○常陸太田市応急手当の普及啓発活動に関する実施要項

平成24年3月1日

消本告示第1号

(目的)

第1条 この要項は,常陸太田市消防本部が行う応急手当の普及啓発活動の実施について必要な事項を定め,もつて市民に対する応急手当に関する正しい知識と技術の普及に資することを目的とする。

(令4消本告示1・一部改正)

(応急手当の普及項目)

第2条 市民に対する応急手当の普及項目については,応急手当の必要性(突然死を防ぐための迅速な通報等の必要性を含む。)の他,心肺蘇生法(傷病者が意識障害,呼吸停止,心停止又はこれに近い状態に陥つたとき,呼吸及び循環を補助し傷病者を救命するために行われる応急手当をいう。以下同じ。)及び大出血時の止血法を中心とする。

(普及講習の種類等)

第3条 消防長は,応急手当の普及講習(市民からの開催の要請による救急講習を含む。以下「救急講習」という。)を開催するものとする。市民に対する標準的な講習は,次に掲げるものとし,そのカリキュラム,講習時間等については別表第1別表第1の2別表第1の3及び別表第2のとおりとする。

講習の種別

主な普及項目

普通救命講習

心肺蘇生法(主に成人を対象),大出血時の止血法

心肺蘇生法(主に成人を対象),大出血時の止血法

(注) 受講対象者によつては,小児,乳児,新生児に対する心肺蘇生法とする。

心肺蘇生法(主に小児,乳児,新生児を対象),大出血時の止血法

(注) 受講対象者によつては,成人に対する心肺蘇生法を追加する。

上級救命講習

心肺蘇生法(成人,小児,乳児,新生児を対象),大出血時の止血法,傷病者管理法,外傷の手当,搬送法

2 救命入門コースⅠ・Ⅱのカリキュラム,講習時間等については別表第3及び別表第3の2のとおりとする。

3 救命体験コースのカリキュラムは,講習時間等については別表第4のとおりとする。

4 小学生体験コースのカリキュラム及び講習時間等は別表第5のとおりとする。

5 応急手当指導員Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ又は応急手当指導員再講習のカリキュラム,講習時間等については別表第6別表第7別表第8又は別表第9のとおりとする。

6 応急手当普及員Ⅰ・Ⅱ又は応急手当普及員再講習のカリキュラム,講習時間等については別表第10別表第11又は別表第12のとおりとする。

7 救急講習の受講申請は,救急講習受講申請書(様式第1号)によるものとし,受講日の10日前までに申請するものとする。

(平28消本告示2・一部改正)

(受講対象者)

第4条 救急講習の受講対象者は,次の各号に掲げるおおむね10人以上で構成する団体又は個人とする。

(1) 市内に居住する者

(2) 市内に勤務する者又は在学する者

(3) 消防長が開催する救急講習に受講希望をする者

(修了証の交付)

第5条 消防長は,普通救命講習Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ又は上級救命講習を修了,救命入門コースⅠ・Ⅱ又は小学生体験コースに参加した者に対し,それぞれの講習に対応した様式第2号様式第2号の2様式第2号の3様式第3号又は様式第4号様式第4号の2様式第5号に定める修了証,参加証を交付するものとする。

2 消防長は,応急手当普及員から申請があつた場合,当該応急手当普及員が指導する普通救命講習を修了した者に対し,それぞれの講習に対応した様式第6号様式第6号の2,又は様式第6号の3に定める修了証を交付することができる。

3 消防長は,修了証及び参加証を交付したときは,普通救命講習,上級救命講習修了証,救命入門コース参加証交付台帳(様式第7号)に記録し保管するものとする。

(平28消本告示2・一部改正)

(応急手当指導員の認定等)

第6条 消防長が実施する普通救命講習Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ,上級救命講習,救命入門コースⅠ・Ⅱ,救命体験コース,小学生体験コース,応急手当指導員講習Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ(再講習含む。)又は応急手当普及員講習Ⅰ・Ⅱ(再講習含む。)の指導(住民の要請に応じて消防長が指導者を派遣し,普及指導する場合を含む。)については,応急手当指導員がこれに当たるものとする。

