○常陸太田市工業用水道事業給水条例施行規程

平成31年4月1日

上下水管規程第11号

(趣旨)

第1条 この規程は,常陸太田市工業用水道事業給水条例(平成2年常陸太田市条例第14号。以下「条例」という。)の施行について,必要な事項を定めるものとする。

(基本使用水量の申込み及び承認)

第2条 条例第6条第1項の規定による給水の申込みをしようとする者は,基本使用水量申込書(様式第1号)を提出しなければならない。

2 条例第7条第1項の規定による基本使用水量の承認をするときは,基本使用水量承認書(様式第2号)によるものとする。

(基本使用水量の変更申込み及び承認)

第3条 条例第7条第2項の規定による基本使用水量の変更の申込みをしようとする者は,90日前までに基本使用水量変更申込書(様式第3号)を提出しなければならない。

2 条例第7条第2項の規定による基本使用水量の変更の承認をするときは,基本使用水量変更承認書(様式第4号)によるものとする。

(特定使用水量の申込み及び承認)

第4条 条例第8条第1項の規定による特定使用水量の給水の申込みをしようとする者は,90日前までに特定使用水量申込書(様式第5号)を提出しなければならない。

2 条例第8条第1項の規定による特定使用水量の承認をするときは,特定使用水量承認書(様式第6号)によるものとする。

(給水施設工事の申込等)

第5条 条例第10条第1項の規定による工事の申込みをしようとする者は,給水施設工事施工申込書(様式第7号)を提出し,承認を受けなければならない。

2 条例第10条第1項の規定による工事をしようとするときは,次の各号に掲げる書類を提出して審査及び検査を受けなければならない。

(1) 設計審査

給水施設工事設計審査申請書(様式第8号)その他審査に必要な書類及び図面各3部

(2) 材料検査及び竣工検査

給水施設工事材料(竣工)検査申請書(様式第9号)

(身分証明書)

第6条 条例第12条第2項の規定による身分を示す証明書は,常陸太田市上下水道事業管理規程(平成31年常陸太田市上下水道事業管理規程第1号)第60条の規定による。

(届出の義務)

第7条 条例第17条の規定による給水施設の使用を開始し,又は停止し,若しくは廃止しようとするときは,給水施設使用開始(停止,廃止)(様式第10号)によつて行わなければならない。

2 給水施設の所有者がその名称又は住所を変更したときは,住所等変更届(様式第11号)によつて行わなければならない。

3 給水施設の所有者が地位を承継したときは,使用者の地位承継届(様式第12号)によつて行わなければならない。

(メーターの規格)

第8条 条例第20条の規定によるメーターは,自記式流量計とする。ただし,特別の事由があるときは,上下水道事業の管理者の権限を行う市長の承認を得て他の型式にすることができる。

(使用水量の通知)

第9条 条例第20条第2項の規定による使用水量を通知するときは,使用水量通知書(様式第13号)によるものとする。

この規程は,平成31年4月1日から施行する

(令和4年上下水管規程第1号)

この規程は,令和4年4月1日から施行する。

(令4上下水管規程1・一部改正)

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(令4上下水管規程1・一部改正)

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(令4上下水管規程1・一部改正)

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(令4上下水管規程1・一部改正)

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(令4上下水管規程1・一部改正)

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(令4上下水管規程1・一部改正)

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(令4上下水管規程1・一部改正)

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(令4上下水管規程1・一部改正)

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(令4上下水管規程1・一部改正)

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常陸太田市工業用水道事業給水条例施行規程

平成31年4月1日 上下水道事業管理規程第11号

(令和4年4月1日施行)