○常陸太田市社会福祉法施行細則

平成25年3月25日

規則第7号

(目的)

第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)の施行については,法令に定めがあるもののほか,この規則の定めるところによる。

(平30規則17・一部改正)

(書類の様式)

第2条 次の表の区分の欄に掲げる書類の様式は,それぞれ当該様式の欄に掲げるとおりとする。

区分

様式

備考

1 社会福祉法人設立認可申請書

様式第1号

法第31条第1項の規定により社会福祉法人を設立しようとするとき。

2 社会福祉法人定款変更認可申請書

様式第2号

法第45条の36第2項の規定により定款の記載事項を変更しようとするとき。(定款変更届出を提出する場合を除く。)

3 社会福祉法人定款変更届出書

様式第3号

法第45条の36第4項の規定により定款の記載事項を変更したとき。

4 社会福祉法人解散認可・認定申請書

様式第4号

法第第46条第2項の規定により社会福祉法人を解散しようとするとき。(社会福祉法人解散届出を提出する場合を除く。)

5 社会福祉法人解散届

様式第5号

法第第46条第3項の規定により社会福祉法人を解散したとき。

6 社会福祉法人合併認可申請書

様式第6号の1

法第50条第3項の規定により社会福祉法人を吸収合併しようとするとき。

様式第6号の2

法第54条の6第2項の規定により社会福祉法人を新設合併しようとするとき。

7 社会福祉法人理事長等変更届

様式第7号

理事長等を変更したとき。

8 基本財産処分承認申請書

様式第8号

基本財産を処分(売却,交換等)しようとするとき。

9 基本財産担保提供承認申請書

様式第9号

基本財産を抵当権その他担保物権に設定しようとするとき。

(平30規則17・全改)

この規則は,平成25年4月1日から施行する。

(平成26年規則第34号)

この規則は,公布の日から施行し,平成26年4月1日から適用する。

(平成27年規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は,平成27年4月1日から施行する。

(平成30年規則第17号)

この規則は,公布の日から施行する。

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(平30規則17・全改)

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(平30規則17・全改)

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(平30規則17・全改)

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(平30規則17・追加)

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(平30規則17・追加)

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(平30規則17・追加)

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(平30規則17・追加)

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(平30規則17・追加)

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(平30規則17・追加)

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常陸太田市社会福祉法施行細則

平成25年3月25日 規則第7号

(平成30年11月12日施行)