2 応急手当指導員は,次の各号のいずれかに該当する者のうちから適任と認められる者について,消防長が認定する。

(1) 次の又はに該当する者で,別表第6に定める応急手当指導員講習Ⅰを修了した者。ただし,に該当する者で,応急手当指導員の資格認定を行う時点において,過去1年間に30時間以上の応急手当の普及啓発活動に従事していると認める者については,応急手当指導員講習Ⅰを免除することができる。

 救急救命士又は救急隊員の資格を有する者

 消防機関在職中に救急隊員の資格を有していた者

(2) 前号以外の消防職員(応急手当の普及業務に関し,消防職員と同等以上の知識及び技能を有すると消防長が認める消防団員を含む。)又は消防職員であつた者で別表第7に定める応急手当指導員講習Ⅱを修了した者

(3) 応急手当普及員の資格を有する者で別表第8に定める応急手当指導員講習Ⅲを修了した者

(4) 応急手当の普及業務に関し,前各号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると消防長が認める者

(平28消本告示2・一部改正)

(応急手当指導員の養成等)

第7条 消防長は,応急手当指導員講習を開催し,救急講習の指導に当たる応急手当指導員の養成に努めるものとする。

2 消防長は,応急手当指導員講習の講師に,医師,看護師,救急救命士又は応急手当指導員の資格を有する者で応急手当の指導に関し高度な技能と十分な経験を有する者を充てるものとする。

3 応急手当指導員講習の受講の申請は,応急手当(指導員・普及員)講習受講申請書(様式第8号)によるものとし,受講日の10日前までに申請するものとする。

4 消防長は,応急手当指導員講習の修了者が常陸太田市以外に居住している者(消防職員を除く。)であるときは,当該修了者の住所地を管轄する消防本部の消防長に対し,当該講習を修了した旨を通知するものとする。

(平28消本告示2・一部改正)

(応急手当指導員認定証の交付)

第8条 消防長は,応急手当指導員として認定したときは,様式第9号の応急手当指導員名簿に登録後,様式第10号及び様式第10号の2の応急手当指導員認定証を交付するものとする。

2 前項の規定は,消防長が必要と認めて再交付する場合について準用する。

(平28消本告示2・一部改正)

(応急手当指導員の資格の有効期限)

第9条 応急手当指導員の認定(第6条第2項第4号に定める者を除く。)については,資格認定日から3年(資格認定時に消防機関に在職していた者については,消防機関を退職してから3年)で失効するものとする。ただし,失効前に別表第9に定める応急手当指導員再講習を受講した者については,更に3年間有効とし,それ以降も同様とする。

2 応急手当指導員再講習受講の申請は,応急手当(指導員・普及員)再講習受講申請書(様式第11号)によるものとする。

(平28消本告示2・一部改正)

(応急手当普及員の認定等)

第10条 応急手当普及員は,主として事業所又は防災組織等において当該事業所の従業員又は防災組織等の構成員に対して行う普通救命講習の指導に従事するものとする。

2 応急手当普及員については,次の各号のいずれかに該当する者のうちから適任と認める者について,消防長が認定する。

(1) 別表第10に定める応急手当普及員講習Ⅰを修了した者

(2) 次のからのいずれかに該当する者で,別表第11に定める応急手当普及員講習Ⅱを修了した者。ただし,又はに該当する者で,過去2年以内に消防機関に在職していた者で応急手当の普及啓発の業務に従事していたと認める者については,応急手当普及員講習Ⅱを修了していることを要さない。

 救急救命士の資格を有する者

 消防機関在職中に応急手当指導員の資格を有していた者

 消防機関在職中に救急隊員の資格を有していた者

(3) 応急手当の普及業務に関し,前各号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると消防長が認める者

(4) 現に教員職にある者に対する応急手当普及員講習については,講習の質を確保するものであれば,講習時間を短縮し実施することも可能とする。

(平28消本告示2・一部改正)

(応急手当普及員の養成)

