○常陸太田市公私連携保育法人の指定に関する要項

令和元年7月16日

告示第113号

(趣旨)

第1条 この要項は,児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第56条の8第1項に規定する公私連携型保育所(以下「公私連携型保育所」という。)の設置及び運営を行う公私連携保育法人(以下「公私連携保育法人」という。)の指定に関し,必要な事項を定めるものとする。

(募集)

第2条 市長は公私連携保育法人を指定しようとするときは,公募によりその候補者を選定するものとする。ただし,緊急に公私連携保育法人を指定しなければならないときその他市長が特に必要と認めるときは,この限りでない。

2 市長は,前項の公募を行う場合において,公私連携型保育所の運営を継続的かつ安定的に行うために必要があると認めるときは,次条第1項の申請をするために必要な条件を付すことができる。

3 第1項の公募は,公私連携保育法人が行う業務の範囲及び前項の条件その他必要な事項を明示した募集要項(以下「募集要項」という。)を作成して行うものとする。

(申請及び選定等)

第3条 公私連携保育法人の指定を受けようとする法人は,常陸太田市公私連携保育法人指定申請書(様式第1号)に必要書類を添付し,市長に対し申請するものとする。

2 市長は,前項の規程による申請があつたときは,次に掲げる基準に照らし,公私連携型保育所の運営を最も適切に行うことができると認められる法人を公私連携保育法人の候補者(以下「候補者」という。)として選定するものとする。

(1) 児童に対する適切な保育を行う能力を有していること。

(2) 公私連携型保育所を継続的かつ安定的に運営する能力を有すること。

(3) 法第35条第5項各号に掲げる基準を満たしていること。

3 前項の規定による選定は,書類審査及びプロポーザル方式の審査により行うものとし,別に定める手続きにより行うものとする。

4 市長は,前項の審査の結果について,書面により第1項の規程による申請をした法人に通知するものとする。

(協定の締結)

第4条 市長は,公私連携保育法人の指定にあたつて,前条第2項の規程により選定した候補者と法第56条の8第2項の協定(以下「協定」という。)を締結しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず,市長は候補者が次のいずれかに該当することとなつた場合は,当該候補者と協定を締結しないものとする。この場合において,市長は公私連携保育法人との協定を締結しない旨を,その理由を付した書面により当該候補者に対し通知するものとする。

(1) 前条第2号各号に掲げる基準を満たさなくなつたとき。

(2) 正当な理由なく協定の締結に応じないとき。

(3) 経営状況の急激な悪化等により,事業の実施が確実でないと認められるとき。

(4) 社会的な信用を著しく損なう等により,公私連携保育法人としてふさわしくないと認められる事実が生じたとき。

(公私連携保育法人の指定)

第5条 市長は,協定の締結後,候補者を公私連携保育法人として指定するものとする。

2 市長は,前項の規定により公私連携保育法人の指定をするときは,常陸太田市公私連携保育法人指定決定通知書(様式第2号)により,当該候補者に通知するものとする。

3 市長は,第1項の規定にかかわらず,前条第2項各号(第2号を除く。)のいずれかに該当するときは,協定を解除し,候補者を公私連携保育法人として指定しないものとする。この場合において,市長は公私連携保育法人の指定をしない旨を,その理由を付した書面により当該候補者に対し通知するものとする。

(公募によらない選定)

第6条 市長は第4条第2項又は前条第3項の規定により候補者を公私連携保育法人として指定しない場合は,第3条第3項の審査において当該候補者に次ぐ評価を得た法人を新たに候補者として選定し,その旨を書面により当該法人に通知するものとする。

2 前項の場合において,指定をしない法人に次ぐ評価を得た法人がないとき,又は候補者として適当であると認められる法人がないときは,公募によらずに候補者を選定することができる。

3 市長は,前項の規定により候補者を選定しようとするときは,当該候補者から第3条第1項の規定による申請をさせなければならない。

(その他)

第7条 この要項に定めるもののほか公私連携保育法人の指定に関し必要な事項は,市長が別に定める。

この告示は,公布の日から施行する。

(令和4年告示第37号)

この告示は,令和4年4月1日から施行する。

(令4告示37・一部改正)

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常陸太田市公私連携保育法人の指定に関する要項

令和元年7月16日 告示第113号

(令和4年4月1日施行)