○平成26年4月1日における号給の調整に関する規則

平成26年3月31日

規則第24号

(平成26年4月1日において号給の調整を行う職員)

第1条 常陸太田市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例(平成26年常陸太田市条例第10号。以下「給与改定条例」という。)附則第18項の昇給その他の号給の決定の状況を考慮して調整の必要があるものとして市規則で定める職員は,次に掲げる職員とする。

(1) 平成26年4月1日(以下「調整日」という。)において38歳に満たない職員のうち,平成19年昇給等抑制職員,平成20年昇給等抑制職員,平成21年昇給等抑制職員及び平成22年昇給等抑制職員のいずれにも該当する職員

(2) 調整日において38歳以上40歳に満たない職員のうち,平成19年昇給等抑制職員,平成20年昇給等抑制職員,平成21年昇給等抑制職員及び平成22年昇給等抑制職員のいずれか3以上に該当する職員

(3) 調整日において44歳の職員のうち,平成19年昇給等抑制職員,平成20年昇給等抑制職員,平成21年昇給等抑制職員及び平成22年昇給等抑制職員のいずれか2以上に該当する職員

2 前項の平成19年昇給等抑制職員は,次に掲げる職員とする。

(1) 平成19年1月1日において常陸太田市職員の初任給,昇格,昇給等に関する規則の一部を改正する規則(平成18年常陸太田市規則第17号。以下「平成18年改正規則」という。)附則第5項の規定により読み替えられた常陸太田市職員の初任給,昇格,昇給等に関する規則の一部を改正する規則(平成19年常陸太田市規則第6号。以下「平成19年改正規則」という。)による改正前の常陸太田市職員の初任給,昇格,昇給等に関する規則(昭和35年常陸太田市規則第3号。以下「初任給等規則」という。)第19条若しくは平成18年改正規則附則第7項の規定により号給を決定された職員又はこれらの規定により昇給しないこととなつた職員であつて,同日に受けていた号給と,同項中「相当する数から1を減じて得た数に,切替日」とあるのは「,切替日」と読み替えた場合におけるこれらの規定により同日に受けることとなる号給とが異なる職員(次に掲げる職員を除く。)

 平成19年1月1日から調整日までの間に,初任給規則第11条第3項又は第23条第1項の規定により号給を決定された職員(以下「上位資格取得等職員」という。)

 平成19年1月1日から調整日までの間に,給料表の適用を異にする異動又は給料表の適用を異にしない初任給規則別表第2に定める初任給基準表に異なる初任給の定めがある他の職種に属する職務への異動(以下「給料表異勤等」という。)をした職員

 平成19年1月1日から調整日までの間に,市長の承認を得てその号給を決定された職員又は市長の定めるこれに準ずる職員(以下「個別承認職員」という。)

 平成18年4月1日から同年12月31日までの間において,休職にされていた期間,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けていた期間,外国の地方公共団体の機関等に派遣される一般職の地方公務員の処遇等に関する法律(昭和62年法律第78号)第2条第1項の規定により派遣されていた期間,休暇のため引き続いて勤務していなかつた期間,地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の規定により育児休業をしていた期間,公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第2条第1項の規定により派遣されていた期間,教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第26条第1項に規定する大学院修学休業をしていた期間又は地方公務員法第26条の5第1項に規定する自己啓発等休業をしていた期間がある職員のうち市長の定めるもの

 からまでに掲げる職員に相当するものとして市長が定めるもの

(2) 平成19年1月1日から調整日の前日までの間に新たに職員となつた者であつて,平成18年改正規則附則第4項の規定により号給を決定された職員であつて,平成18年改正規則附則第4項に規定する採用日から平成18年改正規則附則第4項に規定する調整年数を遡つた日が平成19年1月1日(平成22年1月1日以後に新たに職員となつた者にあつては,平成18年11月1日)前となるもの(新たに職員となつた日の翌日から調整日までの間に上位資格取得等職員となつた職員,給料表異動等をした職員及び個別承認職員となつた職員を除く。)

(3) 平成19年1月1日から調整日の前日までの間に初任給規則第7条に掲げる職員から人事交流等により引き続いて職員となつた者のうち市長の定めるもの(人事交流等により引き続いて職員となつた日の翌日から調整日までの間に上位資格取得等職員となつた職員及び個別承認職員となつた職員を除く。)