第11条 消防長は,応急手当普及員講習を開催し,応急手当普及員の養成に努めるものとする。

2 第7条第2項は,応急手当普及員講習について準用する。

3 応急手当普及員講習の受講の申請は,応急手当(指導員・普及員)養成講習受講申請書(様式第8号)によるものとし,受講日の10日前までに申請するものとする。

(平28消本告示2・一部改正)

(応急手当普及員の認定証の交付)

第12条 消防長は,応急手当普及員として認定したときは,様式第12号の応急手当普及員名簿に登録後,様式第13号の応急手当普及員認定証を交付するものとする。

なお,消防長が必要と認めて再交付をした場合においても同様とする。

(平28消本告示2・一部改正)

(応急手当普及員の資格の有効期限)

第13条 応急手当普及員の認定(第10条第2項第3号に定める者を除く。)については,資格認定日から3年で失効するものとする。ただし,失効前に別表第12に定める応急手当普及員再講習を受講した者については,更に3年間有効とし,それ以降についても同様とする。

2 応急手当普及員再講習受講の申請は,応急手当(指導員・普及員)再講習受講申請書(様式第11号)によるものとする。

(平28消本告示2・一部改正)

(他の地域で取得した者の扱いについて)

第14条 他の地域で応急手当普及員又は応急手当指導員を取得した者の取扱いについては,認定を受けた講習が消防庁の実施要領に基づく講習であれば,他の地域で認定を受けている者についても,当該消防本部が認定したものとみなすことができる。

(平28消本告示2・追加)

(認定の取消し)

第15条 消防長は,応急手当指導員及び応急手当普及員(以下「応急手当指導員等」という。)が応急手当指導員等としてふさわしくない行為を行つたときは,認定を取り消すことができる。

(平28消本告示2・旧第14条繰下)

(応急手当指導員等の責務)

第16条 応急手当指導員等は,市民に対する普及講習が計画的かつ効果的に行えるよう,応急手当に関する知識,技術及び指導方法等について常に研鑚に努めるものとする。

2 消防長は,応急手当指導員等に対し,応急手当の知識・技術の維持及び救急医療の進歩に合わせた応急手当の普及指導に十分対応できるよう,適宜,再教育を行うよう配慮するものとする。

3 消防長は,事業所又は防災組織等が応急手当の講習を行う場合に,応急手当普及員に対し講習内容,講習方法等について必要な助言を与え,当該講習が適正に行われるよう指導するものとする。

(平28消本告示2・旧第15条繰下)

(普及啓発用資機材の整備)

第17条 消防長は,応急手当の普及啓発活動に必要な蘇生訓練用人形,訓練用自動体外式除細動器,指導用ビデオ等普及啓発用資機材の計画的な整備に努めるものとする。

(平28消本告示2・旧第16条繰下)

(感染防止上の配慮)

第18条 消防長は,市民に対する応急手当の普及講習の実施に当たつては,応急手当を行う場合に係る感染防止上の留意事項についても指導を行うものとする。また,心肺蘇生法の実技実習を行う場合には,蘇生訓練用人形の消毒,滅菌等の措置を行うものとする。

(平28消本告示2・旧第17条繰下)

(報告)

第19条 普通救急講習Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ,上級救命講習,救命入門コースⅠ・Ⅱ,救命体験コース,小学生体験コース,応急手当指導員講習Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ(再講習含む。)又は応急手当普及員講習Ⅰ・Ⅱ(再講習含む。)に従事する指導員は,当該講習の実施結果を救急講習等実施結果報告書(様式第14号)により報告するものとする。

(平28消本告示2・旧第18条繰下・一部改正)

(関係機関との連携)

第20条 消防長は,市民に対する応急手当の普及啓発活動を効果的に行えるよう,応急手当の普及業務を実施している他の関係機関との連携協力に努めるものとする。

(平28消本告示2・旧第19条繰下)

(その他)

第21条 この要項に定めるもののほか必要な事項は,消防長が別に定める。

(平28消本告示2・旧第20条繰下,令4消本告示1・一部改正)

(施行期日)

1 この要綱は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行際現に常陸太田市応急手当の普及啓発活動に関する実施要綱(平成6年常陸太田市消防本部訓令第12号)の規定による認定,登録その他の行為は,この要綱の相当規定によつてした認定,登録その他の行為とみなす。

