○常陸太田市上下水道事業分担金等の督促及び滞納処分に係る事務手続等に関する規程

平成31年4月1日

上下水管規程第9号

(趣旨)

第1条 常陸太田市上下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「市長」という。)が徴収する常陸太田市上下水道事業の分担金,使用料その他の収入(以下「分担金等」という。)の督促及び滞納処分に係る事務手続等については,法令その他別に定めがあるもののほか,この規程の定めるところによる。

(督促)

第2条 分担金等を納期限までに納付しない者があるときは,地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第1項の規定により期限を指定して督促を行うものとする。

2 前項の督促は,原則として納期限の翌日から起算して20日以内に督促状を発して行うものとする。

3 第1項の期限は,督促状を発する日から起算して15日以内において指定するものとする。

(滞納処分)

第3条 前条第1項の規定による督促を受けた者が同条第3項の期限までに納付すべき金額を納付しないときは,地方自治法第231条の3第3項の規定により滞納処分を行うものとする。

(滞納処分に関する事務の委任等)

第4条 前条の規定による滞納処分に関する事務は,分担金等の徴収に関する事務に従事する職員のうちから市長が指定する者に委任する。

2 前項の市長が指定する者は,企業出納員又は現金取扱員である場合を除くほか,現金取扱員を命ぜられたものとみなす。

(徴収職員証)

第5条 前条第1項の規定による委任を受けた者(以下「徴収職員」という。)は,滞納処分のため財産差押を行う場合又は財産差押に関する調査のため質問し,若しくは検査を行う場合には,上下水道事業徴収職員証(別記様式)を携帯し,関係人から請求があつた場合にはこれを呈示しなければならない。

(公示送達及び公告の方法)

第6条 督促及び滞納処分に関する書類の公示送達及び公告は,常陸太田市公告式条例(昭和30年常陸太田市条例第50号)の例による。

この規程は,平成31年4月1日から施行する。

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常陸太田市上下水道事業分担金等の督促及び滞納処分に係る事務手続等に関する規程

平成31年4月1日 上下水道事業管理規程第9号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第10編 上下水道/第1章
沿革情報
平成31年4月1日 上下水道事業管理規程第9号