○常陸太田市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例

平成27年3月25日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第58条の2の規定に基づき,人事行政の運営等の状況の公表に関し必要な事項を定めるものとする。

(報告の時期)

第2条 任命権者は,毎年7月末日までに,市長に対し,前年度における人事行政の運営の状況を報告しなければならない。

(報告事項)

第3条 前条の規定により人事行政の運営の状況に関し,任命権者が報告しなければならない事項は,職員(臨時的に任用された職員及び非常勤職員(地方公務員法第22条の2第1項第2号に掲げる職員及び同法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。)を除く。以下同じ。)に係る次の各号に掲げる事項とする。

(1) 職員の任免及び職員数に関する状況

(2) 職員の人事評価の状況

(3) 職員の給与の状況

(4) 職員の勤務時間その他の勤務条件の状況

(5) 職員の分限処分及び懲戒処分の状況

(6) 職員の服務の状況

(7) 職員の研修の状況

(8) 職員の福祉及び利益の保護の状況

(9) その他市長が必要と認める事項

(平28条例11・令元条例23・令4条例25・一部改正)

(公平委員会の報告)

第4条 常陸太田市公平委員会(以下「公平委員会」という。)は,毎年7月末日までに,市長に対し,前年度における業務の状況を報告しなければならない。

(令4条例2・一部改正)

(公平委員会の報告事項)

第5条 前条の規定により業務の状況について公平委員会が報告しなければならない事項は,次の各号に掲げる事項とする。

(1) 給与,勤務時間その他の勤務条件に関する措置の要求の状況

(2) 不利益処分についての審査請求の状況

(平28条例11・一部改正)

(公表の時期)

第6条 市長は,第2条及び第4条の規定による報告を受けたときは,毎年9月末日までに,第2条の規定による報告を取りまとめ,その概要及び第4条の規定による報告を公表しなければならない。

(公表の方法)

第7条 前条の規定による公表は,次の各号に掲げる方法により行う。

(2) 市の広報紙に掲載する方法

(3) インターネットを利用して閲覧に供する方法

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか必要な事項は,市長が別に定める。

この条例は,平成27年4月1日から施行する。

(平成28年条例第11号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,次の各号に掲げる規定は,当該各号に定める日から施行する。

(1) 

(2) 第3条及び第6条の規定 平成29年4月1日

(令和元年条例第23号)

この条例は,令和2年4月1日から施行する。

(令和4年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は,令和4年4月1日から施行する。

(令和4年条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は,令和5年4月1日から施行する。

(定義)

2 この附則において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 附則第6項若しくは第7項又は附則第11項若しくは第12項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 附則第14項若しくは第15項又は附則第17項若しくは第18項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(常陸太田市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

30 暫定再任用短時間勤務職員は,第3条の規定による改正後の常陸太田市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例第3条第1号に規定する短時間勤務の職を占める職員とみなして,同条例の規定を適用する。

常陸太田市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例

平成27年3月25日 条例第2号

(令和5年4月1日施行)