(平成28年消本告示第2号)

この告示は,公布の日から施行する。

(令和4年消本告示第1号)

この告示は,令和4年4月1日から施行する。

別表第1 普通救命講習Ⅰ

(平28消本告示2・一部改正)

1 到達目標

1 心肺蘇生法(主に成人を対象)を救急車が現場到着するのに要する時間程度できる。

2 自動体外式除細動器(AED)について理解し,正しく使用できる。

3 異物除去法及び大出血時の止血法を理解できる。

2 標準的な実施要領

1 講習については,実習を主体とする。

2 1クラスの受講者数の標準は,30名程度とする。

3 訓練用資機材一式に対して受講者は5名以内とすることが望ましい。

4 指導者1名に対して受講者は10名以内とすることが望ましい。

項目

細目

時間(分)

応急手当の重要性

応急手当の目的・必要性(心停止の予防等を含む)

15

救命に必要な応急手当

(主に成人に対する方法)

心肺蘇生法

基本的心肺蘇生法(実技)

反応の確認,通報,気道確保要領

165

口対口人工呼吸法

胸骨圧迫要領

シナリオに対応した心肺蘇生法

AEDの使用法

AEDの使用方法(ビデオ等)

指導者による使用法の呈示

AEDの実技要領

異物除去法

異物除去要領

効果確認

心肺蘇生法の効果確認

止血法

直接圧迫止血法

合計時間

180

備考

1 2年から3年間隔での定期的な再講習を行うこと。

2 e―ラーニングを活用した講習を可能とする。(別表第13参照)

3 訓練用資機材を充実させることによつて,受講者一人ひとりが訓練用資機材に接する時間が増えて効果的な講習を行うことができれば,各消防本部の判断により講習時間を短縮することを可能とする。

別表第1の2 普通救命講習Ⅱ

(平28消本告示2・一部改正)

1 到達目標

1 心肺蘇生法(主に成人を対象)を救急車が現場到着するのに要する時間程度できる。

2 自動体外式除細動器(AED)について理解し,正しく使用できる。

3 異物除去法及び大出血時の止血法を理解できる。

2 標準的な実施要領

1 講習については,実習を主体とする。

2 1クラスの受講者数の標準は,30名程度とする。

3 訓練用資機材一式に対して受講者は5名以内とすることが望ましい。

4 指導者1名に対して受講者は10名以内とすることが望ましい。

項目

細目

時間(分)

応急手当の重要性

応急手当の目的・必要性(心停止の予防等を含む)

15

救命に必要な応急手当

(主に成人に対する方法)

心肺蘇生法

基本的心肺蘇生法(実技)

反応の確認,通報,気道確保要領

165

口対口人工呼吸法

胸骨圧迫要領

シナリオに対応した心肺蘇生法

AEDの使用法

AEDの使用方法(ビデオ等)

指導者による使用法の呈示

AEDの実技要領

異物除去法

異物除去要領

効果確認

心肺蘇生法の効果確認

止血法

直接圧迫止血法

心肺蘇生法に関する知識の確認(筆記試験)

知識の確認

60

心肺蘇生法に関する実技の評価(実技試験)

シナリオを使用した実技の評価

合計時間

240

備考

1 普通救命講習Ⅱは,業務の内容や活動領域の性格から一定の頻度で心停止者に対し応急の対応をすることが期待,想定される者を対象とすること。

2 筆記試験及び実技試験については,客観的評価を行い,原則として80%以上を理解できたことを合格の目安とすること。

3 2年から3年間隔での定期的な再講習を行うこと。

4 e―ラーニングを活用した講習を可能とする。(別表第13参照)

5 訓練用資機材を充実させることによつて,受講者一人ひとりが訓練用資機材に接する時間が増えて効果的な講習を行うことができれば,各消防本部の判断により講習時間を短縮することを可能とする。

別表第1の3 普通救命講習Ⅲ

(平28消本告示2・一部改正)

