○常陸太田市道路に係る維持補修作業報償費支給要項

平成23年4月1日

告示第62号

(趣旨)

第1条 この要項は,町会が地域の良好な生活環境を維持することに関し,市道の維持補修作業を実施した際に報償費を支給することについて,必要な事項を定めるものとする。

(対象作業)

第2条 報償費の支給対象となる町会が行う道路に係る維持補修作業(以下「作業」という。)は,地域住民が日常的に行うことができる作業で,次に掲げるものとする。

(1) 市道の草刈及び除草など

(2) 市道の側溝清掃,土砂撤去,蓋布設及び法面補修

(3) 市道の砕石敷き均し

(4) その他市長が認めるもの

2 前項の作業において,バックホーなどの重機類を使用する場合は,市長が認めた場合に限るものとする。

(報償費等の額)

第3条 市長は,前条に規定する作業において,次の各号に掲げる区分に応じ,年2回を限度に一町会へ支払うものとする。

(1) 参加者が5人以上,かつ,作業時間が3時間以上 15,000円

(2) 参加者が10人以上,かつ,作業時間が3時間以上 30,000円

2 作業においてチェーンソーを使用する場合は,保険に加入するものとし,当該保険料相当分の費用については市が負担するものとする。

(平30告示77・令3告示3―2・一部改正)

(作業実施計画書等の届出)

第4条 町会は,作業を実施しようとするときは,実施日前10日までに道路作業実施計画書(様式第1号)を市長に提出するものとする。

2 作業において,チェーンソーを使用する場合は,前項の計画書のほか,チェーンソー使用者名簿(様式第2号)及び保険会社が定める保険契約申込書を一緒に提出するものとする。

3 町会は,作業終了後おいて,道路補修作業実施報告書(様式第3号)に完成写真を添付し,市長に提出するものとする。

(令3告示3―2・一部改正)

(安全対策)

第5条 町会は,作業において次の各号に従い,安全管理を徹底し,事故防止に努めるものとする。

(1) 作業をするときは,草刈及び除草など軽易な作業を除き,ヘルメット及び安全靴等を着用すること。

(2) 重機類の使用は,使用する機械の免許又は資格の有る者が行うこと。

(3) 市道上で作業をするときは,交通車両の誘導等のための保安要員又は交通車両からの安全確保のための監視員を配置するなど適切な安全管理を行うこと。

(4) 機械の使用にあたつては,作業前に安全点検を行うこと。

2 町会は,安全対策のために保安要員の配置及び保安設備の設置を行うときは,事前に市長と協議するものとする。

(平30告示77・一部改正)

(市道の一時使用)

第6条 市道の一時使用については,道路作業実施計画書の提出をもつて許可するものとする。

(その他)

第7条 この要項に定めるもののほか必要な事項は,別に定める。

この要項は,平成23年4月1日から施行する。

(平成30年告示第77号)

この告示は,公布の日から施行する。

(令和3年告示第3―2号)

この告示は,令和3年4月1日から施行する。

(令和4年告示第37号)

この告示は,令和4年4月1日から施行する。

(令4告示37・一部改正)

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(令3告示3―2・一部改正)

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(令4告示37・一部改正)

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常陸太田市道路に係る維持補修作業報償費支給要項

平成23年4月1日 告示第62号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9編 設/第1章
沿革情報
平成23年4月1日 告示第62号
平成30年7月10日 告示第77号
令和3年1月21日 告示第3号の2
令和4年3月31日 告示第37号