○常陸太田市消防本部指導救命士運用要項

平成30年3月30日

消本訓令第1号

(趣旨)

第1条 この要項は,消防法(昭和23年法律第186号)に定める救急業務について,地域メディカルコントロールを担う医師や医療機関と連携を図り,救急救命士を含む救急隊員の教育訓練を指導する救急救命士(以下「指導救命士」という。)の運用に関し必要な事項を定めるものとする。

(配置)

第2条 指導救命士を消防署又は消防課に配置するものとする。

(業務)

第3条 指導救命士は,次に掲げる業務を行う。

(1) 救急隊員が行う訓練における指示,指導及び助言

(2) 救急業務に関する訓練計画の作成及び訓練指導

(3) 救急隊員への学習及び技術指導

(4) 署内事後検証での助言及び指導

(5) 事後検証結果に基づく救急隊員への教育指導

(6) 地域メディカルコントロール協議会への参画

(7) 救急業務全般に関する検討

(8) その他必要と認める事項

(令3消本訓令1・一部改正)

(資格要件)

第4条 指導救命士は次に掲げる要件を満たす者とする。

(1) 救急救命士の認定資格を全て有する者

(2) 次のいずれかに該当する者

 消防大学校の救急科を修了した者

 一般財団法人救急振興財団の指導救命士養成研修を修了した者

 救急救命士に対する教育(一次検証又は特定行為に係る技能講習における指導等をいう。)に3年以上恒常的に従事している者

(3) 消防司令補以上の階級である者

(4) 救急隊員の指導及び育成並びに自己啓発に積極的である者

(平30消本訓令3・一部改正)

(任命)

第5条 指導救命士は,前条の資格要件を満たす職員のうちから消防長が任命する。

(任期)

第6条 指導救命士の任期は,1年とし,再任を妨げないものとする。

(その他)

第7条 この訓令に定めるもののほか,必要な事項は別に定める。

この訓令は,平成30年4月1日から施行する。

(平成30年消本訓令第3号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(令和3年消本訓令第1号)

この訓令は,公布の日から施行する。

常陸太田市消防本部指導救命士運用要項

平成30年3月30日 消防本部訓令第1号

(令和3年6月1日施行)

体系情報
第11編 防/第1章 消防本部及び消防署
沿革情報
平成30年3月30日 消防本部訓令第1号
平成30年12月19日 消防本部訓令第3号
令和3年6月1日 消防本部訓令第1号