○常陸太田市営住宅収入額再認定等事務処理要項

平成28年3月31日

告示第36―2号

(用語の定義)

第2条 この要項において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 収入額等認定 条例第16条第2項の規定による収入額の認定,条例第30条第1項の規定による収入超過者の認定,又は,同条第2項の規定による高額所得者の認定をし,家賃を決定すること。

(2) 収入額等再認定 収入額等認定した後,入居者の申請により,条例第16条第3項の規定により,再度,収入額,収入超過者又は高額所得者の認定をし,家賃を決定すること。

(3) みなし収入額等再認定 収入額等認定した後,入居者から申請があつたとみなし,条例第16条第3項の規定により,再度,収入額,収入超過者又は高額所得者の仮の認定をし,家賃を算定すること。

(4) 収入額等認定更正申請書(以下「更正申請書」という。) 条例第16条第3項及び規則第8条第3項の規定による申請書

(5) 同居承認 条例第12条の規定による承認

(6) 承継入居承認 条例第13条の規定による承認

(7) 異動届出 規則第13条の規定による異動届出

(8) 収入が減少したことを証明する書類(以下「収入減証明書」という。) 所得税法の規定による譲渡所得,一時所得又は雑所得等の臨時的な収入を除き,入居者又は同居者が転職又は退職等により,継続的に得ていた収入が減少したことを証明する書類

(9) 未申告者による収入申告書の提出 条例第15条第1項ただし書に規定する収入申告書の未提出者が,条例第16条第1項及び規則第8条第1項の規定する収入申告書を提出すること。

(10) 収入額認定兼家賃決定通知書(以下「決定通知書」という。) 条例第16条第2項及び規則第8条第2項の規定による通知書

(11) 収入超過者認定兼家賃決定通知書(以下「超過決定通知書」という。) 条例第30条第1項及び規則第16条第1項の規定による通知書

(12) 高額所得者認定兼家賃決定通知書(以下「高額決定通知書」という。) 条例第30条第2項及び規則第16条第2項の規定による通知書

(収入額等再認定の手続)

第3条 入居者は,収入額等認定をされた後,次の各号に掲げる手続をした場合は,更正申請書を提出しなければならない。ただし,この場合は,規則第8条第3項の規定による更正申請書の提出期限を適用せず,随時,提出できるものとする。

(1) 同居承認

(2) 承継入居承認

(3) 異動届出

(4) 収入減証明書の提出

(5) 未申告者による収入申告書の提出

2 前項各号に掲げる手続により,みなし収入額等再認定を行つた結果,算定した家賃が手続する以前の家賃と同額の場合は,前項の更正申請書の提出及び次項の手続を省略するものとする。

3 市長は,入居者が前項による更正申請書を提出した場合は,収入額等再認定を行い,入居者に対し,再度,決定通知書,超過決定通知書又は高額決定通知書を発送するものとする。

(未手続入居者への通知)

第4条 前条第1項の規定による手続をしていない入居者(以下「未手続入居者」という。)を発見した場合は,ただちに,未手続入居者に対し,催告書(様式第1号)を発送し,提出期限は発送の日から起算して15日以内とする。

2 未手続入居者が前項による催告書(様式第1号)の提出期限までに手続を完了しない場合は,催告書(様式第1号)の提出期限の翌日から起算して3日以内に再催告書(様式第2号)を発送し,提出期限は発送の日から起算して15日以内とする。

(家賃更正の時期)

第5条 市長は,入居者が第3条第1項の規定による更正申請書を提出した場合は,次の各号のとおりとする。

(1) 入居者が,同居承認,承継入居承認,異動届出,収入減証明書の提出又は未申告者による収入申告書の提出,並びに,更正申請書を20日(20日が常陸太田市の休日を定める条例(平成元年常陸太田市条例第29号。以下「休日条例」という。)第1条第1項に規定する市の休日の場合は,休日条例第2条に規定に基づき,市の休日の翌日とする。)までに提出し,かつ,収入額等再認定を行つた結果,収入額及び家賃が減少した場合は,翌月の家賃から更正し,遡及して家賃を更正しないものとする。

(2) 入居者が,規則に定められた期日を起算日として60日(60日目が休日条例第1条第1項に規定する市の休日の場合は,休日条例第2条に規定に基づき,市の休日の翌日とする。)までに,同居承認,承継入居承認又は異動届出,並びに,更正申請書を提出し,かつ,収入額等再認定を行つた結果,収入額及び家賃が増加した場合は,翌年度4月の家賃から更正するものとする。ただし,提出日の属する月の末日から翌年度4月1日までの期間が180日未満の場合は,提出日の属する月の末日から180日目の属する月の家賃から更正するものとする。

(未手続入居者に対する措置)

第6条 入居者が,第4条の規定による通知にもかかわらず,第3条第1項の規定による手続を完了しない場合は,次の各号のとおりとする。

(1) みなし収入額等再認定を行つた結果,収入額及び家賃が減少する場合は,家賃を更正しないものとする。

(2) みなし収入額等再認定を行つた結果,収入額及び家賃が増加し,かつ,規則に定められた同居承認,承継入居承認又は異動届出の提出期日から60日を経過した場合は,入居者及び同居者の住民登録の調査,条例第37条第1項に規定にする収入状況の調査及び収入額等再認定をした後,決定通知書,超過決定通知書又は高額決定通知書を発送し,翌月の家賃から更正するものとする。

(虚偽の申請に対する措置)

第7条 収入額等認定又は収入額等再認定をした後に,虚偽の内容を含む収入申告書又は更正申請書を提出した入居者(以下「虚偽入居者」という。)を発見した場合は,入居者及び同居者の住民登録の調査及び条例第37条第1項に規定にする収入状況の調査を実施し,以前に行つた収入額等認定又は収入額等再認定の属する月まで遡及して収入額等再認定を行い,虚偽入居者に対し,収入額認定等取消通知書(様式第3号),並びに,決定通知書,超過決定通知書又は高額決定通知書を発送するものとする。

2 前項の通知に対して意見を述べる場合は,同通知を受領した日から起算して15日(15日目が休日条例第1条第1項に規定する市の休日の場合は,休日条例第2条に規定に基づき,市の休日の翌日とする。)以内に更正申請書を提出するものとする。

(委任)

第8条 この要項に定めるもののほか必要な事項は,市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は,平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行前に条例及び規則の規定により行つた措置については,なお従前の例による。

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平成28年3月31日 告示第36号の2

(平成28年4月1日施行)