○常陸太田市戸別合併処理浄化槽の設置及び管理に関する条例施行規程

平成31年4月1日

上下水管規程第13号

(趣旨)

第1条 この規程は,常陸太田市戸別合併処理浄化槽の設置及び管理に関する条例(平成16年常陸太田市条例第86号。以下「条例」という。)第27条の規定に基づき,条例の施行に関し,必要な事項を定めるものとする。

(浄化槽の規格)

第2条 条例第4条第1号に規定する浄化槽とは,次に掲げるものをいう。

(1) 5人槽から10人槽にあつては,放流水が生物化学的酸素要求量10mg/l,総窒素量15mg/l以下の浄化機能を有するもの

(2) 11人槽以上の浄化槽にあつては,上下水道事業の管理者としての権限を行う市長(以下「市長」という。)が別に定める浄化槽機能を有するもの

(設置申請)

第3条 条例第5条第1項の規定による浄化槽の設置に係る申請は,戸別合併処理浄化槽設置申請書(様式第1号)による。

(浄化槽の規模)

第4条 浄化槽の規模は,申請者の住宅の建築延べ床面積及び現在の居住人数を基本として算定する。

(設置工事計画の提示等)

第5条 条例第5条第2項に規定する工事計画及び条例第8条第2項に規定する増嵩経費の額の提示は,戸別合併処理浄化槽設置(変更)工事計画書(様式第2号)による。

2 条例第5条第3項に規定する変更は,戸別合併処理浄化槽設置工事計画変更申請書(様式第3号)による。

3 条例第5条第4項に規定する承認は,戸別合併処理浄化槽設置(変更)工事計画承認書(様式第4号)による。

(工事の範囲)

第6条 条例第5条第2項に規定する工事の内容は,住宅の敷地内における浄化槽本体の設置工事及び浄化槽の前後合わせて6メートルの範囲内の管工事とする。

2 前項の工事のほか,浄化槽を設置する際に必要な工事として,次の各号のいずれかに掲げる工事を含むことができる。

(1) 住宅の敷地外の公道における30メートルの範囲内の管工事

(2) 排水ポンプ設置工事

(3) 宅地内処理装置設置工事

(分担金の決定通知等)

第7条 条例第6条第2項に規定する分担金の額の通知は,戸別合併処理浄化槽設置事業受益者分担金決定通知書(様式第5号)により行うものとする。

2 前項に規定する分担金の徴収は,戸別合併処理浄化槽受益者受益者分担金納入通知書(様式第6号)により行うものとする。

(分担金の徴収猶予及び分納)

第8条 条例第7条第1項の規定により分担金の徴収猶予及び分納(以下「徴収猶予等」という。)を受けようとする者は,戸別合併処理浄化槽設置事業受益者分担金徴収猶予(分納・減免)申請書(様式第7号。以下「徴収猶予(分納・減免)申請書」という。)により市長に申請しなければならない。

2 市長は,前項の規定による申請があつたときは,別表第1に定めるところによりその可否を決定し,戸別合併処理浄化槽設置事業受益者分担金徴収猶予(分納・減免)決定(却下)通知書(様式第8号。以下「決定(却下)通知書」という。)により申請者に通知するものとする。

3 市長は,前項の規定により受益者が徴収猶予等の決定を受けた後において,徴収猶予等の理由が消滅したと認めるときは,戸別合併処理浄化槽設置事業受益者分担金徴収猶予(分納)取消通知書(様式第9号)により徴収猶予等を取り消した旨を申請者に通知するものとする。

(分担金の減免)

第9条 条例第7条第2項の規定により分担金の減免を受けようとする者は,徴収猶予(分納・減免)申請書により市長に申請しなければならない。

2 市長は,前項の規定による申請があつたときは,別表第2に定めるところによりその可否を決定し,決定(却下)通知書により申請者に通知するものとする。

(工事費の負担)

第10条 条例第8条第1項に規定する浄化槽の設置に係る標準事業費,同条第3項で規定する増嵩経費は,次の各号で定めるところによる。

(1) 標準事業費とは,第6条に掲げる設置工事並びに条例第5条第2項の工事計画に必要な宅地内の現地調査,測量及び設計に要する経費をいう。

(2) 増嵩経費とは,前号に掲げる以外の設置工事等(特殊事情により行う付帯工事等)に要する経費をいう。

(排水設備の計画確認申請等)

第11条 条例第9条に規定する排水設備の新設等又は変更の計画確認申請は,当該工事着手の7日前までに,戸別合併処理浄化槽排水設備計画(変更)確認申請書(様式第10号)により行うものとする。

2 前項の申請書に添付すべき書類は,次の各号に定めるとおりとする。

(1) 申請地付近の見取図

(2) 次の事項を記載した平面図

 申請地付近の道路及び境界の位置

 浴室,水洗便所等の汚水を排除する施設の位置

 排水管の配置,形状,寸法及びこう配

 その他の汚水排除の状況を明らかにするために必要な事項

(3) 他人の土地又は排水設備を使用しようとするときは,その者の同意書

(4) その他市長が必要と認める書類

3 市長は,第1項の排水設備の計画を確認したときは,戸別合併処理浄化槽排水設備計画(変更)確認書(様式第10号の2)を交付するものとする。

(管工事の材質等)

