○常陸太田市結婚推進支援員設置要項

平成28年11月1日

告示第117号

(設置)

第1条 常陸太田市の少子化に対処し,定住の促進を図るため,結婚を希望する独身者の仲介等結婚に至る支援をする結婚推進支援員(以下「支援員」という。)を置く。

(活動内容)

第2条 支援員は,常陸太田市結婚相談センターYOU愛ネット(以下「YOU愛ネット」という。)と連携し,次に掲げる活動を行う。

(1) 独身男女の出会いの場の創出に繋がる活動

(2) 独身男女の交際から結婚に至るまでの支援活動

(3) その他結婚支援に繋がる活動

(登録)

第3条 支援員の登録を受けようとする者は,じょうづる縁結び隊(結婚推進支援員)登録(更新)申込書(様式第1号。以下「申込書」という。)により市長に申請しなければならない。

2 市長は,前項の申請があつた者のうち,次条に掲げる要件を満たす者を支援員として登録する。

3 市長は,前項の登録をしたときは,じょうづる縁結び隊(結婚推進支援員)登録証(様式第2号。以下「登録証」という。)を交付する。

(登録要件)

第4条 支援員として登録する者は,次に掲げる要件を満たす者とする。

(1) 市内に住所を有する者

(2) 申込みをした日において20歳以上の者

(3) 結婚相談業を生業としていない者

(登録の有効期間)

第5条 支援員の登録の有効期間は,第3条第2項の規定により登録した日の属する年度の翌年度の3月31日までとし,以降2年ごとに登録の更新をするものとする。

2 登録の更新をしようとする支援員は,申込書により市長に申請しなければならない。

(令2告示11―2・追加)

(結婚推進支援の申込み)

第6条 支援員は,結婚を希望する独身者の相談及び出会いの仲介等必要な活動を行うときは,結婚を希望する独身者から結婚推進支援申込書(様式第3号)の提出を受けなければならない。

2 支援員は,前項の規定による申込書の提出を受けたときは,速やかに市長に報告するものとする。

(令2告示11―2・旧第5条繰下)

(守秘義務)

第7条 支援員は,その活動により知り得た個人の秘密を他に漏らしてはならない。支援員を退いた後も同様とする。

(令2告示11―2・旧第6条繰下)

(実績報告)

第8条 支援員(複数の支援員が仲介をしたときは,その代表者)は,YOU愛ネットとの連携により,次の各号のいずれにも該当することとなつた場合は,結婚の事実を確認できる書類を添えて,じょうづる縁結び隊(結婚推進支援員)実績報告書(様式第4号)を速やかに市長に提出するものとする。

(1) 結婚推進支援申込書を提出した独身者が結婚したとき。

(2) 前号に掲げる者及びその配偶者が,市内に居住しているとき又は将来市内に居住する予定があるとき。

(令2告示11―2・旧第7条繰下)

(協力謝礼金)

第9条 市長は,前条の報告書を受理し,その内容をYOU愛ネットと審査の上,適当と認めた場合は,当該支援員に対し,予算の範囲内において協力謝礼金(以下「謝礼金」という。)を交付するものとする。ただし,仲介をした支援員が次の各号のいずれかに該当するときは,謝礼金の交付の対象としないものとする。

(1) 結婚した者のいずれかと3親等以内の親族であるとき。

(2) 市税を完納していないとき。

(令2告示11―2・旧第8条繰下)

(謝礼金の額)

第10条 謝礼金の額は,結婚1組につき10万円とする。ただし,複数の支援員が仲介をしたときは,支援員の数で案分した額(1,000円未満の端数が生じたときは,その端数を切り捨てた額)とする。

(令2告示11―2・旧第9条繰下)

(その他)

第11条 この要項に定めるもののほか必要な事項は,市長が別に定める。

(令2告示11―2・旧第10条繰下,令4告示37・一部改正)

この告示は,公布の日から施行する。

(令和2年告示第11―2号)

この告示は,令和2年4月1日から施行する。

(令和4年告示第37号)

この告示は,令和4年4月1日から施行する。

(令4告示37・一部改正)

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(令2告示11―2・令4告示37・一部改正)

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(令2告示11―2・令4告示37・一部改正)

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常陸太田市結婚推進支援員設置要項

平成28年11月1日 告示第117号

(令和4年4月1日施行)