○常陸太田市上下水道事業会計規程

平成31年4月1日

上下水管規程第8号

目次

第1章 総則(第1条~第4条)

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目

第1節 伝票(第5条~第8条)

第2節 帳簿(第9条~第13条)

第3節 勘定科目(第14条)

第3章 収入及び支出

第1節 収入(第15条~第25条)

第2節 支出(第26条~第40条)

第4章 預り金及び預り有価証券(第41条~第45条)

第5章 たな卸資産

第1節 通則(第46条・第47条)

第2節 出納(第48条~第56条)

第3節 たな卸(第57条~第61条)

第6章 たな卸資産以外の物品(第62条~第65条)

第7章 固定資産

第1節 通則(第66条)

第2節 取得(第67条~第75条)

第3節 管理及び処分(第76条~第79条)

第4節 減価償却(第80条~第83条)

第8章 引当金(第84条)

第9章 セグメント情報(第85条~第87条)

第10章 リース取引に係る会計処理(第88条~第90条)

第11章 予算(第91条~第96条)

第12章 決算(第97条~第100条)

第13章 契約(第101条)

第14章 雑則(第102条~第104条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は,常陸太田市上下水道事業の設置等に関する条例(平成30年常陸太田市条例第28号)第1条に規定する上下水道事業(以下「上下水道事業」という。)の会計事務の処理に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(企業出納員等)

第2条 上下水道事業に企業出納員及び現金取扱員を置く。

2 企業出納員は,上下水道総務課長とする。

3 現金取扱員は,上下水道総務課料金係長とする。

4 上下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「市長」という。)の権限のうち,次に掲げるものについては,企業出納員に委任する。

(1) 収入金の収納及び保管

(2) 市長名義の預金から支払のため小切手を振り出すこと。

(3) 支出のための支払をすること。

(4) 第4条に規定する取扱金融機関相互間の預金を組み替えること。

(5) 預金と現金を組み替えること。

(6) 収納金に対し,領収書を発行すること。

5 現金取扱員1人が1日に取り扱うことのできる現金の限度額は,次の各号に掲げるものについて,それぞれ当該各号に定める額とする。ただし,市長が業務の執行上特に必要があると認めるときは,これを超えて取り扱わせることができる。

(1) 水道料金 500,000円

(2) その他の収納金 500,000円

(善管注意義務)

第3条 企業出納員及び現金取扱員は,善良な管理者の注意をもつて,現金その他の資産を取り扱わなければならない。

(金融機関の出納事務取扱い)

第4条 市長は,上下水道事業の業務に係る公金の出納事務の一部を指定した金融機関に行わせるものとする。

2 出納事務の一部を取り扱わせる金融機関のうち,収納及び支払事務の一部を取り扱わせるものを常陸太田市上下水道事業出納取扱金融機関と,収納事務の一部を取り扱わせるものを常陸太田市上下水道事業収納取扱金融機関(以下これらを「取扱金融機関」という。)とする。

3 取扱金融機関は,事業会計ごとに現金及び預金の取扱い状況並びに預金の残高を出納日報により企業出納員に報告しなければならない。

4 市長は,取扱金融機関について,毎年6月に上下水道事業に係る現金の収納又は支払の事務及び預金の状況を検査するものとする。

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目

第1節 伝票

(会計伝票の発行)

第5条 上下水道事業に係る取引については,その取引の発生のつど,証拠となるべき書類に基づいて会計伝票を発行するものとする。

2 伝票は,原則として1科目ごとに1伝票を発行するものとする。

3 過誤その他の理由により,取引を取り消し,又は訂正する場合は,取消し又は訂正の伝票を発行するものとする。

(会計伝票の種類)

第6条 会計伝票の種類は,収入伝票,支払伝票及び振替伝票とする。

2 収入伝票は,現金収納の取引について発行する。

3 支払伝票は,現金支払の取引について発行する。

4 振替伝票は,前2項に規定する取引以外の取引について発行する。

(令4上下水管規程2・一部改正)

(会計伝票の整理)

第7条 企業出納員は,毎日会計伝票を整理しなければならない。

(会計伝票の保存等)

第8条 会計伝票及び取引に関する証拠となるべき書類は,それぞれの日付によつて編集し,保存しなければならない。

第2節 帳簿

(帳簿の種類及び保管)

第9条 上下水道事業に関する取引を記録し,計算し,及び整理するため,次の会計帳簿(以下「帳簿」という。)を備える。ただし,総勘定元帳は合計残高試算表に,内訳簿は伝票に換えることができる。

(1) 収入予算執行整理簿

(2) 支出予算執行整理簿

(3) 総勘定元帳

(4) 内訳簿

(5) 収入調定簿

(6) 現金預金出納簿

(7) 物品出納簿

(8) 給水装置台帳

(9) 固定資産台帳

(10) 企業債台帳

2 主管課長は,業務の実状に応じて,前項に掲げる帳簿の一部を省略し,又は別に帳簿を備えることができる。

3 前2項に規定する帳簿は,主管課長が整理し,保管しなければならない。

(帳簿の記載)

第10条 帳簿は,会計伝票又は証拠となるべき書類により,正確かつ明瞭に記載しなければならない。

(総勘定元帳及び内訳簿の記帳)

第11条 総勘定元帳は,第14条第2項に定める勘定科目の目(項又は目までの科目については,項)について口座を設け記帳するものとする。

2 内訳簿は,第14条第2項に定める勘定科目の節(項又は目までの科目については,それぞれ項又は目)について口座を設け,会計伝票により1件ごとに記帳するものとする。

(科目の更正)

第12条 整理済みの科目に誤りを発見したときは,直ちに振替伝票を発行し,正当科目に更正しなければならない。

(帳簿の照合)

