○平成28年改正給与規程の施行に伴う給与の支給等の特例に関する規則

平成28年3月25日

水管規程第2号

(趣旨)

第1条 この規則は,常陸太田市企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(平成28年常陸太田市水道事業管理規程第1号。以下「平成28年改正給与規程」という。)附則第8項の規定に基づき,給与の支給等の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において,次の各号に掲げる用語の定義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 経過措置額支給特定職員 常陸太田市企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(平成26年常陸太田市水道事業管理規程第6号。以下「平成26年改正給与規程」という。)附則第8項に規定する特定職員であり,かつ,平成27年4月1日前に55歳に達した者であつて,同項の規定による給料を支給されるものをいう。

(2) 施行日 平成28年改正給与規程の施行の日をいう。

(3) 改正後の給与条例 平成28年改正給与規程第1条の規定による改正後の給与規程をいう。

(4) 改正前の給与規程 平成28年改正給与規程第1条の規定による改正前の給与規程をいう。

(経過措置額支給特定職員に対する給与の支給の特例)

第3条 経過措置額支給特定職員に対する平成27年4月1日から施行日の前日の属する月の末日までの間に係る次の各号に掲げる給与の支給に当たつては,この規則の規定(第5条の規定を除く。)の適用がないものとした場合に改正後の給与規程の規定(平成26年改正給与規程附則第8項の規定を含む。次条において同じ。)により支給されるべき額が,改正前の給与規程の規定(平成26年改正給与規程附則第8項の規定を含む。以下この条及び次条において同じ。)により支給されるべき額に達しない場合は,改正前の給与規程の規定により支給されるべき額に相当する額をもつてそれぞれ次の各号に掲げる給与の額とする。

(1) 給料(水道事業の管理者としての権限を行う市長(以下「管理者」という。)の定める場合におけるものに限る。)

(2) 期末手当

(3) 勤勉手当

第4条 経過措置額支給特定職員に対する平成27年4月1日から施行日の前日の属する月の末日までの間に係る常陸太田市企業職員の給与に関する規程(昭和43年常陸太田市水道事業管理規程第3号。以下「給与規程」という。)第6条常陸太田市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定による給与の減額(管理者の定めるものに限る。第6条第2項において「第6条等減額」という。)に当たつては,この規程の規定(次条の規定を除く。)の適用がないものとした場合に改正後の給与規程の規定による給与に係る減額されるべき額が,改正前の給与規程の規定による給与に係る減額されるべき額を超える場合は,改正前の給与規程の規定による給与に係る減額されるべき額に相当する額をもつて減額する額とする。

(平成26年改正給与規程附則第8項の規定による給料の特例)

第5条 平成27年4月1日から施行日の前日までの間において平成26年改正給与規程附則第8項の規定による給料に関する規則(平成27年常陸太田市水道事業告示第1―1号。以下「平成26年改正給与規程附則第8項規則」という。)第3条第1項第2号に掲げる場合に該当した職員に対する平成26年改正給与規程附則第8項第1号又は第2号の規定による給料については,同規則第3条又は第4条の規定にかかわらず,管理者の定めるところによる。

第6条 平成27年4月1日から施行日の前日までの間において,経過措置額支給特定職員について,改正後の給与規程の規定による給料月額から給与規程附則第18項第1号に定める額に相当する額を減じた額と平成26年改正給与規程附則第8項の規定による給料の額との合計額が,改正前の給与規程の規定による給料月額から給与規程附則第18号第1号に定める額に相当する額を減じた額と平成26年改正給与規程附則第8項の規定による給料の額との合計額に達しないときにおける平成26年改正給与規程附則第8項規則第5条の規定の適用については,同条中「切り捨てた」とあるのは,「切り上げた」とする。

2 前項の規定は,経過措置額支給特定職員に対して支給される第3条各号に掲げる給与の額及び経過措置額支給特定職員に対する第6条等減額の額の算定の基礎となる場合における平成26年改正給与規程附則第8項の規定による給料については,適用しない。

(雑則)

第7条 この規則に定めるもののほか,平成28年改正給与規程の施行に伴う給与の支給等の特例に関し必要な事項は,管理者が定める。

この規則は,公布の日から施行する。

平成28年改正給与規程の施行に伴う給与の支給等の特例に関する規則

平成28年3月25日 水道事業管理規程第2号

(平成28年3月25日施行)