない。

(1) 前条第1号及び第2号に掲げる事項

(2) 変更の内容

(3) 変更に係る工事完了の予定年月日

(4) 変更の理由

(廃止許可の申請)

第7条 法第10条第2項の規定による墓地等の廃止の許可を受けようとする者は,次の各号に掲げる事項を記載した申請書に規則で定める書類を添付して,市長に提出しなければならない。

(1) 第5条第1号及び第2号に掲げる事項

(2) 廃止の理由

(3) 廃止後の処理

(みなし許可に係る届出)

第8条 法第11条第1項又は第2項の規定により法第10条第1項の規定による経営の許可又は同条第2項の規定による変更若しくは廃止の許可があつたものとみなされる処分があつたときは,当該処分に係る墓地又は火葬場の経営者は,遅滞なく,その旨を市長に届け出なければならない。

(工事完了届)

第9条 法第10条第1項の規定による経営の許可又は同条第2項の規定による変更の許可を受けた者は,当該許可に係る工事が完了したときは,遅滞なく,その旨を市長に届け出なければならない。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は,市規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は,平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際,茨城県墓地,埋葬等に関する法律施行条例(昭和60年茨城県条例第36号(以下「県条例」という。))の規定による墓地の経営の許可等を受けた者にあつては,この条例の相当規定により許可を受けたものとみなす。

3 この条例の施行の日の前日までに,県条例第5条から第7条の規定によりなされた申請については,なお,従前の例による。

常陸太田市墓地等の経営の許可等に関する条例

平成24年3月30日 条例第3号

(平成24年4月1日施行)