第13条 総勘定元帳,内訳簿その他相互に関係する帳簿は,随時照合しなければならない。

第3節 勘定科目

(勘定科目)

第14条 上下水道事業の経理は,損益勘定,資産勘定,負債勘定及び資本勘定を区分して行うものとする。

2 前項に規定する勘定科目の区分は,別に定めるところによる。

第3章 収入及び支出

第1節 収入

(収入の調定)

第15条 主管課長は,収入の調定をしようとする場合は,振替伝票(調定と同時に収入の収納が行われる場合には,収入伝票)を発行し,収入の根拠,所属年度,収入科目,納入すべき金額,納入義務者等を明らかにした書類を添付し,市長の決裁を受けなければならない。

2 主管課長は,前項の規定による市長の決裁を受けた場合は,当該伝票及び書類により内訳簿のほか収入予算執行整理簿及び収入調定簿(給水収益,受託工事収益又は材料売却収益に限る。以下同じ。)に記帳しなければならない。

3 前2項の規定は,収入の調定を更正しようとする場合について準用する。

(納入通知書の送付)

第16条 主管課長は,前条の規定により収入を調定し,又は収入の調定を更正した場合は,直ちに納入義務者に対して納入通知書を送付しなければならない。ただし,口頭によつて納入通知をする場合は,この限りでない。

2 前項本文の場合において,納期日の定めのある収入に係る納入通知書については,当該納期日の10日前までに送付しなければならない。ただし,口座振替に係る納入通知書の送付については,企業出納員が取扱金融機関と協議して定めるものとする。

(納入通知書の再発行)

第17条 主管課長は,納入通知書を亡失し,若しくは損傷した旨の納入義務者からの届出又は納付された証券が支払拒絶された旨の取扱金融機関からの通知を受けたときは,速やかに納入通知書を再発行し,その余白に「何年何月何日再発行」と記載して当該納入義務者に送付しなければならない。

(領収書の交付)

第18条 企業出納員,現金取扱員,取扱金融機関及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第33条の2の規定に基づき上下水道事業の業務に係る公金の徴収又は収納の事務を受託している者(以下「公金徴収事務等受注者」という。)は,収入の納付を受けた場合は,直ちに納付者に対して領収書を交付しなければならない。ただし,口座振替の方法による納付の場合には,企業出納員の定めるところにより交付するものとする。

(口座振替による納付)

第19条 取扱金融機関に預金口座を設けている上下水道事業の業務に係る収入の納入義務者は,当該金融機関への申請により,口座振替の方法により当該収入を納付することができる。

(指定納付受託者の指定)

第19条の2 市長は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2の3第1項に規定する指定納付受託者を指定したときは,次に掲げる事項を告示しなければならない。指定納付受託者がその名称,住所又は事務所の所在地の変更を市長に届け出たとき及び指定納付受託者の指定を取り消したときも,同様とする。

(1) 指定納付受託者の名称及び住所又は事務所の所在地

(2) 指定納付受託者の指定をした日

(3) 指定納付受託者が納付事務を行う収入等の内容

(4) その他必要と認める事項

(令4上下水管規程2・一部改正)

(収納金の取扱い)

第20条 企業出納員又は現金取扱員は,現金を収納した場合は,当該現金をその内訳を示す書類を添えて当該収納した日のうちに取扱金融機関に預け入れなければならない。ただし,やむを得ない事情がある場合には,翌日に預け入れることができる。

2 収納取扱金融機関は,上下水道事業の預金口座に受け入れた収入をその金額,納付者名等を記載した領収済通知書を添えて出納取扱金融機関の上下水道事業の預金口座に速やかに振り替えなければならない。

3 出納取扱金融機関は,前項の規定により収納取扱金融機関から振り替えられた上下水道事業の収入及び自ら収納した収入について記載した領収済通知書を速やかに企業出納員に送付しなければならない。

4 第1項の規定は,公金徴収事務等受注者が収入を徴収又は収納した場合について準用する。ただし,市長が特別の理由があると認める場合は,市長が指定する日までに取扱金融機関に預け入れることができる。

(収入伝票の発行等)

第21条 主管課長又は企業出納員は,収入の収納を証する書類に基づいて収入伝票(一部現金の収納を含む取引について発行される振替伝票を含む。以下同じ。)を発行し,現金預金出納簿に記帳するとともに当該収入伝票により,収入の収納を証する書類を添付して市長の決裁を受け,内訳簿のほか収入調定簿に記帳しなければならない。

(過誤納金の還付)

第22条 主管課長は,収納金のうち過納又は誤納となつたものがある場合は,当該過誤納金について振替伝票を発行し,過誤納の事由,所属年度,収入科目,還付すべき金額及び還付すべき納入者を明らかにした書類を添付して市長の決裁を受けて,その旨を納入者に通知するとともに,内訳簿のほか収入予算執行整理簿又は支出予算執行整理簿に記帳しなければならない。

2 第27条及び第39条の規定は,前項の過誤納金の還付について準用する。

(小切手の支払地の区域)

第23条 上下水道事業の収入の納入義務者が収入の納付に用いることができる小切手の支払地の区域は,全国の区域とする。

(令4上下水管規程10・一部改正)

(証券の支払拒絶等)

第24条 企業出納員,現金取扱員,取扱金融機関及び公金徴収事務等受注者は,納入義務者が収入の納付に用いた小切手の支払が確実でないと認める場合は,その受領を拒絶しなければならない。

2 収納取扱金融機関は,納入義務者から納付された証券を呈示期間又は有効期間内に呈示し,支払の請求をした場合において,支払の拒絶があつたときは,直ちにその支払のなかつた金額に相当する収納済額を取り消すとともに,当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され,かつ,当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。この場合において,収納取扱金融機関は,直ちに当該取り消した旨を出納取扱金融機関に通知しなければならない。