1 到達目標

1 心肺蘇生法(主に小児,乳児,新生児を対象)を,救急車が現場到着するのに要する時間程度できる。

2 自動体外式除細動器(AED)について理解し,正しく使用できる。

3 異物除去法及び大出血時の止血法を理解できる。

2 標準的な実施要領

1 講習については,実習を主体とする。

2 1クラスの受講者数の標準は,30名程度とする。

3 訓練用資機材一式に対して受講者は5名以内とすることが望ましい。

4 指導者1名に対して受講者は10名以内とすることが望ましい。

項目

細目

時間(分)

応急手当の重要性

応急手当の目的・必要性(心停止の予防等を含む)

15

救命に必要な応急手当

(主に小児,乳児,新生児に対する方法)

※受講対象者によつては,成人に対する方法も追加する。

心肺蘇生法

基本的心肺蘇生法(実技)

反応の確認,通報,気道確保要領

165

口対口(口鼻)人工呼吸法

胸骨圧迫要領

シナリオに対応した心肺蘇生法

AEDの使用法

AEDの使用方法(ビデオ等)

指導者による使用法の呈示

AEDの実技要領

異物除去法

異物除去要領

効果確認

心肺蘇生法の効果確認

止血法

直接圧迫止血法

合計時間

180

備考

1 2年から3年間隔での定期的な再講習を行うこと。

2 e―ラーニングを活用した講習を可能とする。(別表第13参照)

3 訓練用資機材を充実させることによつて,受講者一人ひとりが訓練用資機材に接する時間が増えて効果的な講習を行うことができれば,各消防本部の判断により講習時間を短縮することを可能とする。

別表第2 上級救命講習

(平28消本告示2・一部改正)

1 到達目標

1 心肺蘇生法を救急車が現場到着するのに要する時間程度できる。

2 自動体外式除細動器(AED)について理解し,正しく使用できる。

3 異物除去法及び大出血時の止血法を実施できる。

4 傷病者管理法,副子固定法,熱傷の手当,搬送法等を習得する。

2 標準的な実施要領

1 講習については,実習を主体とする。

2 1クラスの受講者数の標準は,30名程度とする。

3 訓練用資機材一式に対して受講者は5名以内とすることが望ましい。

4 指導者1名に対して受講者は10名以内とすることが望ましい。

項目

細目

時間(分)

応急手当の重要性

応急手当の目的・必要性(心停止の予防等を含む)

15

救命に必要な応急手当

(成人,小児,乳児,新生児に対する方法)

心肺蘇生法

基本的心肺蘇生法(実技)

反応の確認,通報,気道確保要領

285

口対口人工呼吸法

胸骨圧迫要領

シナリオに対応した心肺蘇生法

AEDの使用法(成人に対する方法)

AEDの使用方法(ビデオ等)

指導者による使用法の呈示

AEDの実技要領

異物除去法

異物除去要領

効果確認

心肺蘇生法の効果確認

止血法

直接圧迫止血法

心肺蘇生法に関する知識の確認(筆記試験)

知識の確認

60

心肺蘇生法に関する実技の評価(実技試験)

シナリオを使用した実技の評価

その他の応急手当

傷病者管理法

保温法

120

体位管理(回復体位とショック時の対応)

手当の要領

包帯法(三角巾等)

副子固定法

熱傷の手当

熱中症への対応(予防を含む)

その他の手当(用手による頸椎保護,溺水への対応等)

搬送法

搬送の方法(徒手搬送,毛布を使つた搬送法,複数名で搬送する方法)

担架搬送法(担架搬送の基本事項)

応急担架作成法

合計時間

480

備考

1 上級救命講習は,業務の内容や活動領域の性格から一定の頻度で心停止者に対し応急の対応をすることが期待,想定される者も対象とし,この場合,2年から3年間隔での定期的な再講習を行うこと。

2 筆記試験及び実技試験については,客観的評価を行い,原則として80%以上を理解できたことを合格の目安とすること。

3 e―ラーニングを活用した講習を可能とする。(別表第13参照)

4 訓練用資機材を充実させることによつて,受講者一人ひとりが訓練用資機材に接する時間が増えて効果的な講習を行うことができれば,各消防本部の判断により講習時間を短縮することを可能とする。

別表第3 救命入門コースⅠ

(平28消本告示2・一部改正)

