○常陸太田市戦傷病者に対する補装具の支給及び修理に関する事務取扱要綱

平成25年3月29日

告示第49号

(趣旨)

第1条 この要綱は,茨城県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(平成11年茨城県条例第44号)により,本市が処理する戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号。以下「法」という。)第21条第1項の規定による戦傷病者に対する補装具の支給又は修理(以下「補装具の支給等」という。)に関し,必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「戦傷病者」とは,市内に住所を有する軍人軍属等であつた者で,戦傷病者手帳の交付を受けている者をいう。

(給付の対象者)

第3条 補装具の支給等の対象者は,戦傷病者のうち戦傷病者特別援護法施行令(昭和38年政令第358号)第9条に該当するものとする。

(補装具の支給等の基準)

第4条 補装具の支給等の基準は,障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)の規定に基づく補装具の種目,購入又は修理に要する費用の額の算定等に関する基準(平成18年厚生労働省告示第528号)に定めるところによるものとする。

(補装具の支給等の請求)

第5条 補装具の支給等を請求しようとする戦傷病者(以下「請求者」という。)は,戦傷病者手帳を提示し,当該補装具の見積書を添えて,補装具支給(修理)請求書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(補装具の支給等の審査及び判定)

第6条 市長は,戦傷病者手帳により,請求者に係る補装具の支給等についての資格を確認するとともに,所要の調査を行うものとする。この場合において,特に必要があると認める請求者については,補装具支給(修理)判定依頼書(様式第2号)により,当該請求者に期日を指示し,茨城県福祉相談センター(以下「相談センター」という。)への出頭を求め,補装具の支給等の要否及び処方について,相談センターの長の判定を求めるものとする。

(補装具の支給等の決定)

第7条 市長は,前条の規定による調査及び判定の結果,補装具の支給等を必要と認めるときは,速やかに支給等の決定を行うとともに,当該請求者に対し補装具の支給(修理)の決定通知書(様式第3号)及び補装具交付・修理券(様式第4号)を交付するものとする。

(請求の却下の決定)

第8条 市長は,第6条の規定による調査及び判定の結果,補装具の支給等の必要がないと認めるときは,速やかに請求の却下の決定を行うとともに,当該請求者に対し請求却下通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(茨城県知事への報告)

第9条 市長は,前2条の規定に基づく決定を行つたときは,茨城県知事に対し戦傷病者補装具支給(修理)決定報告書(様式第6号)により報告するものとする。

(補装具の支給等の実施)

第10条 市長は,補装具の支給等を実施するときは,あらかじめ補装具の適合の判定を行い,当該補装具が請求者に適合しないと認めるときは,業者に不備な箇所を改善させ,請求者に支給するものとする。この場合において,特に必要があると認めるものについては,第6条後段の規定の例により相談センターの長の判定を求めるものとする。

(台帳の整備)

第11条 市長は,戦傷病者に対する補装具の支給又は修理の状況を明確にするため,戦傷病者補装具支給(修理)請求処理台帳(様式第7号)を整備するものとする。

(協議)

第12条 市長は,この要綱により難い事例が生じたときは,茨城県知事と協議するものとする。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は,市長が別に定める。

この告示は,平成25年4月1日から施行する。

(平成28年告示第33号)

この告示は,平成28年4月1日から施行する。

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(平28告示33・一部改正)

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(平28告示33・一部改正)

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(平28告示33・一部改正)

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常陸太田市戦傷病者に対する補装具の支給及び修理に関する事務取扱要綱

平成25年3月29日 告示第49号

(平成28年4月1日施行)