3 出納取扱金融機関は,前項の規定による収納取扱金融機関からの通知を受けたときは,直ちにその旨を企業出納員に通知しなければならない。

4 第2項の規定は,出納取扱金融機関が取り扱う納入義務者から納付された証券について準用する。この場合において,同項後段中「出納取扱金融機関」とあるのは,「企業出納員」と読み替えるものとする。

5 前項の場合において,出納取扱金融機関は,企業出納員から払込みを受けた証券については,当該証券を企業出納員に返付し,当該証券の受領証を徴さなければならない。

6 企業出納員は,納入義務者から納付された証券の支払が拒絶された旨の通知を出納取扱金融機関から受けた場合は,直ちに振替伝票を発行し,現金預金出納簿に記帳するとともに当該振替伝票によつて当該証券の支払の拒絶を証する書面を添付して市長の決裁を受け,内訳簿のほか収入調定簿に記帳しなければならない。この場合において,企業出納員が収納した証券(現金取扱員及び公金徴収事務等受託者が収納したものを含む。)があるときは,直ちに当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され,かつ,当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。

7 企業出納員及び取扱金融機関は,第2項前段第4項前段又は前項後段の通知をした納入義務者から支払の拒絶のあつた証券について還付の請求を受けた場合は,当該証券の受領証を徴し,これと引換えに当該証券を還付しなければならない。

(不納欠損)

第25条 法令若しくは条例又は議会の議決によつて債権を放棄し,又は時効等により債権が消滅した場合においては,主管課長は,振替伝票を発行し,当該伝票によつて当該債権に係る収入金の調定の年月日,金額,収入科目,調定後の経緯等を記載した文書を添付して市長に報告するとともに,内訳簿のほか支出予算執行整理簿及び収入調定簿に記帳しなければならない。

第2節 支出

(支出の手続)

第26条 主管課長は,支出の原因となるべき契約その他の行為については,あらかじめ文書によつて市長の決裁を受けるとともに,支出予算執行整理簿に記帳しなければならない。

2 支出しようとする場合は,主管課長は,当該支出に関する書類に基づいて振替伝票(現金の支払を伴う支出にあつては,支払伝票)を発行し,当該書類を添えて市長の決裁を受け,内訳簿のほか支出予算執行整理簿に記帳しなければならない。

(支払伝票の発行)

第27条 主管課長は,支出のうち現金の支払を伴うものについては,債権者の請求書等支払に関する証ひよう類に基づいて支払伝票(一部現金の支払を伴う取引について発行される振替伝票を含む。以下同じ。)を発行して市長の決裁を受けなければならない。

2 支払伝票は,債権者及び勘定科目ごとに調製し,債権者の請求書その他証拠となるべき書類を添えなければならない。ただし,債権者に請求書を提出させることが困難な場合にはこれを省略することができる。

3 2人以上の債権者に対して支払を行う場合において,勘定科目及び支払期日が同一であるときは,前項の規定にかかわらず,あわせて一の支払伝票を発行することができる。この場合においては,債権者ごとにその支払額を明らかにした文書を添えなければならない。

4 企業出納員は,支払伝票に基づいて上下水道事業の支出の支払を行い,現金預金出納簿に記帳しなければならない。

(資金前渡,概算払及び前金払)

第28条 前条の規定は,資金前渡,概算払又は前金払を行う場合について準用する。

2 資金前渡を受けた者,概算払を受けた者又は前金払を受けた者は,支払が終わつた後,債権額が確定した後又は役務の提供が完了した後,精算書を作成し,証拠となるべき書類及び残金がある場合にはその残金を添えて,企業出納員に提出しなければならない。

3 企業出納員は,前項の精算書及び証拠となるべき書類に基づいて振替伝票,収入伝票又は支払伝票を発行し,当該書類を添付して市長の決裁を受けるとともに内訳簿のほか支出予算執行整理簿及び現金預金出納簿に記帳しなければならない。

(隔地払)

第29条 企業出納員は,隔地にいる債権者に支払をしようとする場合には,出納取扱金融機関に,出納取扱金融機関を受取人とする小切手及び債権者の氏名,支払金額,支払日時,支払場所等を記載した隔地払依頼書を交付し,送金の手続をさせることができる。

2 企業出納員は,前項の規定により出納取扱金融機関に資金を交付したときは,隔地払資金受託書を徴さなければならない。

3 企業出納員は,第1項の規定により送金の手続をしたときは,当該債権者に隔地払通知書を送付しなければならない。

(口座振替の申出)

第30条 債権者は,口座振替の方法によつて支払を受けようとする場合には,債権,振替先金融機関及び振替先預金口座並びに振替金額を記載した文書によつて企業出納員に申し出なければならない。

(口座振替のできる金融機関)

第31条 口座振替の方法により支払をすることができる金融機関は,取扱金融機関のほか,別に定める金融機関とする。

(口座振替手続等)

第32条 企業出納員は,口座振替の方法により支出をしようとする場合は,支払準備資金口座の残高の範囲内で,出納取扱金融機関に振替先金融機関,振替先預金口座,振替金額及び振替目的を通知して行われなければならない。

2 出納取扱金融機関は,企業出納員の口座振替の通知によつて振替を行つたものについて支払済通知書により企業出納員に報告しなければならない。

(小切手の振出し)

第33条 企業出納員は,出納取扱金融機関の支払準備資金口座の範囲内で小切手を振り出さなければならない。

2 小切手の署名は,記名捺印によつて行うものとする。

3 企業出納員は,小切手を振り出したときは,支払人たる出納取扱金融機関に,受取人の氏名,支払金額,事業年度,番号その他必要な事項を通知しなければならない。

(小切手の訂正等)

