○常陸太田市上下水道事業の設置等に関する条例

平成30年12月18日

条例第28号

常陸太田市水道事業及び工業用水道事業の設置等に関する条例(昭和43年常陸太田市条例第4号)の全部を改正する。

(上下水道事業の設置)

第1条 生活用水その他の浄水及び工業用水を供給し,並びに市民の環境衛生の向上に資するため,次の事業(以下「上下水道事業」と総称する。)を設置する。

(1) 水道事業

(2) 工業用水道事業

(3) 簡易水道事業

(4) 下水道事業(公共下水道事業及び特定環境保全公共下水道事業をいう。)

(5) 農業集落排水事業

(6) 戸別合併処理浄化槽設置整備事業

(法の適用)

第2条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第2条第3項及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「令」という。)第1条第2項の規定に基づき,簡易水道事業,下水道事業,農業集落排水事業及び戸別合併処理浄化槽設置整備事業に法の規定の全部を適用する。

(経営の基本)

第3条 上下水道事業は,常に企業の経済性を発揮するとともに,公共の福祉を増進するように運営されなければならない。

2 上下水道事業の事業計画は,次のとおりとする。

(1) 水道事業 給水区域,給水人口及び1日最大給水量は,次のとおりとする。

給水区域

給水人口

(人)

1日最大給水量

(立方メートル)

宮本町,内堀町,中城町,栄町,東一町,塙町,金井町,東二町,東三町,木崎一町,木崎二町,山下町,西三町,西二町,西一町,寿町,幡町,三才町,西宮町,田渡町,長谷町,高貫町,岡田町,小沢町,内田町,落合町,堅磐町,上土木内町,沢目町,上河合町,下河合町,藤田町,粟原町,島町,磯部町,谷河原町,天神林町,稲木町,馬場町,新宿町,増井町,下大門町,上大門町,瑞竜町,里野宮町,白羽町,茅根町,常福地町,春友町,小目町,亀作町,真弓町,大森町,町屋町,西河内下町,西河内中町,西河内上町,久米町,薬谷町,大里町,大平町,玉造町,芦間町,花房町,新地町,松栄町,中野町,小島町,高柿町,大方町,竹合町,箕町,下利員町,中利員町,千寿町,岩手町,上利員町,下宮河内町,赤土町,上宮河内町,宮の郷町,常陸大宮市宮の郷

47,000

22,700

(2) 工業用水道事業 名称,給水区域及び1日最大給水量は,次のとおりとする。

名称

給水区域

1日最大給水量

(立方メートル)

常陸太田工業用水道

常陸太田工業団地

6,000

金砂郷工業用水道

宮の郷工業団地

1,000

(3) 簡易水道事業 名称,給水区域,給水人口及び1日最大給水量は,常陸太田市簡易水道設置条例(平成16年常陸太田市条例第38号)第2条各号に定めるとおりとする。

(4) 下水道事業 処理区域は,常陸太田市下水道条例(平成元年常陸太田市条例第4号)第2条第7号に定めるとおりとする。

(6) 戸別合併処理浄化槽設置整備事業 処理区域は,常陸太田市戸別合併処理浄化槽の設置及び管理に関する条例(平成16年常陸太田市条例第86号)第3条に定めるとおりとする。

(組織)

第4条 法第7条ただし書及び令第8条の2の規定に基づき上下水道事業に管理者を置かないものとする。

2 法第14条の規定に基づき,上下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「市長」という。)の事務を処理させるため上下水道部を置く。

(重要な資産の取得及び処分)

第5条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない上下水道事業の用に供する資産の取得及び処分は,予定価格(適正な対価を得て売払い以外の方法による譲渡にあつては,その適正な見積価額)が20,000千円以上の不動産又は動産の買入れ若しくは譲渡(土地については1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)とする。

(議会の同意を要する賠償責任の免除)

第6条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の2第8項の規定により,上下水道事業の業務に従事する職員の賠償責任について議会の同意を得なければならない場合は,当該賠償責任に係る賠償額が300千円以上である場合とする。

(令2条例3・一部改正)

(議会の議決を要する負担附きの寄附の受領等)

第7条 上下水道事業の業務に関し法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは,負担附きの寄附又は贈与の受領で,その金額又はその目的物の価額が20,000千円以上のもの及び法律上市の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が1,000千円以上のものとする。

(業務状況説明書類の作成)

第8条 市長は,上下水道事業に関し法第40条の2第1項の規定に基づき毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに,10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに作成しなければならない。

2 前項の業務の状況を説明する書類には,次の各号に掲げる事項を記載するとともに11月30日までに作成する書類においては,前事業年度の決算の状況を,5月31日までに作成する書類においては,同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。

(1) 事業の概況

(2) 経理の状況

(3) 前各号に掲げるもののほか上下水道事業の経営状況を明らかにするため市長が必要と認める事項

3 天災その他やむをえない事故により,第1項に定める期日までに同項の業務の状況を説明する書類を作成することができなかつた場合においては,市長は,できるだけ速やかにこれを作成しなければならない。

(施行期日)

1 この条例は,平成31年4月1日から施行する。

(常陸太田市特別会計条例の廃止)

2 常陸太田市特別会計条例(平成16年常陸太田市条例第35号)は,廃止する。

(令和2年条例第3号)

この条例は,令和2年4月1日から施行する。

常陸太田市上下水道事業の設置等に関する条例

平成30年12月18日 条例第28号

(令和2年4月1日施行)