(4) 平成19年1月1日から調整日の前日までの間に上位資格取得等職員となつた職員(上位資格取得等職員となつた日の翌日から調整日までの間に給料表異動等をした職員及び個別承認職員となつた職員を除く。)のうち,初任給規則第11条第3項の規定による初任給として受けるべき号給の決定において,平成18年改正規則附則第4項の規定により号給を決定された職員であつて,平成18年改正規則附則第4項に規定する採用日から平成18年改正規則附則第4項に規定する調整年数を遡つた日が平成19年1月1日(平成22年1月1日以後に初任給規則第11条第3項の規定により号給を決定された職員にあつては,平成18年11月1日(初任給規則第18条に規定する職員(以下「特定職員」という。)にあつては,同年10月1日))前となる職員及び初任給規則第24条の規定により号給を決定された職員で市長の定めるもの

(5) 平成19年1月1日から調整日の前日までの間に給料表異動等をした職員であつて次に掲げるもの(当該給料表異動等をした日の翌日から調整日までの間に上位資格取得等職員となつた職員,平成19年1月1日から調整日までの間に個別承認職員となつた職員及び平成18年4月1日から同年12月31日までの間において休職等期間がある職員を除く。)

 平成19年1月1日から調整日の前々日までの間に新たに職員となつた者以外の者であつて,平成18年12月31日に当該給料表異動等(当該給料表異動等が2以上あるときは,当該給料表異動等のうち最後にした給料表異動等。以下同じ。)があつたものとした場合に,第1号又は前号に掲げる職員に該当することとなるもの

 平成19年1月1日から調整日の前々日までの間に新たに職員となつた者(人事交流等により新たに職員となつた者を除く。次項第5号イ及び第5項第5号イにおいて同じ。)であつて,当該新たに職員となつた日から当該給料表異動等後の職務と同種の職務に引き続き在職していたものとした場合に,第2号に掲げる職員に該当することとなるもの

(6) 平成19年1月1日から調整日の前日までの間において,個別承認職員となつた職員(個別承認職員となつた日の翌日から調整日までの間に上位資格取得等職員となつた職員を除く。)のうち,市長の定める職員

(7) 前各号に掲げるもののほか,部内の他の職員との均衡を考慮してあらかじめ市長の承認を得て定める職員

3 第1項の平成20年昇給等抑制職員は,次に掲げる職員とする。

(1) 平成20年1月1日において初任給規則第19条の規定により号給を決定された職員又は同条の規定により昇給しないこととなつた職員であつて,同日に受けていた号給と,平成18年改正規則附則第6項の規定の適用がないものとした場合の同日に受けることとなる号給とが異なる職員(同日から調整日までの間に上位資格取得等職員となつた職員,給料表異動等をした職員及び個別承認職員となつた職員,平成19年1月1日から同年12月31日までの間において休職等期間がある職員のうち市長の定めるもの並びにこれらの職員に相当するものとして市長が定めるものを除く。)

(2) 平成20年1月1日から調整日の前日までの間に新たに職員となつた者であつて,平成18年改正規則附則第4項の規定により号給を決定された職員であつて,平成18年改正規則附則第4項に規定する採用日から平成18年改正規則第4項に規定する調整年数を遡つた日が平成20年1月1日(平成22年1月1日以後に新たに職員となつた者にあつては,平成19年11月1日(特定職員にあつては,同年10月1日))前となるもの(新たに職員となつた日の翌日から調整日までの間に上位資格取得等職員となつた職員,給料表異動等をした職員及び個別承認職員となつた職員を除く。)

(3) 平成20年1月1日から調整日の前日までの間に初任給規則第7条に掲げる職員から人事交流等により引き続いて職員となつた者のうち市長の定めるもの(人事交流等により引き続いて職員となつた日の翌日から調整日までの間に上位資格取得等職員となつた職員及び個別承認職員となつた職員を除く。)

(4) 平成20年1月1日から調整日の前日までの間に上位資格取得等職員となつた職員(上位資格取得等職員となつた日の翌日から調整日までの間に給料表異動等をした職員及び個別承認職員となつた職員を除く。)のうち,初任給規則第11条第3項の規定による初任給として受けるべき号給の決定において,平成18年改正規則附則第4項の規定により号給を決定された職員であつて,平成18年改正規則附則第4項に規定する採用日から平成18年改正規則附則第4項に規定する調整年数を遡つた日が平成20年1月1日(平成22年1月1日以後に初任給規則第11条第3項の規定により号給を決定された職員にあつては,平成19年11月1日(特定職員にあつては,同年10月1日))前となる職員及び初任給規則第24条の規定により号給を決定された職員で市長の定めるもの