第34条 小切手の金額は,訂正してはならない。

2 小切手の金額以外の記載事項を訂正するときは,その訂正を要する部分に二線を引き,その上側に正書し,かつ当該訂正箇所の余白に訂正した旨及び訂正文字数を記載して企業出納員の印を押さなければならない。

3 書損,汚損等により小切手を廃棄するときは,当該小切手に朱で斜線を引き,「廃棄」と朱書してそのまま小切手帳に残しておかなければならない。

(小切手帳の保管)

第35条 小切手帳の保管は,企業出納員が行う。

(領収書等の徴収)

第36条 企業出納員は,現金の支出若しくは小切手の振出し又は隔地払依頼書若しくは口座振替の通知によつて支出をしたときは,債権者の領収書又は出納取扱金融機関の領収書若しくは支払済通知書を徴さなければならない。

2 前項の場合における債権者の領収印は,請求書に捺印したものと同一のものでなければならない。ただし,債権者が紛失その他やむを得ない理由により印鑑を証明する書類を添えて改印した旨を申し出た場合は,この限りでない。

(支払小切手の整理)

第37条 企業出納員は,毎月末支払小切手支払高を調査しなければならない。

2 企業出納員は,支払小切手が時効により消滅した場合は,直ちに収入伝票を発行しなければならない。

(隔地払期間の徒過)

第38条 企業出納員は,隔地の債権者に支払をさせるため出納取扱金融機関に資金を交付した場合において,当該資金の交付の日から1年を経過したときは,出納取扱金融機関に当該隔地の債権者に支払をしなかつた旨を確認し,かつ,隔地払不能通知書とともに当該金融機関から当該資金を納付させなければならない。

2 第21条の規定は,前項の場合について準用する。

(過誤払金の回収)

第39条 上下水道事業の支出の支払のうち過払又は誤払となつたものがある場合は,主管課長は,過誤払を証する書類に基づいて振替伝票を発行し,市長の決裁を受けるとともに,支出予算執行整理簿又は収入予算執行整理簿に記帳しなければならない。

2 第16条から第18条まで及び第21条の規定は,前項の過誤払金の回収について準用する。

(債務免除等)

第40条 主管課長は,債務免除,時効等により債務が消滅した場合は,当該債務の消滅を証する書類に基づいて振替伝票又は収入伝票を発行し,市長の決裁を受けなければならない。

第4章 預り金及び預り有価証券

(預り金)

第41条 企業出納員は,保証金その他上下水道事業の収入に属しない現金等を受け入れた場合は,これを預り金として次の各号に掲げる区分により整理しなければならない。

(1) 預り保証金

(2) 預り諸税

(3) その他預り金

(預り金の受入れ及び払出し)

第42条 預り金の受入れ及び払出しは,上下水道事業の収入の収納及び支出の支払の例により行わなければならない。

(預り有価証券)

第43条 上下水道事業の所有に属さない有価証券を保管する場合は,預り有価証券として整理しなければならない。

2 預り有価証券は,安全かつ確実な方法によつて保管しなければならない。

(預り有価証券の受入れ及び還付)

第44条 企業出納員は,前条の有価証券を受け入れた場合は受領書を交付し,当該預り有価証券を還付した場合は受領書を徴さなければならない。

(利札の還付請求)

第45条 企業出納員は,預り有価証券について,所有者から利札の還付請求を受けた場合は,市長の決裁を受けて,還付しなければならない。この場合において,企業出納員は,受領書を徴さなければならない。

第5章 たな卸資産

第1節 通則

(たな卸資産の範囲)

第46条 たな卸資産とは,次の各号に掲げる物品であつてたな卸経理を行うものをいう。

(1) 消耗品

(2) 消耗工具,器具及び備品

(3) 材料

(4) 量水器

(たな卸資産の貯蔵)

第47条 主管課長は,常に上下水道事業の業務の執行上必要な量のたな卸資産を貯蔵するように努め,かつ,これを適正に管理しなければならない。

第2節 出納

(購入)

第48条 主管課長は,たな卸資産を購入しようとするときは,次の各号に掲げる事項を記載した文書によつて市長の決裁を受けるとともに支出予算執行整理簿に記帳しなければならない。

(1) 購入しようとするたな卸資産の品目及び数量

(2) 購入しようとする理由

(3) 予定価格及び単価

(4) 契約の方法

(5) その他必要と認められる事項

(受入価額)

第49条 たな卸資産の受入価額は,次の各号に掲げるところによる。

(1) 購入又は製作によつて取得したものについては,購入又は製作に要した価額

(2) 前号に掲げるもの以外のたな卸資産については,適正な見積価額

(検収)

第50条 主管課長は,たな卸資産の納入又は引渡しの通知を受けたときは,遅滞なく検収しなければならない。

(受入れ)

第51条 たな卸資産を受け入れた場合は,主管課長は,入庫伝票及び振替伝票を発行し,これらの伝票により市長の決裁を受け,入庫伝票に基づいて物品出納簿に記帳するとともに,振替伝票に基づいて内訳簿のほか支出予算執行整理簿に記帳しなければならない。

(払出価額)

第52条 たな卸資産の払出価額は,先入先出法によるものとする。

(払出し)

第53条 主管課長は,たな卸資産を使用しようとする場合は,第26条の規定にかかわらず,次の各号に掲げる事項を記載した出庫伝票及び振替伝票によつて当該使用しようとするたな卸資産の払出しについて市長の決裁を受けなければならない。

(1) 払出しをしようとするたな卸資産の品目及び数量

(2) 払出価額

(3) 予算科目

(4) その他必要と認められる事項

2 主管課長は,前項の出庫伝票に基づきたな卸資産を払出し,物品出納簿に記帳するとともに,前項の振替伝票に基づき内訳簿のほか支出予算執行整理簿に記帳しなければならない。

