○常陸太田市上下水道事業における企業職員の併任に関する規程

平成31年4月1日

上下水管規程第3号

(趣旨)

第1条 この規程は,上下水道事業の事務を適正かつ効率的に執行するため,常陸太田市職員定数条例(昭和29年常陸太田市条例第8号)第2条第1項第1号に規定する市長の事務部局の職員を上下水道事業の企業職員(地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条第1項に規定する企業職員をいう。以下同じ。)に併任することについて必要な事項を定めるものとする。

(併任)

第2条 上下水道事業管理者の権限を行う市長(以下「市長」という。)は,次の各号に掲げる者を企業職員に併任する。

(2) 組織規則第4条に規定する各支所の地域振興課の課長及び出納事務に従事する職員

(3) 組織規則別表第1に規定する総務部収納課の課長及び徴収並びに収納管理事務に従事する職員

(4) 前各号に定めるもののほか,市長が併任する必要があると認める職員

2 前項の規定により企業職員に併任された者は,常陸太田市上下水道事業会計規程(平成31年常陸太田市上下水道事業管理規程第8号。以下「会計規程」という。)第2条第1項に規定する現金取扱員に命じられたものとみなす。

3 第1項の規定により企業職員に併任された者は,会計規程第2条第1項に規定する企業出納員の事務を補助するものとする。

(その他)

第4条 この規程に定めるもののほか必要な事項は,市長が別に定める。

この規程は,平成31年4月1日から施行する。

常陸太田市上下水道事業における企業職員の併任に関する規程

平成31年4月1日 上下水道事業管理規程第3号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第10編 上下水道/第1章
沿革情報
平成31年4月1日 上下水道事業管理規程第3号