○常陸太田市短期集中型通所サービス事業実施要綱
平成29年3月1日
告示第12―1号
(趣旨)
第1条 この要綱は,常陸太田市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱(平成29年常陸太田市告示第1号。以下「総合事業実施要綱」という。)第4条第1号イに規定する第1号通所事業のうち短期集中型通所サービスを実施するにあたり,必要な事項について定めるものとする。
(1) 短期集中型通所サービス 生活機能の低下がみられる第1号被保険者に対し,医療及び保健の専門職により短期間に集中的に提供されるサービスをいう。
(2) 事業対象者 総合事業実施要綱第5条第1項第2号に定める者をいう。
(3) 介護予防ケアマネジメント 総合事業実施要綱第4条第1号エに規定する第1号介護予防支援事業のうち,サービス担当者会議を省略したケアプランの作成と,間隔をあけて必要に応じてモニタリングの時期を設定し,評価及びケアプランの変更等を行う簡略したケアマネジメントをいう。
(実施主体)
第3条 この事業の実施主体は,常陸太田市とする。ただし,市長は,事業の運営を効果的かつ効率的に実施できると認められる法人(以下「事業実施者」という。)に委託することができる。
(対象者)
第4条 この事業の対象者は,第2条第2号に定める者のうち,地域包括支援センターが実施する介護予防ケアマネジメントにより,本事業の参加が必要と判断された者(以下「利用者」という。)とする。
(実施内容)
第5条 この事業の実施内容は,前条に掲げる利用者に対し,運動器の機能向上,栄養改善及び口腔機能の向上に関する各種プログラムを一体的に行うものとする。なお,「閉じこもり予防」,「うつ予防」又は「認知症予防」の指導が必要な者についても,同様のプログラムを実施することとする。
(実施地域等)
第6条 この事業は,日常生活圏域(法第117条第2項第1項の規定により,介護保険事業計画において市が定める圏域をいう。)ごとに実施し,実施期間は6か月以内とする。
2 前項の実施回数等については,事業対象者の募集を行う前に,市,地域包括支援センター及び事業実施者で協議して決定する。
(利用の手続き)
第7条 第4条の規定により,この事業の利用者と判断された者は,総合事業実施要綱第7条の規定による届出を市長に届け出なければならない。
2 市長は,利用者が前項の届出をした場合は,総合事業実施要綱第8条第1項の規定により介護保険被保険者証を発行するものとする。
(利用料)
第8条 この事業の利用料は,無料とする。
(送迎)
第9条 この事業の利用にかかる送迎は,実施しないものとする。
(利用者の義務)
第10条 利用者又はその家族(以下「利用者等」という。)は,この事業の目的に沿つた利用に努めるとともに,事業の遂行に協力しなければならない。
2 利用者等は,次の各号のいずれかに該当する場合には,速やかにその旨を地域包括支援センターに報告しなければならない。
(1) 介護福祉施設等へ入所又は医療機関に長期入院したとき。
(2) 転出又は死亡したとき。
(3) 事業を中止したいとき。
(利用の取消し)
第11条 利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは,利用の取消しをすることができる。
(1) 利用者の心身の状況から利用が不適切と認めたとき。
(2) 利用者が要支援認定又は要介護認定を受けたとき。
(3) その他市長が利用の取り消しが必要であると認めたとき。
(守秘義務)
第12条 従事者は事業を実施するにあたり,利用者の人格を尊重するとともに,当該利用者等について知り得た秘密をもらしてはならない。事業終了後においても同様とする。
(関係機関との連携)
第13条 市長は,地域包括支援センター及び受託事業者と十分連携を保ち,円滑な事業運営が図られるように努めるものとする。
(台帳の整備)
第14条 地域包括支援センターは,この事業を行うために利用者登録台帳その他必要な書類を整備し,市長が必要と認めるときは台帳その他必要な書類を提出しなければならない。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか,本事業の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は,平成29年4月1日から施行する。
(常陸太田市介護予防栄養改善事業実施要綱及び常陸太田市介護予防口腔機能向上事業実施要綱の廃止)
2 常陸太田市介護予防口腔機能向上事業実施要綱(平成19年常陸太田市告示第98号)及び常陸太田市介護予防栄養改善事業実施要綱(平成19年常陸太田市告示第99号)は廃止する。