(払出材料の戻入れ)

第54条 主管課長は,建設改良又は修繕のために払い出した材料に残品が生じた場合は,第51条の規定に準じて受け入れなければならない。この場合において,同条中「支出予算執行整理簿」とあるのは「支出予算執行整理簿又は収入予算執行整理簿」と読み替えるものとする。

(発生品)

第55条 主管課長は,第46条各号に掲げる物品で上下水道事業の資産として計上されていないものを新たに発見した場合は,これを再使用できるものと不用となり又は使用に耐えなくなつたものとに区分し,再使用できるものは,第49条第2号及び第51条の規定に準じて受け入れなければならない。この場合において同条中「支出予算執行整理簿」とあるのは「収入予算執行整理簿」と読み替えるものとする。

2 前項の規定は,工事の施工等に伴つて撤去品を生じた場合について準用する。

(不用品の処分)

第56条 主管課長は,たな卸資産のうち不用となり,又は使用に耐えなくなつたものを不用品として整理し,市長の決裁を経て,これを売却しなければならない。ただし,買受人がないもの又は売却価額が売却に要する費用の額に達しないものその他売却することが不適当と認められるものについては,市長の決裁を経て,これを廃棄することができる。

2 第53条の規定は,前項の場合について準用する。

第3節 たな卸

(帳簿残高の確認)

第57条 主管課長は,常に物品出納簿の残高をこれと関係のある他の帳簿と照合し,その正確な額の確認に努めなければならない。

(実地たな卸)

第58条 主管課長は,毎事業年度末実地たな卸を行わなければならない。

2 前項に規定する場合のほか,主管課長は,たな卸資産が天災その他の事由により滅失した場合その他必要と認められる場合には,随時実地たな卸を行わなければならない。

3 前2項の規定により実地たな卸を行つた場合は,主管課長は,その結果に基づいてたな卸表を作成しなければならない。

(実地たな卸の立会)

第59条 前条第1項及び第2項の規定により実地たな卸を行う場合は,主管課長は,市長の指定するたな卸資産の受払に関係のない職員を立ち会わせなければならない。

(たな卸の結果の報告)

第60条 主管課長は,実地たな卸を行つた結果を,第58条第3項の規定により作成するたな卸表を添えて,市長に報告しなければならない。

2 実地たな卸の結果現品に不足のあることを発見した場合は,主管課長は,その原因及び現状を調査し,前項の報告にあわせて市長に報告しなければならない。

(たな卸修正)

第61条 実地たな卸の結果,総勘定元帳の残高がたな卸資産の現在高と一致しないときは,主管課長は,たな卸表に基づき出庫伝票及び振替伝票を発行し,市長の決裁を受けるとともに,出庫伝票に基づき物品出納簿を修正し,振替伝票に基づき内訳簿のほか支出予算執行整理簿を修正しなければならない。

第6章 たな卸資産以外の物品

(直購入)

第62条 主管課長は,第46条各号に掲げる物品のうち購入後直ちに使用する予定のもの又は第75条の規定に基づき建設仮勘定を設けて経理する建設改良工事に使用する予定のものを,市長の決裁を経て直接当該科目の支出として購入することができる。

2 第49条第2号及び第51条の規定は,前項の規定によつて購入した物品のうち材料に残品が生じた場合について準用する。この場合において,第51条中「支出予算執行整理簿」とあるのは,「支出予算執行整理簿又は収入予算執行整理簿」と読み替えるものとする。

(物品の管理)

第63条 主管課長は,第46条第1号及び第2号に掲げる物品のうちたな卸資産勘定から払い出されたもの又は前条の規定により直接当該科目の支出として購入されたもの(以下本章において,あわせて「物品」という。)を適正に管理しなければならない。

(事故報告)

第64条 天災その他の事由により物品が滅失し,亡失し,又は損傷を受けた場合は,主管課長は,速やかにその原因及び現状を調査して市長に報告しなければならない。

(不用物品の処分)

第65条 主管課長は,物品のうち不用となり,又は使用に耐えなくなつたものを,第56条の規定に準じて売却し,又は廃棄しなければならない。

第7章 固定資産

第1節 通則

(固定資産の範囲)

第66条 固定資産とは,次の各号に掲げるものをいう。

(1) 有形固定資産

 土地

 建物

 構築物(土地に定着する土木設備又は工作物をいう。)

 機械及び装置

 車両運搬具

 工具,器具及び備品(耐用年数が1年以上かつ取得価額が10万円以上のものに限る。)

 リース資産(ファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であつて,当該リース物件がからまでに掲げるものである場合に限る。)

 建設仮勘定(からまでに掲げる資産であつて,事業の用に供するものを建設した場合における支出した金額及び当該建設の目的のために充当した材料をいう。)

 有形資産であつて,有形固定資産に属する資産とすべきもの

(2) 無形固定資産

 水利権

 借地権

 地上権

 特許権

 施設利用券

 リース資産(ファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主であつて,当該リース物件がからまでに掲げるものである場合に限る。)

 その他の無形資産であつて,無形固定資産に属する資産とすべきもの

(3) 投資

 投資有価証券(1年内(当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内の日をいう。)に満期の到来する有価証券を除く。)

 出資金

 長期貸付金

 基金

 その他の固定資産であつて,投資その他の資産に属する資産とすべきもの

 有形固定資産若しくは無形固定資産,流動資産又は繰延資産に属しない資産

第2節 取得

(取得価額)

