○常陸太田市営住宅入居事務処理要項

平成30年3月30日

告示第25号

(用語の定義)

第2条 この要項において使用する用語は,条例及び規則において使用する用語の例による。

2 この要項において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 定期公募 申込みの期間を定めて行う公募をいう。

(2) 随時公募 申込みの期限を定めないで行う公募をいう。

(3) 優先入居対象者 次に掲げる申込者をいう。

 条例第9条第4項の規定に該当し,かつ,優先住宅以外の市営住宅に申込みをした者

 規則第2条の2各号のいずれかに該当し,かつ,優先住宅に申込みをした者

(4) 一般入居対象者 前号に該当しない者をいう。

(公募方法)

第3条 市営住宅入居者の募集は,次条及び第9条に定める方法で行うものとする。

(定期公募)

第4条 定期公募を行う市営住宅は,別表第1のとおりとする。ただし,入居者が決定しなかつた市営住宅,申込者が入居を辞退した市営住宅及び入居予定者の決定を取消した市営住宅については,随時公募により募集を行うことができる。

2 定期公募は,1月,3月,5月,7月,9月及び11月に行うものとする。ただし,公募の対象となる住宅に空きがない場合は除く。

(優先住宅)

第5条 優先住宅の名称及び要件は,別表第2のとおりとする。

(優先入居の申込み)

第6条 第4条の場合において,優先入居対象者が申込みをする場合は,規則第2条に規定する書類と併せて,別表第3に掲げる書類を市長に提出しなければならない。

(選考方法)

第7条 市長は,第4条の場合において,同じ市営住宅に2名以上申込みがあつた場合は,公開抽選により入居予定者を決定するものとする。

2 前項の場合において,優先入居対象者にあつては3回,一般入居対象者にあつては2回抽選することができる。

3 第1項の場合において,入居予定者に該当しない者の取扱いについては,条例第10条第1項の規定を準用する。(ただし,新たに他の市営住宅に申込みをする場合は除く。)

(申込受付開始日の指定)

第8条 市長は,第4条の場合において,入居予定者が市営住宅申込みを辞退し,かつ,その市営住宅に補欠者がいない場合は,市営住宅申込辞退の届出があつた日の翌日から起算して20日後を市営住宅申込受付開始日として指定するものとする。ただし,当該受付開始日が常陸太田市の休日を定める条例(平成元年常陸太田市条例第29号)第1条第1項に規定する市の休日の場合は,同条例第2条に規定により,市の休日の翌日を市営住宅申込受付開始日とする。

2 前項の場合において,申込みの受付は,第9条第3項の規定を準用する。

(随時公募)

第9条 随時公募を行う市営住宅は,別表第4のとおりとする。

2 市長は,随時公募を行つている市営住宅の状況を,市ホームページにおいて常時公表するものとする。

3 随時公募の入居申込みは,先着順による受付とし,入居者が決定次第,受付を終了するものとする。

(その他)

第10条 この要項に定めるもののほか必要な事項は,市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は,平成30年4月1日から施行する。

(常陸太田市営住宅優先入居要項等の廃止)

2 常陸太田市営住宅優先入居要項(平成24年常陸太田市告示第106―1号。以下「旧入居要項」という。)及び常陸太田市営住宅入居者公募事務処理要項(平成24年常陸太田市告示第177号。以下「旧処理要項」という。)は,廃止する。

(経過措置)

3 この告示の施行の日前に,旧入居要項及び旧処理要項により行つた事務手続については,この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和2年告示第44号)

この告示は,令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

名称

位置

構造

幡町団地A

常陸太田市幡町964番地

中層耐火構造3階建

幡町団地B

常陸太田市幡町965番地

中層耐火構造4階建

幡町団地C

常陸太田市幡町965番地

中層耐火構造4階建

幡町団地D

常陸太田市幡町964番地

中層耐火構造4階建

幡町団地E

常陸太田市幡町964番地

中層耐火構造4階建

幡町団地F

常陸太田市幡町965番地

中層耐火構造4階建

幡町団地G

常陸太田市幡町965番地

中層耐火構造4階建

小沢町団地

常陸太田市小沢町2,253番地

木造2階建

磯部町団地

常陸太田市磯部町990番地

木造平家建,木造2階建

馬場町団地1

常陸太田市馬場町914番地

木造2階建

馬場町団地2

常陸太田市新宿町808番地

木造2階建

別表第2(第5条関係)