(5) 平成20年1月1日から調整日の前日までの間に給料表異動等をした職員であつて次に掲げるもの(当該給料表異動等をした日の翌日から調整日までの間に上位資格取得等職員となつた職員,平成20年1月1日から調整日までの間に個別承認職員となつた職員及び平成19年1月1日から同年12月31日までの間において休職等期間がある職員を除く。)

 平成20年1月1日から調整日の前々日までの間に新たに職員となつた者以外の者であつて,平成19年12月31日に当該給料表異動等があつたものとした場合に,第1号又は前号に掲げる職員に該当することとなるもの

 平成20年1月1日から調整日の前々日までの間に新たに職員となつた者であつて,当該新たに職員となつた日から当該給料表異動等後の職務と同種の職務に引き続き在職していたものとした場合に,第2号に掲げる職員に該当することとなるもの

(6) 平成20年1月1日から調整日の前日までの間において,個別承認職員となつた職員(個別承認職員となつた日の翌日から調整日までの間に上位資格取得等職員となつた職員を除く。)のうち,市長の定める職員

(7) 前各号に掲げるもののほか,部内の他の職員との均衡を考慮してあらかじめ市長の承認を得て定める職員

4 第1項の平成21年昇給等抑制職員は,次に掲げる職員とする。

(1) 平成21年1月1日において初任給規則第19条の規定により号給を決定された職員又は同条の規定により昇給しないこととなつた職員であつて,同日に受けていた号給と,平成18年改正規則附則第6項の規定の適用がないものとした場合の同日に受けることとなる号給とが異なる職員(同日から調整日までの間に上位資格取得等職員となつた職員,給料表異動等をした職員及び個別承認職員となつた職員,平成20年1月1日から同年12月31日までの間において休職等期間がある職員のうち市長の定めるもの並びにこれらの職員に相当するものとして市長が定めるものを除く。)

(2) 平成21年1月1日から調整日の前日までの間に新たに職員となつた者であつて,平成18年改正規則附則第4項の規定により号給を決定された職員であつて,平成18年改正規則附則第4項に規定する採用日から平成18年改正規則附則第4項に規定する調整年数を遡つた日が平成21年1月1日(平成22年1月1日以後に新たに職員となつた者にあつては,平成20年11月1日(特定職員にあつては,同年10月1日))前となるもの(新たに職員となつた日の翌日から調整日までの間に上位資格取得等職員となつた職員,給料表異動等をした職員及び個別承認職員となつた職員を除く。)

(3) 平成21年1月1日から調整日の前日までの間に初任給規則第7条に掲げる職員から人事交流等により引き続いて職員となつた者のうち市長の定めるもの(人事交流等により引き続いて職員となつた日の翌日から調整日までの間に上位資格取得等職員となつた職員及び個別承認職員となつた職員を除く。)

(4) 平成21年1月1日から調整日の前日までの間に上位資格取得等職員となつた職員(上位資格取得等職員となつた日の翌日から調整日までの間に給料表異動等をした職員及び個別承認職員となつた職員を除く。)のうち,初任給規則第11条第3項の規定による初任給として受けるべき号給の決定において,平成18年改正規則附則第4項の規定により号給を決定された職員であつて,平成18年改正規則附則第4項に規定する採用日から平成18年改正規則附則第4項に規定する調整年数を遡つた日が平成21年1月1日(平成22年1月1日以後に初任給規則第11条第3項の規定により号給を決定された職員にあつては,平成20年11月1日(特定職員にあつては,同年10月1日))前となる職員及び初任給規則第24条の規定により号給を決定された職員で市長の定めるもの

(5) 平成21年1月1日から調整日の前日までの間に給料表異動等をした職員であつて次に掲げるもの(当該給料表異動等をした日の翌日から調整日までの間に上位資格取得等職員となつた職員,平成21年1月1日から調整日までの間に個別承認職員となつた職員及び平成20年1月1日から同年12月31日までの間において休職等期間がある職員を除く。)

 平成21年1月1日から調整日の前々日までの間に新たに職員となつた者以外の者であつて,平成20年12月31日に当該給料表異動等があつたものとした場合に,第1号又は前号に掲げる職員に該当することとなるもの

 平成21年1月1日から調整日の前々日までの間に新たに職員となつた者であつて,当該新たに職員となつた日から当該給料表異動等後の職務と同種の職務に引き続き在職していたものとした場合に,第2号に掲げる職員に該当することとなるもの

(6) 平成21年1月1日から調整日の前日までの間において,個別承認職員となつた職員(個別承認職員となつた日の翌日から調整日までの間に上位資格取得等職員となつた職員を除く。)のうち,市長の定める職員