第67条 固定資産の取得価額は,次の各号に掲げるところによる。

(1) 購入によつて取得した固定資産については,購入に要した価額

(2) 建設工事又は製作によつて取得した固定資産については,当該建設工事又は製作に要した直接及び間接の費用の合計額

(3) 譲与,贈与その他無償で取得した固定資産又は前2号に掲げる固定資産であつて取得価額の不明のものについては,公正な評価額

(購入)

第68条 固定資産を購入しようとする場合は,主管課長は,第26条第1項の規定にかかわらず,次の各号に掲げる事項を記載した文書によつて市長の決裁を受けなければならない。

(1) 購入しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 購入しようとする事由

(3) 予定価格及び単価

(4) 当該固定資産の購入に係る予算科目及び予算額

(5) 契約の方法

(6) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には,購入しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(交換)

第69条 固定資産を交換しようとする場合は,主管課長は,第26条第1項の規定にかかわらず,次の各号に掲げる事項を記載した文書によつて市長の決裁を受けなければならない。

(1) 交換しようとする固定資産の名称,種類及び数量並びに交換差金

(2) 交換しようとする事由

(3) 契約の方法

(4) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には,交換しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(無償譲受け)

第70条 固定資産を無償で譲り受けようとする場合は,主管課長は,次の各号に掲げる事項を記載した文書によつて市長の決裁を受けなければならない。

(1) 譲り受けようとする固定資産の名称及び種類

(2) 譲り受けようとする事由

(3) 見積価額(無形固定資産を除く。)

(4) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には,譲り受けようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(工事の施工)

第71条 建設改良工事を施工しようとする場合は,主管課長は,次の各号に掲げる事項を記載した文書によつて市長の決裁を受けるとともに支出予算執行整理簿に記帳しなければならない。

(1) 建設改良工事によつて取得しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 工事を必要とする事由

(3) 工事の始期及び終期

(4) 予定価格

(5) 当該建設改良工事に係る予算科目及び予算額

(6) 工事の方法及び契約の方法

(7) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には,設計書その他当該建設改良工事の内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(検収)

第72条 第50条の規定は,固定資産を取得する場合について準用する。

(取得の報告)

第73条 主管課長は,固定資産を取得した場合は,振替伝票を発行し,遅滞なく市長の決裁を受けるとともに支出予算執行整理簿に記帳しなければならない。

2 前項の場合においては,主管課長は,法令の定めるところに従つて,遅滞なく登記又は登録の手続をとらなければならない。

(建設改良工事の精算)

第74条 主管課長は,建設改良工事が完成した場合には,速やかに工事費の精算を行わなければならない。

2 前項の場合においては,企業出納員は,あらかじめ定めた基準に従つて間接費を配賦し,工事費に併せて固定資産に振り替えなければならない。

(建設仮勘定)

第75条 建設改良工事でその工期が一事業年度を超えるものは,建設仮勘定を設けて経理するものとする。

2 前項の建設改良工事が完成した場合は,企業出納員は,速やかに建設仮勘定の精算を行い,振替伝票を発行し,市長の決裁を受けるとともに固定資産の当該科目に振り替えなければならない。

3 前条第2項の規定は,前項の場合について準用する。

第3節 管理及び処分

(事故報告)

第76条 主管課長は,天災その他の事由により固定資産が滅失し,亡失し,又は損傷を受けた場合は,遅滞なく市長にその旨を報告しなければならない。

(売却等)

第77条 主管課長は,固定資産を売却し,撤去し,又は廃棄しようとする場合は,次の各号に掲げる事項を記載した文書によつて市長の決裁を受けなければならない。

(1) 売却し,撤去し,又は廃棄しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 売却し,撤去し,又は廃棄しようとする固定資産の所在地

(3) 売却し,撤去し,又は廃棄しようとする事由

(4) 予定価格

(5) 契約の方法

(6) その他必要と認められる事項

2 固定資産の廃棄は,当該固定資産が著しく損傷を受けていることその他の理由により買受人がない場合又は売却価額が売却に要する費用の額に達しない場合に限るものとする。

(固定資産の用途廃止)

第78条 主管課長は,機械,器具その他これに類する固定資産のうち著しく損傷を受けていることその他の理由によりその用途に使用することができなくなつたものについては,市長の決裁を受けて,再使用できるものと不用となり又は使用に耐えなくなつたものとに区分し,再使用できるものは第49条第2号及び第51条の規定に準じてたな卸資産に振り替えなければならない。

2 前項の規定は,固定資産を撤去した場合において発生した物品について準用する。

(売却等に関する報告)

第79条 主管課長は,固定資産を売却し,撤去し,廃棄し,又は用途を廃止した場合は,遅滞なく当該売却等に関する報告書を作成して市長に報告しなければならない。

第4節 減価償却

(減価償却の方法)

第80条 固定資産の減価償却は,次条の規定によるものを除くほか,定額法によつて取得の翌年度から行う。

(取替法による資産)

第81条 有形固定資産のうち,量水器は,取替資産として経理するものとする。

(特別償却率)

第82条 償却資産のうち,直接その営業の用に供する有形固定資産の各事業年度の減価償却額は,地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号。以下「規則」という。)第15条第1項の規定により算出した金額に当該金額に100分の50の率を乗じて算出した金額を加えた金額とする。

(減価償却の特例)

第83条 主管課長は,有形固定資産について,当該資産の帳簿価額が帳簿原価の100分の5に相当する金額に達した後において規則第15条第3項の規定により帳簿価額が1円に達するまで減価償却を行おうとする場合は,あらかじめその年数について市長の決裁を受けなければならない。

第8章 引当金

(退職給付引当金の計上方法)

第84条 退職給付引当金の計上は,簡便法(当該事業年度の末日において全企業職員(同日における退職者を除く。)が自己の都合により退職するものと仮定した場合に支給すべき退職手当の総額による方法をいう。)によるものとする。

