○常陸太田市中小企業等販路拡大事業費補助金交付要項
平成27年5月25日
告示第47―3号
(趣旨)
第1条 この要項は,市内の中小企業者の販路拡大及び自立的発展の促進を図り,もつて本市の産業振興に資するため,当該中小企業者が見本市等に出展するための経費に対し予算の範囲内において補助金を交付することに関し,常陸太田市補助金等交付に関する条例(昭和30年常陸太田市条例第61号)に定めるほか,必要な事項を定めることを目的とする。
(令4告示37・一部改正)
(1) 中小企業者 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定するものをいう。
(2) 見本市等 取引先又は事業提携先の開拓並びに受発注の機会の確保及び拡大を目的に製品,製造技術等を紹介する見本市,展示会,商談会等をいう。ただし,次に掲げるものを除く。
ア 主として小売を目的としたもの
イ 当該中小企業等の個別の営業活動と見なされるもの
ウ その他市長が不適当と認めるもの
(令4告示37・一部改正)
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は,引き続き1年以上市内に事業所を有し,及び次に掲げる業種に属する事業を営み,並びに市税等を完納している中小企業者であつて,次条に規定する事業を進める者とする。
(1) 製造業(統計法(平成19年法律第53号)第2条第9項に規定する統計基準である日本標準産業分類(次号において「日本標準産業分類」という。)において製造業に分類される業種をいう。)
(2) 情報関連産業(日本標準産業分類において情報通信業に分類される産業のうち情報サービス業に分類される業種をいう。)
(補助対象事業)
第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は,補助対象者が,取引先又は事業提携先の開拓及び受注の機会の確保を目的に見本市等へ出展する事業とする。
2 一の年度内に複数の見本市等に出展する場合は,当該出展のうち1件を補助対象事業とする。
(1) 出展料(小間料を含む。)
(2) 会場設営費(専門家によるレイアウト指導料を含む。)
(3) 運搬費
(4) 資料作成費等(海外での展示会等においては,翻訳代,通訳代及び販路拡大に係る代理店との契約代を含む。)
(5) 旅費
(1) 国内において開催される見本市等 20万円
(2) 国外において開催される見本市等 50万円
2 前項の規定による補助金の額に1,000円未満の端数があるときは,これを切り捨てるものとする。
(補助金の交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,常陸太田市中小企業等販路拡大事業費補助金交付申請書(様式第1号)に,次に掲げる書類を添えて市長に提出するものとする。
(1) 中小企業等販路拡大事業実施計画書(様式第2号)
(2) 中小企業等販路拡大事業収支予算書(様式第3号)
(3) 登記事項証明書
(4) 市税等に滞納がないことの証明書
(5) 開催要項その他見本市等の概要が分かる資料
(6) その他市長が必要とする書類
(平31告示53・一部改正)
(事業の変更又は中止)
第9条 補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は,やむを得ない理由により事業を変更又は中止しようとするときは,常陸太田市中小企業等販路拡大事業費補助金変更(中止)承認申請書(様式第5号)を,市長に提出しなければならない。ただし,軽微な変更については,この限りでない。
(補助事業の実績報告)
第10条 補助事業者は,補助対象事業が完了した日の属する年度の末日までに,常陸太田市中小企業等販路拡大事業費補助金実績報告書(様式第7号)に,次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 中小企業等販路拡大事業費補助金成果書(様式第8号)
(2) 中小企業等販路拡大事業費補助金収支決算書(様式第9号)
(3) 補助対象経費の支払等を証明する書類の写し
(4) その他市長が必要とする書類
(補助金の取消し又は返還)
第13条 市長は,補助事業者が次のいずれかに該当するときは,当該補助事業者に対し補助金の交付決定を取消し,すでに補助金の交付があるときは,補助金の全部若しくは一部の返還をさせるものとする。
(1) この要項の規定又は補助金の交付の決定に付した条件若しくは市長の指示に違反したとき。
(2) 補助金を目的以外の用途に使用したとき。
(3) 補助対象事業を中止し,又は廃止したとき。
(4) 補助金に関する申請,報告,施行等について不正の行為があつたとき。
(5) その他補助金等の運用を不適当と市長が認めたとき。
(令4告示37・一部改正)
(追跡調査への協力)
第14条 この要項の規定による補助金の効果等を検証するため,補助事業者は,実績及び成果に関する追跡調査に協力するものとする。
(令4告示37・一部改正)
(補助事業の経理)
第15条 補助事業者は,補助金に係る経理について,その収支を明確にした帳簿その他書類等を補助対象事業が完了した日の属する会計年度の末日の翌日から起算して5年間保存するものとする。
2 市長は,前項に規定する期間において,必要に応じ関係書類の提出を求めることができる。
(委任)
第16条 この要項に定めるもののほか必要な事項は,市長が別に定める。
(令4告示37・一部改正)
付則
(施行期日)
1 この告示は,公布の日から施行し,平成27年5月25日から適用する。
(失効)
2 この告示は,令和6年3月31日限り,その効力を失う。
(令2告示30・令5告示49・一部改正)
附則(平成28年告示第33号)
この告示は,平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年告示第53号)
この告示は,平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年告示第30号)
この告示は,公布の日から施行する。
附則(令和4年告示第37号)
この告示は,令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年告示第49号)
この告示は,公布の日から施行する。
(平31告示53・令4告示37・一部改正)
(平31告示53・全改)
(平28告示33・令4告示37・一部改正)
(令4告示37・一部改正)
(平28告示33・令4告示37・一部改正)
(令4告示37・一部改正)
(平31告示53・全改)
(令4告示37・一部改正)
(令4告示37・一部改正)
(平28告示33・令4告示37・一部改正)