(7) 前各号に掲げるもののほか,部内の他の職員との均衡を考慮してあらかじめ市長の承認を得て定める職員

5 第1項の平成22年昇給等抑制職員は,次に掲げる職員とする。

(1) 平成22年1月1日において初任給規則第19条の規定により号給を決定された職員又は同条の規定により昇給しないこととなつた職員であつて,同日に受けていた号給と,平成18年改正規則附則第6項の規定の適用がないものとした場合の同日に受けることとなる号給とが異なる職員(同日から調整日までの間に上位資格取得等職員となつた職員,給料表異動等をした職員及び個別承認職員となつた職員,平成21年1月1日から同年12月31日までの間において休職等期間がある職員のうち市長の定めるもの並びにこれらの職員に相当するものとして市長が定めるものを除く。)

(2) 平成22年1月1日から調整日の前日までの間に新たに職員となつた者であつて,平成18年改正規則附則第4項の規定により号給を決定された職員であつて,平成18年改正規則附則第4項に規定する採用日から平成18年改正規則附則第4項に規定する調整年数を遡つた日が平成22年1月1日(平成23年1月1日以後に新たに職員となつた者にあつては,平成21年11月1日(特定職員にあつては,同年10月1日))前となるもの(新たに職員となつた日の翌日から調整日までの間に上位資格取得等職員となつた職員,給料表異動等をした職員及び個別承認職員となつた職員を除く。)

(3) 平成22年1月1日から調整日の前日までの間に初任給規則第7条に掲げる職員から人事交流等により引き続いて職員となつた者のうち市長の定めるもの(人事交流等により引き続いて職員となつた日の翌日から調整日までの間に上位資格取得等職員となつた職員及び個別承認職員となつた職員を除く。)

(4) 平成22年1月1日から調整日の前日までの間に上位資格取得等職員となつた職員(上位資格取得等職員となつた日の翌日から調整日までの間に給料表異動等をした職員及び個別承認職員となつた職員を除く。)のうち,初任給規則第11条第3項の規定による初任給として受けるべき号給の決定において,平成18年改正規則附則第4項の規定により号給を決定された職員であつて,平成18年改正規則附則第4項に規定する採用日から平成18年改正規則附則第4項に規定する調整年数を遡つた日が平成22年1月1日(平成23年1月1日以後に初任給規則第11条第3項の規定により号給を決定された職員にあつては,平成21年11月1日(特定職員にあつては,同年10月1日))前となる職員及び初任給規則第24条の規定により号給を決定された職員で市長の定めるもの

(5) 平成22年1月1日から調整日の前日までの間に給料表異動等をした職員であつて次に掲げるもの(当該給料表異動等をした日の翌日から調整日までの間に上位資格取得等職員となつた職員,平成22年1月1日から調整日までの間に個別承認職員となつた職員及び平成21年1月1日から同年12月31日までの間において休職等期間がある職員を除く。)

 平成22年1月1日から調整日の前々日までの間に新たに職員となつた者以外の者であつて,平成21年12月31日に当該給料表異動等があつたものとした場合に,第1号又は前号に掲げる職員に該当することとなるもの

 平成22年1月1日から調整日の前々日までの間に新たに職員となつた者であつて,当該新たに職員となつた日から当該給料表異動等後の職務と同種の職務に引き続き在職していたものとした場合に,第2号に掲げる職員に該当することとなるもの

(6) 平成22年1月1日から調整日の前日までの間において,個別承認職員となつた職員(個別承認職員となつた日の翌日から調整日までの間に上位資格取得等職員となつた職員を除く。)のうち,市長の定める職員

(7) 前各号に掲げるもののほか,部内の他の職員との均衡を考慮してあらかじめ市長の承認を得て定める職員

第2条 平成18年4月1日から平成21年12月31日までの間において,休職等期間がある職員(休職等期間の末日の翌日から調整日の前日までの間に個別承認職員となつた職員を除く。)であつて,平成18年4月2日から調整日の前日までの間に復職し,職務に復帰し,又は再び勤務するに至つたもののうち市長の定める職員については,市長の定めるところにより,平成19年昇給等抑制職員,平成20年昇給等抑制職員,平成21年昇給等抑制職員又は平成22年昇給等抑制職員に該当するものとみなす。

(この規則により難い場合の措置)

第3条 特別の事情によりこの規則の規定によることが著しく不適当であると認められる場合には,あらかじめ市長の承認を得て,別段の取扱いをすることができる。

この規則は,平成26年4月1日から施行する。

平成26年4月1日における号給の調整に関する規則

平成26年3月31日 規則第24号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成26年3月31日 規則第24号