○常陸太田市少量多品目生産売れ筋野菜栽培農業用簡易ハウス整備事業補助金交付要項
平成30年4月9日
告示第52―2号
(目的)
第1条 この要項は,地場農産物の安定生産及び品質の向上並びに有利販売を促進するため,農業用簡易ハウス(ビニールハウスをいう。以下「農業用簡易ハウス」という。)を市内に設置し,少量多品目生産売れ筋野菜栽培に取り組む農業者等に対し,予算の範囲内において補助金を交付することについて,常陸太田市補助金等交付に関する条例(昭和30年常陸太田市条例第61号。以下「条例」という。)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(令4告示83・一部改正)
(補助対象)
第2条 補助の対象となる者は,次の各号のすべてに該当する者及び団体とする。
(1) 市内に住所を有する者及び団体
(2) 直売所等への販売を目的に農業用簡易ハウスを活用して少量多品目生産売れ筋野菜栽培(水稲育苗のみは除く。)に取り組む者及び団体
(3) 市税に滞納がない者(団体にあつてはその構成員)
(4) 補助金の交付を受けようとする年度及びその前年度に,この補助金の交付を受けていない者(生計を一にするものを含む。)及び団体
(5) これまでこの補助金を受けたことのある者(生計を一にするものを含む。)及び団体である場合においては,第10条に定める常陸太田市農業用簡易ハウス栽培実績報告書の2年以上の実績及び現地の調査を実施した結果,この補助金により整備した施設が有効に活用されていると認める者及び団体
2 補助対象となる施設は,農業用簡易ハウス本体(設置工事費含む。)とし,新設又は増設したものに係る費用(以下「事業費」という。)に限る。
3 この補助金を受けることができるのは2回までとする。ただし,道の駅ひたちおおた又は市内直売所等へ農産物の出荷を意欲的に取り組み,かつ,品揃えの増加に資することが見込めるものとして市長が特に認める場合は,この限りではない。
(令元告示85・令4告示83・一部改正)
(補助金の交付額)
第3条 補助金の額は,1回あたり事業費の2分の1以内とし20万円を限度とする。この場合において,1,000円未満の端数が生じたときは,これを切り捨てるものとする。
(1) 見積書
(2) 位置図及び平面図
(3) その他市長が必要と認める書類
(令4告示83・一部改正)
(令4告示83・一部改正)
(令4告示83・一部改正)
(令4告示83・一部改正)
2 市長は,前項の請求があつたときは,速やかに補助事業者に対し,補助金を交付するものとする。
(令4告示83・一部改正)
(補助金の取消し及び返還)
第9条 市長は,補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは,当該補助事業者に対し補助金の交付を取り消し,既に補助金の交付があるときは,補助金の全額又は一部を返還させるものとする。
(1) 補助金を目的以外に使用したとき。
(2) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか補助金を交付することが不適当と認められる事実があつたとき。
(令5告示129・一部改正)
(栽培の実績報告)
第10条 補助事業者は,農業用簡易ハウスを通年利用し,その結果を事業実施後3年間,毎年3月31日までに,常陸太田市農業用簡易ハウス栽培実績報告書(様式第7号)により,市長に報告するものとする。
(令5告示129・一部改正)
(その他)
第11条 この要項に定めるもののほか必要な事項は,市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は,公布の日から施行する。
(失効)
2 この告示は,令和6年3月31日限り,その効力を失う。ただし,同日までに交付決定を受けたものについては,同日後も,なおその効力を有する。
(令3告示44・令4告示83・令5告示129・一部改正)
(経過措置)
3 改正前の常陸太田市農業用簡易ハウス整備事業補助金交付要項において,平成29年度までに交付決定をされている事業については,なお従前の例による。
附則(令和元年告示第85号)
この告示は,公布の日から施行する。
附則(令和3年告示第44号)
この告示は,公布の日から施行する。
附則(令和4年告示第83号)
この告示は,令和4年4月1日から施行する。ただし,附則第2項の改正規定は,公布の日から施行する。
附則(令和5年告示第129号)
この告示は,公布の日から施行する。
(令4告示83・一部改正)
(令3告示44・令4告示83・一部改正)
(令4告示83・一部改正)
(令4告示83・一部改正)
(令4告示83・一部改正)
(令5告示129・追加)
(令4告示83・一部改正,令5告示129・旧様式第6号繰下)