○常陸太田市認定こども園延長保育事業実施要項

平成28年3月31日

告示第34号

(趣旨)

第1条 この要項は,常陸太田市認定こども園(以下「認定こども園」という。)において,常陸太田市認定子ども園の設置及び管理に関する条例施行規則(平成27年常陸太田市規則第29号。以下「規則」という。)第6条の規定に基づき,認定こども園において実施する延長保育(以下「保育」という。)に関し,必要な事項を定めるものとする。

(令4告示37・一部改正)

(定義)

第2条 この要項で使用する用語の意義は,常陸太田市認定こども園の設置及び管理に関する条例(平成27年常陸太田市条例第26号)で使用する用語の例による。

(令4告示37・一部改正)

(対象者)

第3条 保育の対象者は,園児のうち,子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第19条第2号及び第3号に掲げる小学校就学前子ども(以下「2号・3号認定こども」という。)の保育短時間利用者であつて,就労形態や時間外労働,その他緊急やむを得ない事情のため,保育時間の延長が必要であると認める者とする。

(令5告示116・一部改正)

(実施日)

第4条 保育の実施日は,次に掲げる日を除く毎日とする。

(1) 土曜日及び日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年1月3日までの日

(4) 前3号に掲げるもののほか,市長が必要と認める日

(実施時間)

第5条 保育の時間は,月曜日から金曜日の午後4時から3時間を上限とする。ただし,施設の状況に応じて実施時間を変更することができるものとする。

(平31告示56・一部改正)

(保育の申込み)

第6条 保育を希望する保護者は,あらかじめ延長保育事業利用申込書(様式第1号)を園長に提出し,承認を受けなければならない。

2 園長は,前項の申込があつたときは,利用の可否を決定し,延長保育事業利用承認通知書(様式第2号)により保護者に通知するものとする。

(平31告示56・旧第7条繰上)

(変更の申し出等)

第7条 前条の規定による通知を受けた保護者は,利用の内容に変更が生じたときは,速やかにその旨を園長に申し出なければならない。

2 園長は,前項による申し出を受けたときは,延長保育利用取消通知書(様式第3号)により保護者に通知するものとする。

(平31告示56・旧第8条繰上)

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

(平31告示56・旧第9条繰上)

(施行期日)

この告示は,平成28年4月1日から施行する。

(平成31年告示第56号)

この告示は,平成31年4月1日から施行する。

(令和4年告示第37号)

この告示は,令和4年4月1日から施行する。

(令和5年告示第116号)

この告示は,令和5年4月1日から施行する。

(平31告示56・全改,令4告示37・一部改正)

画像

(平31告示56・令4告示37・一部改正)

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常陸太田市認定こども園延長保育事業実施要項

平成28年3月31日 告示第34号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成28年3月31日 告示第34号
平成31年3月29日 告示第56号
令和4年3月31日 告示第37号
令和5年3月31日 告示第116号