○常陸太田市立学校等における防犯カメラの設置,管理及び運用に関する要項

令和元年9月27日

教委告示第5号

(趣旨)

第1条 この要項は,教育委員会が市立小学校,中学校及び幼稚園(以下「学校等」という。)に設置する防犯カメラの管理及び運用に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要項において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 防犯カメラ 特定の場所に継続的に設置されるカメラで,撮影装置,画像記録装置及び関連機器で構成されるものをいう。

(2) 映像データ 防犯カメラによつて画像記録装置に録画した映像をいう。

(管理責任者等)

第3条 教育長は,学校等に設置する防犯カメラの適正な管理及び運用を図るため,防犯カメラ管理責任者(以下「管理責任者」という。)を置くものとし,各学校等の長をもつて充てる。

2 管理責任者は,防犯カメラ及び映像データを適正に管理し,映像データの漏えい,流出等の防止,その他の安全管理のために必要な措置を講じなければならない。

3 管理責任者は,前項の事務の適正化を図るため,所属職員のうちから防犯カメラ取扱職員(以下「取扱職員」という。)を置くものとし,教頭をもつて充てる。

4 取扱職員は,防犯カメラの管理及び運用に関し,管理責任者を補佐する。

(防犯カメラの設置)

第4条 教育長は,学校等における安全の維持及び犯罪の予防のため,学校等の適正な場所に防犯カメラを設置する。

2 教育長は,前項の規定による設置をしたときは,防犯カメラを設置した場所の見やすい箇所に防犯カメラの設置,作動している旨を表示しなければならない。

(映像データの管理)

第5条 映像データは,記録された日から30日間を超えて保存しないこととし,当該期間経過後は,速やかにこれを消去しなければならない。この場合において,教育長が特に必要と認める場合は,保存期間を別に定めることができる。

2 映像データは,管理責任者が認めた職員が閲覧できるものとし,閲覧を行う場所は,管理責任者が別に指定するものとする。この場合において,管理責任者は,映像データを閲覧に供した旨を,閲覧記録簿(様式第1号)に記録するものとする。

3 前項の規定にかかわらず,教育委員会が委託した防犯カメラの保守管理等を行う業者は,その業務の遂行のため,管理責任者が指定した職員の立ち合いのもと,映像データを閲覧することができる。

4 前項の規定による閲覧の記録については,第2項後段の規定を準用する。

(映像データの利用及び提供の制限)

第6条 教育長は,法令等に基づく場合を除き,映像データに係る一切の情報を利用目的以外のために利用し,又は他に提供してはならない。ただし,次に掲げる場合はこの限りでない。

(1) 園児,児童,生徒等の生命,身体又は財産に対する危険を避けるため,緊急かつやむを得ないと認められるとき。

(2) 国又は他の地方公共団体に提供する場合であつて,これらの機関等の所掌事務の遂行に必要不可欠であり,かつ,当該映像データを利用することに相当の理由があると認められるとき。

2 前項第2号の規定による要請は,文書によるものとし,次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 要請者の名称,所在地,代表者及び取扱責任者

(2) 利用目的及び必要な理由

(3) 防犯カメラの設置場所

(4) 必要とする日時

(5) その他必要事項

3 教育長は,前項の規定による要請を受けたときは,提供の可否を決定し,映像データ提供回答書(様式第2号)により通知するものとする。

4 前項の場合において,映像データを提供するときは,当該提供の目的に照らし,必要,かつ,最小限の範囲にとどめるとともに,当該提供を行う相手方に対し次に掲げる事項を遵守させなければならない。

(1) 映像データを適正に管理すること。

(2) 目的以外の利用及び第三者への提供を行わないこと。

5 管理責任者は,前項の規定により映像データを提供したときは,その旨を提供記録簿(様式第3号)に記録するものとする。

(個人情報保護条例の遵守)

第7条 管理責任者は,個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の趣旨に従い,防犯カメラの設置又はその運用が個人情報に係る市民の権利利益を侵害することがないよう適切な措置を講じなければならない。

(令5教委告示2・一部改正)

(その他)

第8条 この要項に定めるもののほか,防犯カメラの設置,管理及び運用に関し必要な事項は,教育長が別に定める。

この要項は,公布の日から施行する。

(令和5年教委告示第2号)

この告示は,令和5年4月1日から施行する。

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常陸太田市立学校等における防犯カメラの設置,管理及び運用に関する要項

令和元年9月27日 教育委員会告示第5号

(令和5年4月1日施行)