第9章 セグメント情報

(報告セグメントの区分)

第85条 規則第40条第2項の規定により,工業用水道事業会計における報告セグメントの区分は次のとおりとする。

(1) 常陸太田工業用水道事業

(2) 金砂郷工業用水道事業

2 規則第40条第2項の規定により,下水道事業等会計における報告セグメントの区分は次のとおりとする。

(1) 公共下水道事業

(2) 特定環境保全公共下水道事業

(3) 農業集落排水事業

(4) 戸別合併処理浄化槽設置整備事業

(令2上下水管規程4・一部改正)

(開示すべきセグメント情報)

第86条 開示すべきセグメント情報は,次に掲げる事項とする。

(1) 報告セグメントの概要

 報告セグメントの決定方法

 各報告セグメントに属する事業の内容

(2) 報告セグメントの内容

 営業収益

 営業費用

 営業損益金額

 経常損益金額

 資産

 負債

 その他の項目

2 前項第2号トに規定するその他の項目は,次に掲げる事項とする。

(1) 他会計繰入金

(2) 減価償却費

(3) 受取利息

(4) 支払利息

(5) 特別利益

(6) 特別損失

(7) 前号のうち減損損失

(8) 有形固定資産及び無形固定資産の増加額

(営業費用及び資産等の配分)

第87条 営業費用及び資産等の金額を各セグメントに配分する場合においては,次のとおりとする。

(1) 各セグメントに固有のものについては,直接該当するセグメントに計上するものとする。

(2) 複数のセグメントに共通するもので,営業費用については,その発生により便益を受ける程度に応じた合理的な基準により各セグメントに配分するものとし,資産等については,関係するセグメントの利用面積,常勤職員数,配水量等の合理的な基準により各セグメントに配分するものとする。

第10章 リース取引に係る会計処理

(所有権移転ファイナンス・リース取引)

第88条 所有権移転ファイナンス・リース取引(ファイナンス・リース取引のうち,リース契約上の諸条件に照らしてリース物件の所有権が借主に移転すると認められるものをいう。)については,通常の売買取引に係る方法に準じて会計処理を行うものとする。ただし,次の各号の一に該当する場合においては,規則第55条第3号の規定により,通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行うものとする。

(1) 購入時に費用処理するもの。

(2) リース期間が1年以内のとき。

2 前項ただし書の規定により通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行うときは,規則第42条第1号の規定による注記を要しないものとする。

(所有権移転外ファイナンス・リース取引)

第89条 所有権移転ファイナンス・リース取引(ファイナンス・リース取引のうち,リース契約上の諸条件に照らしてリース物件の所有権が借主に移転すると認められないものをいう。)については,規則第55条第2号の規定により,通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行うものとする。

2 次の各号の一に該当する場合においては,規則第42条第1号の規定による注記を要しないものとする。

(1) 購入時に費用処理するもの。

(2) リース期間が1年以内のとき。

(3) リース料総額が300万円以下のもの。

(オペレーティング・リース取引)

第90条 オペレーティング・リース取引(ファイナンス・リース取引以外のリース取引をいう。)については,通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行うものとする。

2 次の各号の一に該当する場合においては,規則第42条第2号の規定による注記を要しないものとする。

(1) リース契約に基づくリース期間の中途において当該リース契約を解除するもの。

(2) 購入時に費用処理するもの。

(3) リース期間が1年以内のとき。

(4) 事前解約予告期間のもの。

(5) リース料総額が300万円以下のもの。

第11章 予算

(予算原案作成方針)

第91条 部長は,2月10日までに翌年度の予算原案作成方針について市長の決裁を受けなければならない。

(予算原案等の作成)

第92条 市長は,予算原案及び予算に関する説明書並びに参考資料を2月15日までに作成するものとする。なお,予算に関する説明書のうち予定キャッシュ・フロー計算書の作成は,間接法によるものとする。

(予算の執行)

第93条 主管課長は,企業の適切な経営管理を確保するために必要な計画(以下「予算執行計画」という。)を予算の範囲内で款,項,目,節に区分して作成し,市長の決裁を受けて執行するものとする。

2 主管課長は,前項の予算執行計画に定める款,項,目,節を変更して執行しようとする場合には,その科目の名称及び金額,変更の事由等を記載した文書によつて,市長の決裁を受けなければならない。

(流用及び予備費使用の手続)

第94条 主管課長は,予算の定めるところにより流用しようとする場合には,その科目の名称及び金額,流用しようとする事由等を記載した文書によつて市長の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定は,予備費を使用しようとする場合について準用する。

(予算超過の支出)

第95条 主管課長は,法第24条第3項の規定に基づき業務量の増加により業務のため直接必要な経費に不足を生じた場合において増加する収入に相当する金額を当該業務のため直接必要な経費に使用しようとするときは,使用しようとする経費の名称,金額及び使用しようとする事由等を記載した文書によつて市長の決裁を受けなければならない。

2 主管課長は,現金支出を伴わない経費について必要がある場合において予算に定める金額を超えて支出するときは,前項の規定に準じて市長の決裁を受けなければならない。

(予算の繰越し)

第96条 主管課長は,予算に定めた建設又は改良に要する経費のうち,年度内に支払義務が生じなかつたものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合においては,繰越計算書(継続費に係るものにあつては,継続費繰越計算書)を作成して5月20日までに市長の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定は,支出予算の金額のうち,年度内に支出の原因となる契約その他の行為をし,避け難い事故のため年度内に支払義務が生じなかつたものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合及び継続費について翌年度に逓次繰越して使用する場合について準用する。

第12章 決算

(決算の調製)

第97条 上下水道事業の決算の調製に関する事務は,企業出納員が行う。

(決算整理)