1 到達目標

1 胸骨圧迫を救急車が現場到着するのに要する時間程度できる。

2 自動体外式除細動器(AED)を使用できる。

2 標準的な実施要領

1 講習については,実習を主体とする。

2 訓練用資機材一式に対して受講者は5名以内とすることが望ましい。

3 指導者1名に対して受講者は10名以内とすることが望ましい。

項目

細目

時間(分)

応急手当の重要性

応急手当の目的・必要性(心停止の予防等を含む)

90

救命に必要な応急手当

(主に成人に対する方法)

心肺蘇生法

基本的心肺蘇生法(実技及び呈示)

反応の確認,通報,気道確保要領(呈示又は体験)

口対口人工呼吸法(呈示又は体験)

胸骨圧迫要領

シナリオに対応した反応の確認から胸骨圧迫まで

AEDの使用法

AEDの使用方法(口頭又はビデオ等)

AEDの実技要領

別表第3の2 救命入門コースⅡ(45分コース)

(平28消本告示2・追加)

1 到達目標

1 胸骨圧迫を救急車が現場到着するのに要する時間程度できる。

2 自動体外式除細動器(AED)を使用できる。

2 標準的な実施要領

1 講習については,実習を主体とする。

2 訓練用資機材一式に対して受講者は2名以内とすることが望ましい。

3 指導者1名に対して受講者は10名以内とすることが望ましい。

項目

細目

時間(分)

応急手当の重要性

応急手当の目的・必要性(心停止の予防等を含む)

45

救命に必要な応急手当

(主に成人に対する方法)

心肺蘇生法

基本的心肺蘇生法(実技及び呈示)

反応の確認,通報

胸骨圧迫要領

AEDの使用法

AEDの使用方法(口頭又はビデオ等)

AEDの実技要領

備考

1 1回の受講生は20名位とする。

別表第4 救命体験コース

(平28消本告示2・一部改正)

1 到達目標

1 胸骨圧迫を救急車が現場到着するのに要する時間程度できる。

2 自動体外式除細動器(AED)を使用できる。

2 標準的な実施要領

1 講習については,実習を主体とする。

2 訓練用資機材一式に対して受講者は5名以内とすることが望ましい。

3 指導者1名に対して受講者は10名以内とすることが望ましい。

項目

細目

時間(分)

応急手当の重要性

応急手当の目的・必要性(心停止の予防等を含む)

60~89

救命に必要な応急手当

心肺蘇生法

基本的心肺蘇生法(実技及び呈示)

反応の確認,通報,気道確保要領(呈示又は体験)

口対口人工呼吸法(呈示又は体験)

胸骨圧迫要領

シナリオに対応した反応の確認から胸骨圧迫まで

AEDの使用法

AEDの使用方法(口頭又はビデオ等)

AEDの実技要領

別表第5 小学生体験コース(45分コース)

(平28消本告示2・追加)

1 到達目標

1 命の大切さを学び,一人ひとりの命を大事にする心を根付かせる。

2 胸骨圧迫と自動体外式除細動器(AED)の重要性を理解してもらう。

2 標準的な実施要領

1 講習については,児童が関心を持つように実施する。

2 全員が実技を行い,心肺蘇生法に興味を持たせ,自ら習得に推進できるように行う。

項目

細目

時間(分)

応急手当の重要性

応急手当の目的・必要性(心停止)

45

救命に必要な応急手当(主に成人に対する方法)

心肺蘇生法

基本的心肺蘇生法(実技及び呈示)

反応の確認,通報

胸骨圧迫要領

AEDの使用法

AEDの使用方法(口頭又はビデオ等)

別表第6 応急手当指導員講習Ⅰ

(平28消本告示2・旧別表5繰下・一部改正)

項目

時間(分)

指導要領

指導技法

60

435

救命に必要な応急手当の指導要領

(心肺蘇生法に関する知識の確認(筆記試験),心肺蘇生法の指導に関する実技の評価(実技試験)を含む)

