○常陸太田市高齢者バス利用促進助成金交付要項

平成28年9月28日

告示第102号

(目的)

第1条 この要項は,高齢者の移動手段の確保と地方路線バスの利用促進,公共交通の維持,活性化を図るため,予算の範囲内において助成対象路線を利用する高齢者に対して助成金を交付することについて,必要な事項を定めるものとする。

(助成対象者)

第2条 助成の対象者は,住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により本市の住民票に記録されている年齢満75歳以上の者(以下「高齢者」という。)であつて,助成対象路線を運行するバス事業者が販売する記名式の交通系ICカード(以下「ICカード」という。)を購入した者とする。

(助成対象路線)

第3条 助成の対象となる路線は,茨城交通株式会社が運行する路線バスの路線とし,常陸太田市内で乗車し,又は降車したときに限る。ただし,市街地循環線及び高速路線バスの全ての路線は当該助成の対象とはしない。

(令元告示100・一部改正)

(助成の方法及び助成金の額)

第4条 助成の方法は,助成対象者が助成対象路線の運賃を,ICカードを利用して支払う際に,運賃の2分の1を割り引くことによつて行うものとする。

2 助成金の額は,路線バス運賃の2分の1以内の額とする。

(助成金の交付申請)

第5条 助成金の交付を受けようとする者は,常陸太田市高齢者バス利用促進助成金利用者登録及び助成金交付申請書(様式第1号。以下,「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

(利用者登録の決定,助成金交付決定及び決定通知等)

第6条 市長は,前条の申請があつたときは,その内容を審査し,利用者登録及び助成金交付の決定又は不決定を行い,常陸太田市高齢者バス利用促進助成金利用者登録及び助成金交付決定通知書(様式第2号)又は不決定通知書(様式第3号)により当該申請者に通知するものとする。

(バス事業者への申請等の委任)

第7条 ICカードの購入者は,利用者登録及び助成金の申請,助成金の請求及び受領をバス事業者に委任することができる。

2 前項の規定は,ICカードの購入時にバス事業者に対し,申請書を提出した場合に適用する。

(委任による利用者登録及び助成金の申請)

第8条 前条第1項によりICカードの購入者から委任を受けたバス事業者は,委任を受けた当該申請書を添えて,ICカードを販売した月の翌月末日までに市長に常陸太田市高齢者バス利用促進助成金利用者登録及び助成金交付申請書(バス事業者用)(様式第4号)を提出しなければならない。

(利用者登録の決定,助成金交付決定及び決定通知)

第9条 市長は,前条の申請があつたときは,第6条の規定を準用する。

(登録簿への登載)

第10条 市長は,利用者登録を決定したときは,常陸太田市高齢者バス利用促進助成金利用者登録簿(様式第5号)に登載するものとする。

(助成金の請求)

第11条 利用者登録及び助成金の決定通知を受け,助成金の支払いを受けようとするものは,常陸太田市高齢者バス利用促進助成金交付請求書(様式第6号)を提出するものとする。

(助成金の支払)

第12条 市長は,助成金交付の請求を受けたときは,速やかに助成金請求者に助成金を支払うものとする。

(助成金の返還)

第13条 市長は,利用者登録の決定を受けた者以外の者がICカードを使用した場合は,助成金の一部又は全部を返還させることができる。

(その他)

第14条 この要項に定めるもののほか必要な事項は,市長が別に定める。

この告示は,平成28年10月1日から施行する。

(令和元年告示第100号)

この告示は,公布の日から施行し,令和元年5月1日から適用する。

(令和4年告示第37号)

この告示は,令和4年4月1日から施行する。

(令和5年告示第178号)

(施行期日)

1 この告示は,令和5年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の常陸太田市高齢者バス利用促進助成金利用者登録及び助成金交付申請書(バス事業者用)(様式第4号)については,この告示の施行の日以後の利用に基づく申請について適用し,同日前の利用に基づく申請については,なお,従前の例による。

(令元告示100・全改,令5告示178・一部改正)

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(令元告示100・一部改正)

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(令5告示178・一部改正)

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(令元告示100・全改,令4告示37・令5告示178・一部改正)

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(令4告示37・一部改正)

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常陸太田市高齢者バス利用促進助成金交付要項

平成28年9月28日 告示第102号

(令和5年12月1日施行)