○常陸太田市農業委員会身分証明書規程

平成28年6月27日

農委告示第13号

(趣旨)

第1条 この規程は,農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第35条第2項の規程による委員等の身分を示す証明書(以下「証明書」という。)に関し,法令に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(発行)

第2条 証明書は,次に掲げる職に現にある者に対して発行する。

(1) 常陸太田市農業委員会委員(様式第1号)

(2) 常陸太田市農地利用最適化推進委員(様式第2号)

(証明書の返還)

第3条 委員等はその身分を失つたとき,又は有効期限を経過したときは,速やかに証明書を農業委員会に返還するものとする。

(証明書交付台帳)

第4条 農業委員会は,身分証明書交付台帳(様式第3号)を備え,交付状況を整理しておくものとする。

この告示は,平成28年4月1日から適用する。

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常陸太田市農業委員会身分証明書規程

平成28年6月27日 農業委員会告示第13号

(平成28年6月27日施行)

体系情報
第8編 産業経済/第2章
沿革情報
平成28年6月27日 農業委員会告示第13号