240

その他の応急手当の指導要領

90

各種手当の組み合わせ・応用の指導要領

45

効果測定・指導内容に関する質疑への対応

45

合計時間

480

備考

1 救命に必要な応急手当とは,心肺蘇生法,止血法(感染防止を含む)を意味する。

2 その他の応急手当とは,傷病者管理法,外傷の手当要領,搬送法を意味する。

別表第7 応急手当指導員講習Ⅱ

(平28消本告示2・旧別表6繰下・一部改正)

項目

時間(分)

基礎的な知識技能

基礎知識(講義)

60

480

救命に必要な応急手当の基礎実技

240

その他の応急手当の基礎実技

180

指導要領

基礎医学・資機材の取扱い要領・指導技法

240

840

救命に必要な応急手当の指導要領

(心肺蘇生法に関する知識の確認(筆記試験),心肺蘇生法の指導に関する実技の評価(実技試験)を含む

300

その他の応急手当の指導要領

180

各種手当の組み合わせ・応用の指導要領

120

効果測定・指導内容に関する質疑への対応

120

合計時間

1,440

備考

1 基礎知識(講義)とは,応急手当指導員(普及員)認定制度,応急手当の重要性,応急手当の対象者等に関する知識を意味する。

2 基礎医学とは,解剖・生理学,感染防止を意味する。

3 救命に必要な応急手当とは,心肺蘇生法,止血法(感染防止を含む)を意味する。

4 その他の応急手当とは,傷病者管理法,外傷の手当要領,搬送法を意味する。

別表第8 応急手当指導員講習Ⅲ

(平28消本告示2・旧別表7繰下・一部改正)

項目

時間(分)

基礎的な知識技能

基礎知識(講義)

60

180

救命に必要な応急手当の基礎実技

60

その他の応急手当の基礎実技

60

指導要領

基礎医学・資機材の取扱い要領・指導技法

60

660

救命に必要な応急手当の指導要領

(心肺蘇生法に関する知識の確認(筆記試験),心肺蘇生法の指導に関する実技の評価(実技試験)を含む)

300

その他の応急手当の指導要領

180

各種手当の組み合わせ・応用の指導要領

120

効果測定・指導内容に関する質疑への対応

120

合計時間

960

備考

1 基礎知識(講義)とは,応急手当指導員(普及員)認定制度,応急手当の重要性,応急手当の対象者等に関する知識を意味する。

2 基礎医学とは,解剖・生理学,感染防止を意味する。

3 救命に必要な応急手当とは,心肺蘇生法,止血法(感染防止を含む)を意味する。

4 その他の応急手当とは,傷病者管理法,外傷の手当要領,搬送法を意味する。

別表第9 応急手当指導員再講習

(平28消本告示2・旧別表8繰下・一部改正)

項目

時間(分)

救命に必要な応急手当の指導要領

120

その他の応急手当の指導要領

120

合計時間

240

備考

1 本講習は,応急手当指導技能の維持・向上を図るものである。

2 本講習においては,指導実技を実施させ,手順・要領が誤つているものについて重点指導する。また,想定課題に基づく指導要領について展示指導させ,誤つている部分について修正指導を行う。

3 救命に必要な応急手当とは,心肺蘇生法,止血法(感染防止を含む)を意味する。

4 その他の応急手当とは,傷病者管理法,外傷の手当要領,搬送法を意味する。

別表第10 応急手当普及員講習Ⅰ

(平28消本告示2・旧別表9繰下・一部改正)

項目

時間(分)

基礎的な知識技能

基礎知識(講義)

120

540

救命に必要な応急手当の基礎実技

240

その他の応急手当の基礎実技

180

指導要領

基礎医学・資機材の取扱い要領・指導技法

300

780

救命に必要な応急手当の指導要領

(心肺蘇生法に関する知識の確認(筆記試験),心肺蘇生法の指導に関する実技の評価(実技試験)を含む)

360

各種手当の組み合わせ・応用の指導要領

120

効果測定・指導内容に関する質疑への対応

120

合計時間

1,440

備考

1 基礎知識(講義)とは,応急手当指導員(普及員)認定制度,応急手当の重要性,応急手当の対象者等に関する知識を意味する。

2 基礎医学とは,解剖・生理学,感染防止を意味する。

3 救命に必要な応急手当とは,心肺蘇生法,止血法(感染防止を含む)を意味する。

4 その他の応急手当とは,傷病者管理法,外傷の手当要領,搬送法を意味する。

別表第11 応急手当普及員講習Ⅱ

(平28消本告示2・旧別表10繰下・一部改正)

