○常陸太田市用地契約事務取扱要領

平成27年12月22日

告示第110号

(目的)

第1条 この要領は,常陸太田市が直接事業の用に供する土地等の取得又はこれらに伴つて生ずる損失の補償に関する契約事務(以下「用地事務」という。)の適正かつ円滑な処理を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要領において「土地等」とは,土地,土地収用法(昭和26年法律第219号。以下「法」という。)第5条に掲げる権利,法第6条に掲げる立木,建物その他土地に定着する物件(以下「物件」という。)をいう。

2 この要領において「土地等の取得」とは,前項に掲げる土地若しくは土地に定着する物件の取得又は同項に掲げる権利の消滅若しくは制限をいう。

3 この要領において「土地等の権利者」とは,土地等の取得に係る土地等に関して権利を有する者若しくは土地にある物件に関して権利を有する者又はに茨城県施行の公共事業に伴う損失補償基準(昭和39年茨城県訓令第3号。以下「補償基準」という。)第60条から第62条までに規定する補償を受けるべき者をいう。

(補償額算定の原則)

第3条 市長は,土地等の取得に係る補償額の算定については,補償基準,公共事業の施行に伴う公共補償基準要綱(昭和42年2月21日閣議決定)及び国が定める損失補償算定標準書に基づき適正に行うものとする。

(契約書の作成)

第4条 市長は,土地等の取得のため土地等の権利者と契約を締結しようとするときは,同一人に対する土地の売買又は土地に関する所有権以外の権利に関する契約に当該土地の上にある建物その他の物件の移転その他通常受ける損失の補償に関する契約を合わせて締結するものとする。

2 同一の区画の土地に複数の土地等の権利者がいる場合は,各々の権利者との契約を同時点で締結することを原則とする。

3 市長は,特別の理由があると認めるときは,同一人に対する土地の売買又は土地に関する所有権以外の権利の消滅に関する契約と当該土地の上にある建物その他の物件の移転その他通常受ける損失の補償に関する契約を分けて締結することができるものとする。

4 前3項の規定による契約の締結をしようとするときは,次の各号に掲げる契約書等を作成しなければならない。ただし,国若しくは県との契約又は契約書等の様式について別に定めのある場合は,それらの様式によることができる。

(1) 土地売買契約書(土地及び補償) (様式第1号)

(2) 土地売買契約書(土地のみ) (様式第2号)

(3) 物件移転補償契約書 (様式第3号)

(土地代金及び補償金の請求)

第5条 土地代金及び補償金は,土地等の権利者からの請求書(常陸太田市財務規則様式第58号)による請求に基づき支払うものとする。ただし,土地等の権利者が第三者に土地代金及び補償金の受領に関する権限を委任した場合であつて,その委任を受けた第三者(以下「委任代理人」という。)に土地代金及び補償金を支払わなければならない特段の理由があると認められるときは,委任状(様式第4号)の提出を求め,委任代理人に支払うことができる。

2 前項ただし書の「特段の理由があると認められるとき」とは,次の各号に掲げる場合をいうものとする。

(1) 取得する土地等が共有である場合において,共有者の1名から他の共有者の委任代理人として支払いの請求があつたとき。

(2) 土地等の権利者が遠隔地に居住している場合において,当該土地等の権利者から土地売買等の契約に関して一切の権限を委任されている者から支払いの請求があつたとき。

(3) 銀行,金庫,公庫,信用協同組合,農業協同組合又はその他預金の受入を行う協同組合等を委任代理人として支払いの請求があつたとき。

(4) 前各号に掲げる場合のほか,委任代理人に土地代金及び補償金を支払うことについてやむを得ない事情があると認められるとき。

3 土地等の権利者が第1項に掲げる請求書又は委任状に押印する印は,契約書類に押印した印と同一のものを使用させるものとする。

(前金の支払い)

第6条 市長は,土地等の権利者から前金払いの請求があつたときは,常陸太田市財務規則(昭和62年常陸太田市規則第1号)第154条第1項ただし書きにより70パーセント以内の額を支払うことができる。

(その他)

第7条 この要領に定めのない事項については,茨城県土木部用地事務取扱要領(昭和42年8月22日付け監第705号土木部長通知)を準用する。

この告示は,公布の日から施行する。

(平成29年告示第42号)

この告示は,公布の日から施行する。

(平29告示42・一部改正)

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常陸太田市用地契約事務取扱要領

平成27年12月22日 告示第110号

(平成29年3月31日施行)