○常陸太田市児童福祉法施行細則

平成26年3月26日

規則第5号

常陸太田市児童福祉法施行細則(平成19年3月30日規則第30号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は,児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。),児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号。以下「政令」という。)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「省令」という。)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(障害児通所給付費の支給の申請等)

第2条 省令第18条の6第1項に規定する申請書は,障害児通所給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号)とする。

2 福祉事務所長は,前項の申請書の提出があつたときは,その支給の可否を決定し,障害児通所給付費支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(様式第2号)又は却下決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

3 福祉事務所長は,前項の規定により支給の決定をした場合は,通所受給者証(様式第4号)を交付するものとする。この場合において,当該支給決定の内容が医療型児童発達支援に係る場合は,肢体不自由児通所医療受給者証(様式第5号)を併せて交付するものとする。

(支給決定の変更の申請等)

第3条 省令第18条の21に規定する申請書は,障害児通所給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第6号)とする。

2 福祉事務所長は,前項の申請書の提出があつたときは,その変更の可否を決定し,障害児通所給付費支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(様式第7号)又は却下決定通知書により申請者に通知するものとする。

(障害児支援利用計画案の提出)

第4条 福祉事務所長は,法第21条の5の7第4項(法第21条の5の8第3項において準用する場合を含む。)の規定により,障害児支援利用計画案の提出を求めるときは,障害児支援利用計画案提出依頼書(様式第8号)により通知するものとする。

(支給決定の取消し等)

第5条 省令第18条の24第1項の規定による通知は,支給決定取消通知書(様式第9号)とする。

2 省令第18条の24第1項の規定による通知を受けた者は,当該取消しに係る受給者証を受給者証返還届出書(様式第10号)に添えて,福祉事務所長に返還しなければならない。

(申請内容の変更の届出)

第6条 省令第18条の6第7項に規定する届出書は,申請内容変更届出書(様式第11号)とする。

(受給者証の再交付の申請等)

第7条 省令第18条の6第8項に規定する申請書は,受給者証再交付申請書(様式第12号)とする。

2 省令第18条の6第10項の規定による受給者証の返還は,受給者証返還届出書により行うものとする。

(特例障害児通所給付費の支給の申請等)

第8条 省令第18条の5第1項に規定する申請書は,特例障害児通所給付費支給申請書(様式第13号)とする。

2 前項の申請書には,領収書及びサービス提供証明書を添付しなければならない。

3 福祉事務所長は,第1項の申請があつたときは,その支給の可否を決定し,特例障害児通所給付費支給(不支給)決定通知書(様式第14号)により申請者に通知するものとする。

4 通所給付決定保護者(法第6条の2第8項に規定する通所給付決定保護者をいう。)が法第21条の5の4第1項第2号に規定する基準該当通所支援を行う事業者(以下「基準該当通所支援事業者」という。)から基準該当通所支援を受けた場合(当該通所給付決定保護者が当該基準該当通所支援事業者に通所受給者証を提示した場合に限る。)において,当該基準該当通所支援事業者が特例障害児通所支援給付費の受領について当該通所給付決定保護者の委任を受けたときは,福祉事務所長は,当該通所給付決定保護者が当該基準該当通所支援事業者に支払うべき当該基準該当通所支援に要した費用について,特例障害児通所給付費として当該通所給付決定保護者に支給すべき額の限度において,当該基準該当通所支援事業者に支払うことができる。この場合において,前2項の規定は,適用しない。

5 基準該当通所支援事業者の登録について必要な事項は,別に定める。

(高額障害児通所給付費の支給の申請書等)

第9条 省令第18条の26第1項に規定する申請書は,高額障害児通所給付費支給申請書(様式第15号)とする。

2 福祉事務所長は,前項の申請書の提出があつたときは,その支給の可否を決定し,高額障害児通所給付費支給(不支給)決定通知書(様式第16号)により申請者に通知するものとする。

(障害児相談支援給付費の支給の申請書等)

第10条 法第24条の26第1項の規定に基づき障害児相談支援給付費の支給を受けようとする者は,障害児相談支援給付費支給申請書(様式第17号)に障害児相談支援依頼(変更)届出書(様式第18号)を添えて,福祉事務所長に提出しなければならない。

2 福祉事務所長は,前項の申請書の提出があつたときは,その支給の可否を決定し,障害児相談支援給付費支給(却下)決定通知書(様式第19号)により申請者に通知するものとする。

(指定障害児相談支援事業者の変更の届出)

第11条 障害児相談支援給付費の支給を受けている者が,指定障害児相談支援の提供を受ける指定障害児相談支援事業者を変更したときは,障害児相談支援依頼(変更)届出書により福祉事務所長に届け出るものとする。

(障害児相談支援給付費の支給の取消し)

第12条 省令第25条の26の4第2項の規定による通知は,障害児相談支援給付費支給取消通知書(様式第20号)により行うものとする。

(障害福祉サービスの措置等)