第98条 企業出納員は,毎事業年度経過後速やかに振替伝票により次の各号に掲げる事項について決算整理を行わなければならない。

(1) 実地たな卸に基づくたな卸資産の修正

(2) 固定資産の減価償却

(3) 繰延収益の償却

(4) 資産の評価

(5) 引手金の計上

(6) 未払費用等の経過勘定に関する整理

(帳簿の締切)

第99条 企業出納員は,前条の規定により決算整理を行つた後,各帳簿の勘定の締切を行うものとする。

(決算報告書等の提出)

第100条 企業出納員は,毎事業年度5月20日までに次の各号に掲げる書類を作成し,証書類を添えて市長の決裁を受けなければならない。なお,キャッシュ・フロー計算書の作成は,予定キャッシュ・フロー計算書と同じ方法によるものとする。

(1) 決算報告書

(2) 損益計算書

(3) 貸借対照表

(4) 剰余金計算書又は欠損金計算書

(5) 剰余金処分計算書又は欠損金処理計算書

(6) 事業報告書

(7) キャッシュ・フロー計算書

(8) 収益費用明細書

(9) 固定資産明細書

(10) 企業債明細書

(11) 継続費精算報告書

(12) 基金運用状況調書

2 市長は,毎事業年度5月末日までに前項各号に掲げる書類及び証書類を作成するものとする。

第13章 契約

(規則の準用)

第101条 上下水道事業の業務に係る契約については,常陸太田市財務規則(昭和62年常陸太田市規則第1号)の規定を準用する。

(令4上下水管規程2・追加)

第14章 雑則

(計理状況の報告)

第102条 企業出納員は,毎月末日をもつて月次試算表等を作成し,翌月20日までに市長の決裁を受けなければならない。

(令4上下水管規程2・旧第142条繰上)

(伝票の様式)

第103条 次の各号に掲げる伝票等の様式は,それぞれ当該各号に掲げるところによるものとする。

(1) 収入伝票 様式第1号

(2) 支払伝票 様式第2号

(3) 振替伝票 様式第3号

(4) 固定資産台帳 様式第4号

(5) 企業債台帳 様式第5号

(6) 納入通知書 様式第6号

(7) 隔地払依頼書 様式第7号

(8) 口座振替書 様式第8号

(9) 支払済通知書 様式第9号

(10) 隔地払不能通知書 様式第10号

(11) 入庫伝票 様式第11号

(12) 出庫伝票 様式第12号

(13) 予算実施計画 様式第13号

(14) 給与費明細書 様式第14号

(15) 継続費に関する調書 様式第15号

(16) 債務負担行為に関する調書 様式第16号

(17) 決算報告書 様式第17号

(18) 損益計算書 様式第18号

(19) 貸借対照表 様式第19号

(20) 剰余金計算書 様式第20号

(21) 欠損金計算書 様式第21号

(22) 剰余金処分計算書 様式第22号

(23) 欠損金処理計算書 様式第23号

(24) 事業報告書 様式第24号

(25) キャッシュ・フロー計算書 様式第25号

(26) 収益費用明細書 様式第26号

(27) 固定資産明細書 様式第27号

(28) 企業債明細書 様式第28号

(29) 繰越計算書 様式第29号

(30) 継続費繰越計算書 様式第30号

(31) 継続費精算報告書 様式第31号

(32) 月次試算表 様式第32号

2 予定キャッシュ・フロー計算書の様式は,前項第25号の規定によるキャッシュ・フロー計算書の様式に準ずるものとする。

3 前2項に定めるもののほかこの規程について必要な伝票等の様式は,別に定めるところによる。

(令4上下水管規程2・旧第143条繰上・全改)

(その他)

第104条 この規程に定めるもののほかこの規程の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。

(令4上下水管規程2・旧第144条繰上)

この規程は,平成31年4月1日から施行する。

(令和2年上下水管規程第3号)

この規程は,公布の日から施行し,この規程による改正後の常陸太田市上下水道事業会計規程の規定は,平成31年4月1日から適用する。

(令和2年上下水管規程第4号)

この規程は,公布の日から施行し,施行日後に作成する予算原案及び決算報告書等から適用する。

(令和4年上下水管規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は,令和4年4月1日から施行する。ただし,第19条の2の改正規定は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日において現に地方税法等の一部を改正する法律(令和3年法律第7号)第6条の規定による改正前の地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2第6項の規定による指定を受けている者に対する改正前の常陸太田市上下水道事業会計規程の規定に適用については,令和5年3月31日までの間は,なお従前の例による。

(令和4年上下水管規程第10号)

この規程は,令和4年11月4日から施行する。

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(令4上下水管規程2・一部改正)

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(令4上下水管規程2・旧様式第8号繰上)

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(令4上下水管規程2・旧様式第9号繰上)

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(令4上下水管規程2・旧様式第10号繰上)

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(令4上下水管規程2・旧様式第11号繰上)

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(令4上下水管規程2・旧様式第12号繰上)

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(令4上下水管規程2・旧様式第13号繰上)

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様式第13号(予算実施計画)から様式第32号(月次試算表)まで 省略(これらの書類の様式は,規則別記第2号から別記第19号までに掲げるところによるものであること。)

(令4上下水管規程2・旧様式第14号から旧様式第33号まで繰上)

常陸太田市上下水道事業会計規程

平成31年4月1日 上下水道事業管理規程第8号

(令和4年11月4日施行)

体系情報
第10編 上下水道/第1章
沿革情報
平成31年4月1日 上下水道事業管理規程第8号
令和2年3月25日 上下水道事業管理規程第3号
令和2年4月1日 上下水道事業管理規程第4号
令和4年3月31日 上下水道事業管理規程第2号
令和4年9月28日 上下水道事業管理規程第10号