○常陸太田市保育の必要性の認定基準を定める規則
平成26年11月7日
規則第44号
(趣旨)
第1条 この規則は,子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)の規定に基づき,家庭において必要な保育を受けることが困難であると認定するために必要な事項を定めるものとする。
(就労時間)
第2条 府令第1条第1項に基づき市が定める時間は,1月当たり48時間とする。
附則
○常陸太田市保育の必要性の認定基準を定める規則
平成26年11月7日
規則第44号
(趣旨)
第1条 この規則は,子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)の規定に基づき,家庭において必要な保育を受けることが困難であると認定するために必要な事項を定めるものとする。
(就労時間)
第2条 府令第1条第1項に基づき市が定める時間は,1月当たり48時間とする。
附則