○常陸太田市子育て世帯等住宅増改築助成金交付要項
平成26年3月31日
告示第53号
(目的)
第1条 この要項は,本市において住宅を増改築し,子育て世代等と同居する者に対して,助成金を交付することにより,人口減少を抑制するとともに定住化を図り,もつて活力あるまちづくりの推進と地域経済の活性化に資することを目的とする。
(令3告示69・一部改正)
(定義)
第2条 この要項において,増改築とは自己又は2親等以内の親族の所有する住宅を増改築することをいう。
(令3告示69・一部改正)
(対象住宅)
第3条 対象住宅は,市内にある自己又は2親等以内の親族が所有する専用住宅を増改築し,固定資産税の再評価を受けた住宅とする。
(令5告示69・全改)
(助成金の交付対象者)
第4条 助成金の交付対象者は,対象住宅を増改築し,当該住宅に居住している者で,次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 増改築の完成日前5年以内に結婚をした親族と増改築の完成日の前後6月以内に同居した者
(2) 増改築の完成日現在で,中学生以下の子をもつ親族と増改築の完成日の前後6月以内に同居した者
(3) 増改築の完成日前5年以内に結婚をした者で自己又は配偶者の両親と増改築の完成日の前後6月以内に同居した者
(4) 増改築の完成日現在で,中学生以下の子を持つ者で自己又は配偶者の両親と増改築の完成日の前後6月以内に同居した者
2 前項の規定にかかわらず,過去に本要項による助成又は常陸太田市住宅取得促進助成金交付要項(平成25年常陸太田市告示第38号)による助成を受けた者は,交付対象者としない。
(平31告示42・令3告示69・令4告示46・一部改正)
(助成要件)
第5条 助成要件は,対象者及び対象住宅の居住者に市税等の滞納がなく,当該親族が対象住宅の所在地に住民登録をしていること。
(助成金の額)
第6条 助成金の額は,次のとおりとする。
(1) 増改築に係る費用が100万円以上の場合 20万円
(2) 増改築に係る費用が100万円未満の場合 10万円
(助成金の申請)
第7条 助成金を受けようとする者は,増改築が完了した日から1年以内に,常陸太田市子育て世帯等住宅増改築助成金交付申請書(様式第1号)に,次に掲げる書類を添えて市長に申請するものとする。
(1) 当該住宅に居住する者の住民票の写し(発行日から1月以内のもの)
(2) 戸籍謄本(発行日から1月以内のもの)
(3) 助成対象住宅の増改築にかかる図面・領収書等,増改築の金額等がわかる書類
(4) 当該住宅に居住する者全員分の納税証明書等,滞納がないことを証する書類(申請日の属する年の1月1日以降に本市に転入した者で,常陸太田市税等が課税されていない者については,前年の市町村税等の課税基準日に住所を有していた市町村の発行したもの)(発行日から1月以内のもので,1期の納期が未到来の場合には前年のもの)
(5) その他市長が必要と認める書類
(令3告示69・一部改正)
(交付の決定)
第8条 市長は,前条の交付申請があつたときは,助成金の交付の適否を審査し,その交付又は不交付について決定するものとする。
2 前項の規定により当該助成金の交付を決定した場合にあつては,市長はその額についても併せて決定するものとする。この場合において,市長が必要と認めるときは条件を付すことができる。
(助成金の交付)
第10条 市長は,前条の請求書の提出があつたときは,助成金を交付するものとする。
(助成金の返還)
第11条 市長は,助成金の交付を受けた者が虚偽の申請その他不正な手段により助成金の交付を受けたと認めるときは,当該助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第12条 この要項に定めるもののほか必要な事項は,市長が別に定める。
(令3告示69・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この告示は,平成26年4月1日から施行する。
(失効)
2 この告示は,令和6年3月31日限り,その効力を失う。ただし,同日までに交付決定を受けた者については,同日後も,なおその効力を有する。
(平28告示20・平31告示42・令2告示50・令3告示69・令4告示46・令5告示69・一部改正)
附則(平成28年告示第20号)
この告示は,公布の日から施行する。
附則(平成28年告示第33号)
この告示は,平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年告示第42号)
(施行期日)
1 この告示は,平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の常陸太田市子育て世帯等住宅増改築助成金交付要綱の規定は,この告示の施行の日以後の申請について適用し,施行の日前になされた申請については,なお従前の例による。
附則(令和2年告示第50号)
この告示は,公布の日から施行する。
附則(令和3年告示第69号)
この告示は,公布の日から施行する。
附則(令和4年告示第46号)
この告示は,令和4年4月1日から施行する。ただし,附則第2項の改正規定は,公布の日から施行する。
附則(令和5年告示第69号)
この告示は,公布の日から施行する。
(令3告示69・令4告示46・一部改正)
(平28告示33・令2告示50・令3告示69・一部改正)
(令3告示69・令4告示46・一部改正)