項目

時間(分)

指導要領

指導技法

60

救命に必要な応急手当の指導要領

(心肺蘇生法に関する知識の確認(筆記試験),心肺蘇生法の指導に関する実技の評価(実技試験)を含む)

180

合計時間

240

備考

1 救命に必要な応急手当とは,心肺蘇生法,止血法(感染防止を含む)を意味する。

2 指導要領には,感染防止及び効果測定を含むものである。

別表第12 応急手当普及員再講習

(平28消本告示2・旧別表11繰下・一部改正)

項目

時間(分)

救命に必要な応急手当の指導要領

180

合計時間

180

備考

1 本講習は,応急手当指導技能の維持・向上を図るものである。

2 本講習においては,指導実技を実施させ,手順・要領が誤つているものについて重点指導する。また,想定課題に基づく指導要領について展示指導させ,誤つている部分について修正指導を行う。

3 救命に必要な応急手当とは,心肺蘇生法,止血法(感染防止を含む)を意味する。

別表第13 e―ラーニングを活用した講習について

(平28消本告示2・旧別表12繰下・一部改正)

1 e―ラーニングを活用した講習

インターネット(e―ラーニング)上で,講習の座学部分(60分)を受講し,概ね1ヶ月以内に実技を中心とした120分の講習(実技救命講習)を受講すれば,普通救命講習を修了したものと認定する。(図1,図2参照)

図1

画像

図2 実技救命講習

1 到達目標

1 心肺蘇生法を救急車が現場到着するのに要する時間程度できる。

2 自動体外式除細動器(AED)について理解し,正しく使用できる。

3 異物除去法及び大量出血時の止血法を理解できる。

2 標準的な実施要領

1 講習については,実習を主体とする。

2 1クラスの受講者数の標準は,30名程度とする。

3 訓練用資機材一式に対して受講者は5名以内とすることが望ましい。

4 指導者1名に対して受講者は10名以内とすることが望ましい。

項目

細目

時間(分)

応急手当の重要性

応急手当の目的・必要性(心停止の予防等を含む)

5

救命に必要な応急手当

心肺蘇生法

基本的心肺蘇生法(実技)

反応の確認,通報

115

胸骨圧迫要領

気道確保要領

口対口(口鼻)人工呼吸法

シナリオに対応した心肺蘇生法

AEDの使用法

AEDの実技要領

異物除去法

異物除去要領

効果確認

心肺蘇生法の効果確認

止血法

直接圧迫止血法

合計時間

120

(平28消本告示2・一部改正,令4消本告示1・一部改正)

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(平28消本告示2・令4消本告示1・一部改正)

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(平28消本告示2・一部改正)

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(平28消本告示2・追加)

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(平28消本告示2・追加)

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(平28消本告示2・旧様式第5号繰下)

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(平28消本告示2・旧様式第5号の2繰下)

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(平28消本告示2・旧様式第5号の3繰下)

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(平28消本告示2・旧様式第6号繰下,令4消本告示1・一部改正)

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(平28消本告示2・旧様式第7号繰下,令4消本告示1・一部改正)

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(平28消本告示2・旧様式第8号繰下,令4消本告示1・一部改正)

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(平28消本告示2・旧様式第9号繰下)

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(平28消本告示2・旧様式第9号の2繰下)

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(平28消本告示2・旧様式第10号繰下,令4消本告示1・一部改正)

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(平28消本告示2・旧様式第11号繰下)

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(平28消本告示2・旧様式第12号繰下)

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(平28消本告示2・旧様式第13号繰下・一部改正)

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常陸太田市応急手当の普及啓発活動に関する実施要項

平成24年3月1日 消防本部告示第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第11編 防/第1章 消防本部及び消防署
沿革情報
平成24年3月1日 消防本部告示第1号
平成28年9月2日 消防本部告示第2号
令和4年3月15日 消防本部告示第1号