○常陸太田市固定資産税の課税免除に関する条例及び常陸太田市企業等立地促進条例の特例を定める条例施行規則
令和元年5月27日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、常陸太田市固定資産税の課税免除に関する条例及び常陸太田市企業等立地促進条例の特例を定める条例(平成30年常陸太田市条例第26号)第6条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(取得価格の特例)
第2条 常陸太田市固定資産税の課税免除に関する条例施行規則(平成27年常陸太田市規則第5号)第3条の取得価格は、同条の規定にかかわらず、5,000万円とする。
(指定産業地域の特例)
第3条 常陸太田市企業等立地促進条例施行規則(平成18年常陸太田市規則第36号)第2条第1項の市長が指定する地域は、同項の規定にかかわらず、常陸太田市東部土地区画整理事業計画地とする。
(その他)
第4条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(失効)
2 この規則は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。
(令7規則11・一部改正)
(経過措置)
3 前項の規定にかかわらず、この規則の失効の日までに常陸太田市企業等立地促進条例(平成18年常陸太田市条例第47号)第3条第1号に規定する要件を満たす者で、同日から起算して2年を経過する日までの間に操業を開始した者については、なお従前の例による。
(令7規則11・追加)
附則(令和7年規則第11号)
この規則は、令和7年3月31日から施行する。