○常陸太田市特別支援教育就学奨励費支給要項

平成31年4月1日

教委告示第1号

(趣旨)

第1条 この要項は,特別支援学級に就学する児童等の保護者又は小中学校に就学する学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第22条の3に規定する障害の程度に該当する児童等の保護者の経済的負担を軽減し,もつて特別支援教育の普及及び奨励を図るため,就学に要する経費に対し,保護者の負担能力の程度に応じて特別支援教育就学奨励費(以下「就学奨励費」という。)を支給することに関し必要な事項を定めるものとする。

(令3教委告示5・一部改正)

(定義)

第2条 この要項において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 特別支援学級 学校教育法(昭和22年法律第26号)第81条第2項に規定する特別支援学級をいう。

(2) 児童等 児童又は生徒をいう。

(3) 小中学校 常陸太田市立小中学校設置条例(昭和39年常陸太田市条例第25号)別表に規定する小学校又は中学校をいう。

(4) 収入額 特別支援学校への就学奨励に関する法律施行令(昭和29年政令第157号)第2条第1号に規定する収入額をいう。

(5) 需要額 特別支援学校への就学奨励に関する法律施行令第2条第1号に規定する需要額をいう。

(令3教委告示5・一部改正)

(支給対象者)

第3条 就学奨励費の支給対象者(以下「支給対象者」という。)は,次の各号のいずれかに該当する児童等の保護者とする。

(1) 小中学校に設置された特別支援学級に就学する児童等

(2) 小中学校に就学する学校教育法施行令第22条の3に規定する障害の程度に該当する児童等

2 前項の規定にかかわらず,次の各号のいずれかに該当する者は,就学奨励費の支給対象者としない。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者で,現に同法第2条の規定による保護を受けている者

(3) 就学奨励費の受給を辞退した者

(令3教委告示5・一部改正)

(就学奨励費の支給申請)

第4条 就学奨励費の支給を受けようとする者は,次に掲げる書類を教育委員会の定める日までに,当該児童等の就学する小中学校の校長(以下「学校長」という。)を経由し,市長に提出しなければならない。

(1) 常陸太田市特別支援教育就学奨励費支給認定申請書(様式第1号)

(2) 文部科学省が定める「特別支援教育就学奨励費負担金等に係る事務処理資料」別紙様式4特別支援教育就学奨励費にかかる収入額・需要額調書(以下「調書」という。)

(3) 第2条第1項各号に該当する児童等と生計を一にする者の前年の収入に関する市町村長が発行する証明書(1月から3月の間に申請する場合は前々年)

2 年度の途中において新たに支給対象者に該当し,就学奨励費の支給を受けようとする者は,速やかに,前項各号に掲げる書類を当該児童等の就学する学校長を経由し,市長に提出しなければならない。

(支給区分の決定)

第5条 市長は,前条第1項の申請があつたときは,速やかに当該申請の内容を審査し,支給認定の可否を決定する。

2 市長は,前項の規定により認定した者について,調書の内容により収入額及び需要額の割合を比較し,次の各号のとおり支弁区分を決定する。

(1) 収入額が需要額の2.5倍未満の者

(2) 収入額が需要額の2.5倍以上の者

3 市長は,前2項の内容について,常陸太田市特別支援教育就学奨励費支給認定(不認定)通知書(様式第2号)により,学校長を通じて速やかに当該保護者に通知するものとする。

(支給対象経費)

第6条 就学奨励費の支給対象経費は次の各号に定めるところによる。ただし,前条第2項第2号に該当する者については,第2号から第4号までの経費に限る。

(1) 学校給食費

(2) 通学費

(3) 職場実習交通費

(4) 交流及び共同学習交通費

(5) 修学旅行費

(6) 校外活動等参加費加

(7) 学用品・通学用品購入費

(8) 新入学児童生徒学用品・通学用品購入費

(9) 体育実技用具費

(10) 拡大教材費

(11) オンライン学習通信費

(令3教委告示5・一部改正)

(支給額)

第7条 就学奨励費の支給額は,毎年度,文部科学省が定める特別支援教育就学奨励費に係る補助金(小学校及び中学校分に限る。)の国庫補助対象限度額を参酌し,予算の範囲内において市長が別に定める。

(支給期間)

第8条 第5条第1項により支給認定を受けた者の就学奨励費の支給対象期間は次の各号のいずれかの期間とする。

(1) 教育委員会が定めた期日までに申請を行つた者については,当該年度の4月1日から翌年の3月31日までの期間

(2) 教育委員会が定めた期日を過ぎて申請を行つた者については,就学奨励費の認定日から当該年度3月31日までの期間

(就学奨励費の支給)

第9条 就学奨励費の支給認定を受けた者は,その請求及び受領等の権限を委任状(様式第3号)により学校長に委任するものとする。

2 前項の委任を受けた学校長は,常陸太田市特別支援教育就学奨励費支給請求書(様式第4号)により,教育委員会を経由し市長に請求するものとする。

3 前2項の規定にかかわらず,就学奨励費の支給認定を受けた者が,その受領を学校長に委任することができない場合は,直接受領することができる。

(就学奨励費の支給方法)

第10条 就学奨励費の支給方法は,教育委員会が別に定める。

(認定の取消し等)

第11条 市長は,就学奨励費の支給認定を受けた者が,次の各号のいずれかに該当するときは,その認定を取り消すことができる。

(1) 第3条第1項の規定に該当しなくなつたとき。

(2) 偽りその他不正な手段により就学奨励費の支給を受けたと認められるとき。

2 市長は,前項の規定により就学奨励費の支給認定を取り消したときには,常陸太田市特別支援教育就学奨励費認定取消通知書(様式第5号)により学校長を通じて速やかに保護者に通知するものとする。

(就学奨励費の返還)

第12条 市長は,前条第1項の規定により就学奨励費の支給認定を取消したときは,就学奨励費の支給を受けた者に対し,支給を受けた就学奨励費の全部又は一部の返還を命じることができる。

(その他)

第13条 この要項に定めるもののほか,就学奨励費に関し必要な事項は,教育委員会が別に定める。

(令3教委告示5・一部改正)

この告示は,平成31年4月1日から施行する。

(令和3年教委告示第5号)

この告示は,令和3年4月1日から施行する。

(令和4年教委告示第4号)

この告示は,令和4年4月1日から施行する。

(令3教委告示5・令4教委告示4・一部改正)

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(令3教委告示5・一部改正)

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(令3教委告示5・令4教委告示4・一部改正)

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常陸太田市特別支援教育就学奨励費支給要項

平成31年4月1日 教育委員会告示第1号

(令和4年4月1日施行)