○常陸太田市令和元年台風第15号・第19号に係る被災中小起業者に対する利子補給金交付要項

令和元年12月20日

告示第149号

(趣旨)

第1条 市長は,令和元年台風第15号に伴う災害(以下「令和元年台風15号災害」という。)及び令和元年台風第19号に伴う災害(以下「令和元年台風19号災害」という。)により被害を受けた中小企業者の復興を支援するため,茨城県災害対策融資(令和元年台風15号・19号災害特例)(以下「融資」という。)を受けた市内の中小企業者に対し,予算の範囲内において利子補給金を交付するものとし,その交付については常陸太田市補助金等交付に関する条例(昭和30年常陸太田市条例第61号。以下「条例」という。)に定めるもののほか,この要項の定めるところによる。

(交付対象者)

第2条 利子補給金の交付対象者は,融資を受けた中小企業者であつて,常陸太田市内に事業所を有する者とする。

(利子補給率)

第3条 利子補給の要件及び利子補給率は,次の表のとおりとする。

要件

利子補給率

ア 令和元年台風15号災害又は令和元年台風19号災害に起因した被害について,市町村長のり災証明等の交付を受けた者

10分の10

イ 中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第5項第4号の規定に基づき経済産業大臣の指定を受けた地域において1年間以上継続して事業を営んでおり,その事業に係る令和元年台風19号災害による影響を受けた後,原則として最近1月間の売上高又は販売数量(建設業にあつては,完成工事高又は受注残高。以下「売上高等」という。)が前年同月に比して20%以上減少しており,かつ,その後2月間を含む3月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれることについて,市町村長の認定を受けた者

金融機関ごとに,融資利用者当たりの融資金の額(融資が複数ある場合は合計額をいう。以下同じ。)のうち1,000万円以内の部分 10分の10

上記以外の部分 10分の5

(利子補給の期間)

第4条 利子補給の期間は,融資を受けた日から3年後の応答月の約定日までとする。

(利子補給金の額)

第5条 利子補給金の額は,毎年1月1日(初年度は融資を受けた日)から12月31日までの期間(以下「利子計算期間」という。)につき,金融機関に支払つた利子(遅延損害金を除く。)第3条に規定する利子補給率を乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じたときはこれを切り捨てた額)とする。

(交付申請)

第6条 利子補給金の交付を受けようとする者は,市長が指定する日までに次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。

(1) 常陸太田市令和元年台風第15号・第19号に係る被災中小起業者に対する利子補給金交付申請書(様式第1号)

(2) その他市長が必要と認める書類

(交付決定及び交付)

第7条 市長は,前条の規定による交付申請書の提出があつたときは,審査のうえ,交付すべきものと認めた場合には,交付の決定をし,常陸太田市令和元年台風第15号・第19号に係る被災中小起業者に対する利子補給金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 前項の規定による交付の決定及び通知は,利子計算期間ごとに行うものとする。

3 市長は前2項の規定により交付の決定をしたときは,利子補給金を交付するものとする。

(交付の取消し等)

第8条 市長は,利子補給金の交付の決定を受けた者が次のいずれかに該当する場合は,利子補給金の全部若しくは一部の交付の決定を取り消し,又は既に交付した利子補給金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 融資金を借入れの目的以外の目的に使用したとき。

(2) 虚偽その他不正の手段により融資を受けたとき。

(3) 融資について茨城県信用保証協会が代位弁済したとき。

(4) 虚偽その他不正の手段により利子補給金の交付を受けたとき。

(5) 条例又はこの要項に定める事項に違反したとき。

(その他)

第9条 この要項に定めるもののほか必要な事項は,市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は,公布の日から施行し,令和元年11月19日以降の融資実行分から適用する。

(失効)

2 この告示は,令和6年3月31日限り,その効力を失う。

(令和4年告示第37号)

この告示は,令和4年4月1日から施行する。

(令4告示37・一部改正)

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常陸太田市令和元年台風第15号・第19号に係る被災中小起業者に対する利子補給金交付要項

令和元年12月20日 告示第149号

(令和4年4月1日施行)