○常陸太田市保育の必要性の認定基準を定める規則

平成26年11月7日

規則第44号

(趣旨)

第1条 この規則は,子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)の規定に基づき,家庭において必要な保育を受けることが困難であると認定するために必要な事項を定めるものとする。

(就労時間)

第2条 府令第1条第1項に基づき市が定める時間は,1月当たり48時間とする。

(施行期日)

1 この規則は,府令の施行の日から施行する。ただし,この規則の施行日(以下「施行日」という。)前においても,施行日後の入所に係る認定については適用することができる。

(経過措置)

2 第2条の規定に係わらず,この規則の施行の際,現に保育所への入所の承諾を得ている者はなお,従前の例による。

常陸太田市保育の必要性の認定基準を定める規則

平成26年11月7日 規則第44号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成26年11月7日 規則第44号