(令2告示44・一部改正)

名称

部屋番号

構造

対象

磯部町団地

1号~8号

木造2階建

同居者に18歳に達する日以降の最初の3月31日が到来していない者がいる世帯

9号~12号

木造平家建

条例第6条第1項第1号アに該当する者2人以上からなる世帯

13号~15号

市営住宅申込み日現在で婚姻届出後10年を経過していない夫婦の世帯

別表第3(第6条関係)

(令2告示44・一部改正)

対象者

要件

提出書類

20歳未満の子を扶養している寡婦又は寡夫

配偶者がおらず,20歳未満の子を扶養しかつ同居している者

戸籍謄本,住民票謄本

引揚者

海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算した5年を経過していないものに該当する者

公的機関が発行する引揚を証する書類

炭鉱離職者

炭鉱会社を離職した者

炭鉱離職者求職手帳

老人

次の(1)(3)のいずれかに該当する2人以上からなる世帯

(1) 夫婦の一方が条例第6条第1項第1号アに該当する者

(2) 条例第6条第1項第1号アに該当する者のみからなる世帯

(3) 条例第6条第1項第3号(イ)に該当する世帯

住民票謄本

心身障害者

次の(1)(3)のいずれかに該当する世帯

(1) 身体障害者を含む世帯(1~4級程度)

(2) 精神障害者を含む世帯(1~3級程度)

(3) 知的障害者を含む世帯(((A)),A,B程度)

市区町村が発行する身体障害者手帳,都道府県が発行する精神障害者及び療育手帳

生活環境の改善を図るべき地域に居住している者

日当たり,騒音,振動又は悪臭により生活環境が阻害されている世帯

申立書

低額所得者

入居者及びその世帯員が当該年度の市区町村民税均等割及び所得割が非課税である世帯

市区町村民税非課税証明書

その他市規則で定める者

同居者に18歳に達する日以降の最初の3月31日が到来していない者がいる世帯

住民票謄本

条例第6条第1項第1号アに該当する者2人以上からなる世帯

住民票謄本

市営住宅申込み日現在で婚姻届出後10年を経過していない夫婦の世帯

戸籍謄本

別表第4(第9条関係)

名称

位置

構造

中城町団地

常陸太田市中城町3,289番地の1

中層耐火構造3階建

寿団地A

常陸太田市寿町501番地の4

中層耐火構造3階建

寿団地B

常陸太田市寿町501番地の4

中層耐火構造3階建

寿団地C

常陸太田市寿町501番地の4

中層耐火構造3階建

寿団地D

常陸太田市宮本町489番地の3

中層耐火構造3階建

寿団地E

常陸太田市宮本町489番地の3

中層耐火構造3階建

新宿2団地A

常陸太田市新宿町316番地

中層耐火構造3階建

新宿2団地B

常陸太田市新宿町316番地

中層耐火構造3階建

新宿町団地4

常陸太田市新宿町1,316番地の2

簡易耐火構造2階建

新宿町団地5

常陸太田市新宿町1,316番地の2

簡易耐火構造2階建

新宿町団地6

常陸太田市新宿町704番地

簡易耐火構造2階建

新宿町団地7

常陸太田市新宿町723番地

簡易耐火構造2階建

新宿町団地

常陸太田市新宿町151番地の1

中層耐火構造3階建

増井町団地A

常陸太田市増井町668番地の5

中層耐火構造3階建

増井町団地B

常陸太田市増井町668番地の5

中層耐火構造3階建

上の台団地

常陸太田市天下野町4,781番地の2

木造平家建

中染団地1

常陸太田市中染町2,929番地

木造平家建

中染団地2

常陸太田市中染町2,920番地

木造平家建

松平団地2

常陸太田市松平町1,168番地の2

木造平家建

中の町団地1

常陸太田市上深荻町239番地の2

木造平家建

木造2階建

中の町団地2

常陸太田市上深荻町230番地

木造2階建

みどり団地

常陸太田市小中町767番地

木造平家建

うぐいす台団地

常陸太田市小菅町680番地の1

木造平家建

大中宿上団地

常陸太田市大中町1,716番地

木造平家建

常陸太田市営住宅入居事務処理要項

平成30年3月30日 告示第25号

(令和2年4月1日施行)