第13条 福祉事務所長は,法第21条の6の規定により指定障害福祉サービス事業者等(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第29条第1項に規定する指定障害福祉サービス事業者又は同法第30条第1項第2号イに規定する基準該当事業所をいう。以下同じ。)に障害福祉サービスの提供を委託する措置をとるに当たつては,あらかじめ障害福祉サービス提供依頼書(様式第21号)により,当該指定障害福祉サービス事業者等に依頼するものとする。

2 福祉事務所長は,前項の規定により依頼した指定障害福祉サービス事業者等から障害福祉サービスの提供を受託する旨の通知を受けたときは,同項の措置を決定し,障害福祉サービス措置決定通知書(様式第22号)により当該障害児の保護者に通知するとともに,障害福祉サービス委託決定通知書(様式第23号)により当該指定障害福祉サービス事業者等に通知するものとする。

3 福祉事務所長は,第1項の措置をとつた者について,当該措置に係る委託の期間の延長を決定したときは,障害福祉サービス措置期間延長決定通知書(様式第24号)により当該措置をとつた者に通知するとともに,障害福祉サービス委託期間延長決定通知書(様式第25号)により当該指定障害福祉サービス事業者等に通知するものとする。

4 福祉事務所長は,第1項の措置をとつた者について,当該措置の解除を決定したときは,障害福祉サービス措置解除決定通知書(様式第26号)により当該措置をとつた者に通知するとともに,障害福祉サービス委託措置解除決定通知書(様式第27号)により当該指定福祉サービス事業所等に通知するものとする。

(放課後児童健全育成事業の開始届等)

第14条 法第34条の8第2項の規定による放課後児童健全育成事業開始の届出は,放課後児童健全育成事業開始届(様式第28号)により行うものとする。

2 法第34条の8第3項の規定による放課後児童健全育成事業の変更の届出は,放課後児童健全育成事業変更届(様式第29号)により行うものとする。

3 法第34条の8第4項の規定による放課後児童健全育成事業の廃止(休止)の届出は,放課後児童健全育成事業廃止(休止)(様式第30号)により行うものとする。

(平27規則16・追加)

(費用の徴収)

第15条 福祉事務所長は,法第56条第2項の規定に基づき,前条の規定により措置を受けた障害児の扶養義務者から福祉事務所長が徴収する当該措置に要する費用(以下「徴収金」という。)の額は,「やむを得ない事由による措置(障害児通所支援)を行つた場合の単価等の取扱いについて」(平成25年3月29日障障発0329第12号)におけるやむを得ない事由による措置を行つた場合の通所利用者負担額の算定に関する基準又は「やむを得ない事由による措置を行つた場合の単価等の取扱いについて」(平成24年6月26日障障発0626第1号)におけるやむを得ない事由による措置を行つた場合の利用者負担の額の算定に関する基準を適用して算定した額とする。

(平27規則16・旧第14条繰下)

(費用の徴収額の減免)

第16条 福祉事務所長は,災害その他やむを得ない事由により前条の障害児の扶養義務者の負担能力に変動が生じたと認めたときは,その変動の程度に応じて,前条の徴収金の額を減免することができる。

2 前項の規定により徴収金の額の減免を受けようとする者は,費用徴収額減免申立書(様式第31号)を福祉事務所長に提出しなければならない。

(平27規則16・旧第15条繰下・一部改正)

(費用の徴収額の決定通知等)

第17条 福祉事務所長は,徴収金の額を前2条の規定により決定又は変更したときは,費用徴収額決定(変更)通知書(様式第32号)により当該児童又はその扶養義務者に通知しなければならない。

(平27規則16・旧第16条繰下・一部改正)

(委任)

第18条 この規則に定めるもののほか必要な事項は,市長が別に定める。

(平27規則16・旧第17条繰下)

この規則は,平成26年4月1日から施行する。

(平成27年規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は,平成27年4月1日から施行する。

(常陸太田市社会福祉法施行細則の一部改正)

2 常陸太田市社会福祉法施行細則(平成25年常陸太田市規則第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成27年規則第35号)

この規則は,平成28年1月1日から施行する。

(平成28年規則第18号)

この規則は,平成28年4月1日より施行する。

(平27規則35・全改)

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(平28規則18・一部改正)

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(平28規則18・一部改正)

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(平28規則18・一部改正)

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(平28規則18・一部改正)

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(平28規則18・一部改正)

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(平27規則16・追加)

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(平27規則16・追加)

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(平27規則16・追加)

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(平27規則16・旧様式第28号繰下・一部改正)

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(平27規則16・旧様式第29号繰下・一部改正,平28規則18・一部改正)

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常陸太田市児童福祉法施行細則

平成26年3月26日 規則第5号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成26年3月26日 規則第5号
平成27年3月31日 規則第16号
平成27年12月24日 規則第35号
平成28年3月31日 規則第18号