第12条 管工事に使用する材質は,塩化ビニール製で日本工業規格(JIS)に合格したものとする。

(排水設備の検査)

第13条 常陸太田市下水道条例施行規程(平成31年常陸太田市上下水道事業管理規定第16号)第8条第1項の規定は,条例第11条の規定による届出について準用する。

2 市長は,条例第11条に規定する検査をした場合において,その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令等の規定に適合していると認めたときは,当該排水設備等の新設等を行つた者に対し戸別合併処理浄化槽排水設備工事検査済証(様式第11号)を交付するものとする。

(設置工事完了の通知)

第14条 条例第12条の規定による通知は,戸別合併処理浄化槽設置工事完了通知書(様式第12号)による。

(使用開始等の届出)

第15条 常陸太田市水道事業給水条例施行規程(平成31年常陸太田市上下水道事業管理規定第10号。以下「給水規程」という。)第16条第1号,第2号及び第4号の規定は,条例第14条及び24条第2項の規定による届出について準用する。この場合において,同規程第16条中「給水装置」とあるのは「浄化槽」と,同規程第16条第1号中「開始しよう」とあるのは「開始(再開)しよう」と,同規程第16条第2号中「中止しよう」とあるのは「休止・廃止しよう」と読み替えるものとする。

(使用料の徴収)

第16条 条例第16条第2項に規定する納入通知書及び口座振替は,常陸太田市上下水道事業会計規程(平成31年常陸太田市上下水道事業管理規程第8号)第16条及び第19条によるものとする。

(使用料の減免申請)

第17条 条例第18条の規定により使用料の減免を受けようとする者は,戸別合併処理浄化槽使用料減免申請書(様式第13号)により市長に申請しなければならない。

2 市長は,前項の規定による申請があつたときは,その適否を決定し,戸別合併処理浄化槽使用料減免決定通知書(様式第14号)により申請者に通知するものとする。

(浄化槽付近での掘削工事届)

第18条 条例第20条第1項の規定による届出は,戸別合併処理浄化槽付近工事掘削工事届(様式第15号)による。

(浄化槽等の移設)

第19条 設置完了した浄化槽及び付帯施設を使用者又は住宅所有者の事情で位置の変更をする場合は,事前に戸別合併処理浄化槽等移設工事実施協議書(様式第16号)により市長と協議しなければならない。

(保管義務等)

第20条 条例第22条第3項に規定する改善の指示は,改善指示書(様式第17号)による。

(排水管の布設)

第21条 浄化槽設置工事に伴う排水管の布設は,飲料用に使用する水道管から原則として30センチメートル以上離さなくてはならない。

(個人設置合併処理浄化槽の寄付申請等)

第22条 条例第15条第1項に規定する合併処理浄化槽の寄付は,合併処理浄化槽寄付申請書(様式第18号)による。

2 条例第15条第2項に規定する通知は,合併処理浄化槽寄付決定通知書(様式第19号)による。

3 合併処理浄化槽の寄付申請をしようとするときは,次に掲げる要件をいずれも満たしているものとする。

(1) 申請する年度において,設置後10年以内のものであること。

(2) 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第7条又は第11条に規定する水質検査受検済みのものであること。

(3) 同法第8条に規定する保守点検実施済みのものであること。

(施行期日)

1 この規程は,平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行前に常陸太田市戸別合併処理浄化槽の設置及び管理に関する条例施行規則(平成16年常陸太田市規則第63号)の規定によつてした処分,手続その他の行為であつて,この規程に相当の規定があるものは,これらの規定によつてした処分,手続その他の行為とみなす。

3 この規程の施行の際,常陸太田市戸別合併処理浄化槽の設置及び管理に関する条例施行規則に定める様式で,現に残存するものは,所要の補正を加え,なお使用することができる。

(令和4年上下水管規程第8号)

この規程は,令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第8条関係)

戸別合併処理浄化槽設置整備事業分担金徴収猶予等基準

徴収猶予等の対象となる受益者

猶予期間等

摘要

権利その他利害のため訴訟又は係争中の建築物に係る受益者

受益者の決定又は判定までの期間


災害等により分担金をただちに納付すること又は一括で納付することが困難になつたと認められる受益者

市長の認定する期間又は市長の定める納付回数


その他特別な事情があり,徴収猶予又は分納が必要と認められる受益者

市長の認定する期間又は市長の定める納付回数


別表第2(第9条関係)

分担金減免基準

減免の対象

減免率(%)

1 自治会などが所有又は使用する地域集会所等

75

2 生活保護法により生活保護を受けている者(準ずると認められる者も含む。)が所有する施設

100

3 その他特別の理由により,特に分担金を減免する必要があると認められるとき

その都度市長が定める

(令4上下水管規程8・一部改正)

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常陸太田市戸別合併処理浄化槽の設置及び管理に関する条例施行規程

平成31年4月1日 上下水道事業管理規程第13号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第10編 上下水道/第3章 下水道
沿革情報
平成31年4月1日 上下水道事業管理規程第13号
令和4年3月31日 上下水道事業管理規程第8号