○常陸太田市教育委員会の所管に属する職員の人事評価実施規程

平成28年4月1日

教委訓令第2号

(総則)

第1条 常陸太田市教育委員会の所管に属する職員(市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条及び第2条に規定する職員は除く。)(以下「職員」という。)の人事評価は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)に定めるもののほか,この規程の定めるところにより実施する。

(人事評価実施規程の準用)

第2条 職員の人事評価については,この規程に定めるもののほか,常陸太田市職員の人事評価実施規程(平成28年常陸太田市訓令第7号。)を準用する。

(その他)

第3条 この規程に定めるもののほか,人事評価の実施に関し必要な事項は,別に定める。

この訓令は,平成28年4月1日から施行する。

常陸太田市教育委員会の所管に属する職員の人事評価実施規程

平成28年4月1日 教育委員会訓令第2号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第12編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成28年4月1日 教育委員会訓令第2号