○常陸太田市地域交流センターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成28年3月31日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は,常陸太田市地域交流センターの設置及び管理に関する条例(平成28年常陸太田市条例第6号)第5条の規定に基づき,常陸太田市地域交流センター(以下「地域交流センター」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用の許可)

第2条 地域交流センターを使用しようとする者は,あらかじめ常陸太田市長(以下「市長」という。)の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも又同様とする。

(使用許可の取消し等)

第3条 市長は,つぎの各号の一に該当する場合は,その使用許可を取り消し,又は使用を中止させることができる。

(1) 公益を害し,又は公の秩序を乱すおそれがあると認めるとき。

(2) 管理上支障があると認めるとき。

(3) 使用目的以外に使用すると認めるとき。

2 前項の規定により使用許可を取り消し,又は使用の中止をした場合において使用者に損害を生じても市長は,その責任を負わない。

(損害賠償)

第4条 使用者は,故意若しくは過失によつて施設を破損し,又は滅失したときは,市長の定める損害額を賠償しなければならない。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は,市長が別に定める。

この規則は,平成28年4月1日から施行する。

常陸太田市地域交流センターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成28年3月31日 規則第15号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第12編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成28年3月31日 規則第15号