○常陸太田市戸別合併処理浄化槽の設置及び管理に関する条例施行規程
平成31年4月1日
上下水管規程第13号
(趣旨)
第1条 この規程は,常陸太田市戸別合併処理浄化槽の設置及び管理に関する条例(平成16年常陸太田市条例第86号。以下「条例」という。)第27条の規定に基づき,条例の施行に関し,必要な事項を定めるものとする。
(浄化槽の規格)
第2条 条例第4条第1号に規定する浄化槽とは,次に掲げるものをいう。
(1) 5人槽から10人槽にあつては,放流水が生物化学的酸素要求量10mg/l,総窒素量15mg/l以下の浄化機能を有するもの
(2) 11人槽以上の浄化槽にあつては,上下水道事業の管理者としての権限を行う市長(以下「市長」という。)が別に定める浄化槽機能を有するもの
(浄化槽の規模)
第4条 浄化槽の規模は,申請者の住宅の建築延べ床面積及び現在の居住人数を基本として算定する。
(工事の範囲)
第6条 条例第5条第2項に規定する工事の内容は,住宅の敷地内における浄化槽本体の設置工事及び浄化槽の前後合わせて6メートルの範囲内の管工事とする。
(1) 住宅の敷地外の公道における30メートルの範囲内の管工事
(2) 排水ポンプ設置工事
(3) 宅地内処理装置設置工事
(分担金の減免)
第9条 条例第7条第2項の規定により分担金の減免を受けようとする者は,徴収猶予(分納・減免)申請書により市長に申請しなければならない。
(2) 増嵩経費とは,前号に掲げる以外の設置工事等(特殊事情により行う付帯工事等)に要する経費をいう。
(1) 申請地付近の見取図
(2) 次の事項を記載した平面図
ア 申請地付近の道路及び境界の位置
イ 浴室,水洗便所等の汚水を排除する施設の位置
ウ 排水管の配置,形状,寸法及びこう配
エ その他の汚水排除の状況を明らかにするために必要な事項
(3) 他人の土地又は排水設備を使用しようとするときは,その者の同意書
(4) その他市長が必要と認める書類
(管工事の材質等)
第12条 管工事に使用する材質は,塩化ビニール製で日本工業規格(JIS)に合格したものとする。
(排水設備の検査)
第13条 常陸太田市下水道条例施行規程(平成31年常陸太田市上下水道事業管理規定第16号)第8条第1項の規定は,条例第11条の規定による届出について準用する。
(使用開始等の届出)
第15条 常陸太田市水道事業給水条例施行規程(平成31年常陸太田市上下水道事業管理規定第10号。以下「給水規程」という。)第16条第1号,第2号及び第4号の規定は,条例第14条及び24条第2項の規定による届出について準用する。この場合において,同規程第16条中「給水装置」とあるのは「浄化槽」と,同規程第16条第1号中「開始しよう」とあるのは「開始(再開)しよう」と,同規程第16条第2号中「中止しよう」とあるのは「休止・廃止しよう」と読み替えるものとする。
(使用料の徴収)
第16条 条例第16条第2項に規定する納入通知書及び口座振替は,常陸太田市上下水道事業会計規程(平成31年常陸太田市上下水道事業管理規程第8号)第16条及び第19条によるものとする。
(浄化槽等の移設)
第19条 設置完了した浄化槽及び付帯施設を使用者又は住宅所有者の事情で位置の変更をする場合は,事前に戸別合併処理浄化槽等移設工事実施協議書(様式第16号)により市長と協議しなければならない。
(排水管の布設)
第21条 浄化槽設置工事に伴う排水管の布設は,飲料用に使用する水道管から原則として30センチメートル以上離さなくてはならない。
3 合併処理浄化槽の寄付申請をしようとするときは,次に掲げる要件をいずれも満たしているものとする。
(1) 申請する年度において,設置後10年以内のものであること。
(2) 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第7条又は第11条に規定する水質検査受検済みのものであること。
(3) 同法第8条に規定する保守点検実施済みのものであること。
附則
(施行期日)
1 この規程は,平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行前に常陸太田市戸別合併処理浄化槽の設置及び管理に関する条例施行規則(平成16年常陸太田市規則第63号)の規定によつてした処分,手続その他の行為であつて,この規程に相当の規定があるものは,これらの規定によつてした処分,手続その他の行為とみなす。
3 この規程の施行の際,常陸太田市戸別合併処理浄化槽の設置及び管理に関する条例施行規則に定める様式で,現に残存するものは,所要の補正を加え,なお使用することができる。
附則(令和4年上下水管規程第8号)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第8条関係)
戸別合併処理浄化槽設置整備事業分担金徴収猶予等基準
徴収猶予等の対象となる受益者 | 猶予期間等 | 摘要 |
権利その他利害のため訴訟又は係争中の建築物に係る受益者 | 受益者の決定又は判定までの期間 | |
災害等により分担金をただちに納付すること又は一括で納付することが困難になつたと認められる受益者 | 市長の認定する期間又は市長の定める納付回数 | |
その他特別な事情があり,徴収猶予又は分納が必要と認められる受益者 | 市長の認定する期間又は市長の定める納付回数 |
別表第2(第9条関係)
分担金減免基準
減免の対象 | 減免率(%) |
1 自治会などが所有又は使用する地域集会所等 | 75 |
2 生活保護法により生活保護を受けている者(準ずると認められる者も含む。)が所有する施設 | 100 |
3 その他特別の理由により,特に分担金を減免する必要があると認められるとき | その都度市長が定める |
(令4上下水管規程8・一部改正)
(令4上下水管規程8・一部改正)
(令4上下水管規程8・一部改正)
(令4上下水管規程8・一部改正)
(令4上下水管規程8・一部改正)
(令4上下水管規程8・一部改正)
(令4上下水管規程8・一部改正)
(令4上下水管規程8・一部改正)
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