○常陸太田市指定地域密着型介護予防サービスの事業に関する条例

平成25年3月28日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は,介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の12第1項の規定に基づき,指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定に関する基準を定めるとともに,法第115条の14第1項及び第2項の規定に基づき,指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員,設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 地域密着型介護予防サービス事業者 法第8条の2第14項に規定する地域密着型介護予防サービス事業を行う者をいう。

(2) 指定地域密着型介護予防サービス事業者又は指定地域密着型介護予防サービス それぞれ法第54条の2第1項に規定する指定地域密着型介護予防サービス事業者又は指定地域密着型介護予防サービスをいう。

(指定地域密着型介護予防サービス事業の申請者の資格)

第3条 法第115条の12第2項第1号の規定により条例で定める者は,法人とする。

(指定地域密着型介護予防サービスの事業の一般原則)

第4条 指定地域密着型介護予防サービス事業者は,利用者の意思及び人格を尊重して,常に利用者の立場に立つたサービスの提供に努めなければならない。

2 指定地域密着型介護予防サービス事業者は,指定地域密着型介護予防サービスの事業を運営するに当たつては,地域との結び付きを重視し,市又は他の地域密着型介護予防サービス事業者,介護予防サービス事業者(法第8条の2第1項に規定する介護予防サービス事業を行う者をいう。以下同じ。)その他の保健医療サービス若しくは福祉サービスを提供する者との連携に努めなければならない。(以下「指定介護予防認知症対応型通所介護」という。)

3 指定地域密着型介護予防サービス事業者は,利用者の人権の擁護,虐待の防止等のため,必要な体制の整備を行うとともに,その従業者に対し,研修を実施する等の措置を講じなければならない。

4 指定地域密着型介護予防サービス事業者は,指定地域密着型介護予防サービスを提供するに当たつては,法第118条の2第1項に規定する介護保険等関連情報その他必要な情報を活用し,適切かつ有効に行うよう努めなければならない。

(令3条例6・一部改正)

(指定介護予防認知症対応型通所介護の基本方針)

第5条 指定地域密着型介護予防サービスに該当する法第8条の2第15項に規定する指定介護予防認知症対応型通所介護の事業は,その認知症(法第5条の2第1項に規定する認知症であつて,その原因となる疾患が急性の状態でないものをいう。以下同じ。)である利用者が可能な限りその居宅において,自立した日常生活を営むことができるよう,必要な日常生活上の支援及び機能訓練を行うことにより,利用者の心身機能の維持回復を図り,もつて利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。

(平30条例19・一部改正)

(指定介護予防小規模多機能型居宅介護の基本方針)

第6条 指定地域密着型介護予防サービスに該当する法第8条の2第16項に規定する介護予防小規模多機能型居宅介護の事業は,その利用者が可能な限りその居宅において,又はサービスの拠点に通わせ,若しくは短期間宿泊させ,当該拠点において,家庭的な環境と地域住民との交流の下で自立した日常生活を営むことができるよう,入浴,排せつ,食事等の介護その他の日常生活上の支援及び機能訓練を行うことにより,利用者の心身機能の維持回復を図り,もつて利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。

(指定介護予防認知症対応型共同生活介護の基本方針)

第7条 指定地域密着型介護予防サービスに該当する法第8条の2第17項に規定する介護予防認知症対応型共同生活介護の事業は,その認知症である利用者が可能な限り共同生活住居(同項に規定する共同生活を営むべき住居をいう。以下同じ。)において,家庭的な環境と地域住民との交流の下で入浴,排せつ,食事等の介護その他の日常生活上の支援及び機能訓練を行うことにより,利用者の心身機能の維持回復を図り,もつて利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか必要な事項は,市規則で定める。

この条例は,平成25年4月1日から施行する。

(平成30年条例第19号)

この条例は,平成30年4月1日から施行する。

(令和3年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は,令和3年4月1日から施行する。

(虐待の防止に係る経過措置)

2 この条例の施行の日から令和6年3月31日までの間,第1条の規定による改正後の常陸太田市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例(以下「新指定居宅介護支援等基準条例」という。)第4条第5項及び第33条(これらの規定を新指定居宅介護支援等基準条例第37条において準用する場合を含む。),第2条の規定による改正後の常陸太田市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例(以下「新指定介護予防支援等基準条例」という。)第2条第5項及び第31条(これらの規定を新指定介護予防支援等基準条例第37条において準用する場合を含む。),第3条の規定による改正後の常陸太田市指定地域密着型サービスの事業に関する条例第5条第3項並びに第4条の規定による改正後の常陸太田市指定地域密着型介護予防サービスの事業に関する条例第4条第3項の規定の適用については,これらの規定中「講じなければ」とあるのは「講じるよう努めなければ」とし,新指定居宅介護支援等基準条例第21条(新指定居宅介護支援等基準条例第37条において準用する場合を含む。)及び新指定介護予防支援等基準条例第19条(新指定介護予防支援等基準条例第37条において準用する場合を含む。)の規定の適用については,これらの規定中,「,次に」とあるのは「,虐待の防止のための措置に関する事項に関する規程を定めておくよう努めるとともに,次に」と,「重要事項」とあるのは「重要事項(虐待の防止のための措置に関する事項を除く。)」とする。

常陸太田市指定地域密着型介護予防サービスの事業に関する条例

平成25年3月28日 条例第3号

(令和3年4月1日施行)