○常陸太田市公共下水道事業受益者負担に関する条例施行規程

平成31年4月1日

上下水管規程第17号

(趣旨)

第1条 この規程は,常陸太田市公共下水道事業受益者負担に関する条例(平成元年常陸太田市条例第5号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき,条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(令4上下水管規程6・一部改正)

(負担金等の算定)

第2条 条例第4条に規定する受益者負担金及び分担金(以下「負担金等」という。)の算定は,次の各号に定めるところによる。ただし,これにより難いとき,その他上下水道事業の管理者としての権限を行う市長(以下「市長」という。)が必要と認めたときは,実測その他の方法によることができる。

(1) 太田第1負担区においては,排水区域内の土地を対象に条例第2条第2項の規定により換地処分が行われたものとみなされる土地については仮換地指定の通知により,その他の土地については公簿による。

(2) 太田第2負担区においては,排水区域内の土地のうち汚水排除の伴う建築物のある土地を対象に公簿による。

(3) 金砂郷・水府分担区(以下「分担区」という。)においては,その土地に設置する公共ますの数による。

(受益者の申告)

第3条 条例第5条に規定する告示の日現在における当該告示のあつた賦課対象区域内に存する土地に係る受益者は,市長が別に定める日までに負担区においては公共下水道事業受益者申告書(様式第1号)を,分担区においては公共下水道事業受益者申告書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。この場合において,当該受益者が条例第2条第1項ただし書に規定する地上権者,質権者,使用借主又は賃借人であるときは,土地の所有者と連署して提出しなければならない。

2 同一の土地について2人以上の受益者があるときは,代表者を定め,前項の申告書に連署して提出するものとする。

(不申告又は不当申告の取扱い)

第4条 市長は,前条の規定による申告がない場合,又はその申告の内容が事実と異なると認められる場合は,申告によらないで受益者及び負担金等の額を認定することができる。

(負担金等の決定通知,納入通知及び納付)

第5条 条例第6条第3項の規定による納付すべき負担金等の額及び納期等の通知は,負担区においては公共下水道事業受益者負担金決定通知書(様式第3号)により,分担区においては公共下水道事業受益者分担金決定通知書(様式第4号)により行うものとする。

2 負担金等の納期は,次のとおりとする。ただし,市長が必要と認めたときは,納期を別に定めることができる。

(1) 第1期 6月21日から同月30日まで

(2) 第2期 8月21日から同月31日まで

(3) 第3期 11月21日から同月30日まで

(4) 第4期 2月21日から同月末日まで

3 前項に規定する各納期に係る負担金等は,負担区においては公共下水道事業受益者負担金納入通知書兼領収証書(様式第5号)により,分担区においては公共下水道事業受益者分担金納入通知書兼領収証書(様式第6号)により納付するものとする。

(端数計算)

第6条 条例第4条に規定する受益者が負担する負担金等の額に10円未満の端数があるときは,これを切り捨てる。

2 条例第6条第4項本文の規定により負担金等を分割する場合において,分割金額に100円未満の端数があるときは,その端数は,初年度及び最初の納期に係る分割金額に合算する。

(負担金等の一括納付及び報奨金)

第7条 条例第6条第4項ただし書に規定する一括納付とは,第5条第1項に規定する下水道事業受益者負担金決定通知書に記載された負担金等のうち当該納期の後の納期(次年度以降に係る納期を含む。)に係る納付すべき負担金等を併せて納付することをいう。

2 前項に規定する次年度以降に係る納期を含む負担金等の一括納付は,負担区においては公共下水道事業受益者負担金一括納入通知書兼領収証書(様式第7号)により,分担区においては公共下水道事業受益者分担金一括納入通知書兼領収証書(様式第8号)により納付するものとする。

3 第1項に規定する一括納付をした受益者に対して,納期前に納付した各期の金額の100分の1に,納期前の月数(1月未満の端数がある場合においては,14日以下は切り捨て15日以上は1月とする。)を乗じて得た額(100円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てる。)を,報奨金として交付する。この場合において,その額が10,000円を超えるときは,10,000円とする。ただし,次の各号の一に該当する場合には,これを交付しない。

(1) 報奨金の全額が100円未満であるとき。

(2) 未納の負担金等があるとき。

(3) 国又は地方公共団体が受益者の場合

(負担金等の徴収猶予及び分割納付)

第8条 条例第7条の規定により,負担金等の徴収猶予(分割納付の場合も含む。)を受けようとする者は,負担区においては公共下水道事業受益者負担金徴収猶予申請書(様式第9号)を,分担区においては公共下水道事業受益者分担金徴収猶予申請書(様式第10号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は,前項の申請があつたときは,別表第1に定める基準に基づき,その適否を決定し,負担区においては公共下水道事業受益者負担金徴収猶予決定(却下)通知書(様式第11号)により,分担区においては公共下水道事業受益者分担金徴収猶予決定(却下)通知書(様式第12号)により通知するものとする。

(徴収猶予の取消し)

第9条 市長は,受益者が次の各号の一に該当するときは,負担金等の徴収猶予を取り消し,その負担金等を一時に徴収することができる。

(1) 指定期日までに分割納付金を納付しないとき。

(2) 次条第1項各号の一に該当するとき。

(3) その他徴収猶予を継続することが適当でないと認められるとき。

(負担金等の繰上徴収)

第10条 市長は,次の各号の一に該当するときは,既に確定した負担金等で,その納期限において,その全額を徴収することができないと認められるものに限り,その納期限前においても,負担金等を繰上徴収することができる。

(1) 受益者が国税,地方税,その他の公課の滞納によつて滞納処分を受けたとき。

(2) 受益者が競売の開始を受けたとき。

(3) 受益者である法人が解散したとき。

(4) 受益者につき相続があつた場合において,相続人が限定承認をしたとき。

(5) 受益者が,偽り,その他不正の手段により負担金等を免がれようとしたとき。

2 市長は,前項の規定により繰上徴収をしようとするときは,その旨を受益者に通知しなければならない。

(負担金等の減免)

第11条 条例第8条第2項の規定により,負担金等の減免を受けようとする者は,負担区においては公共下水道事業受益者負担金減免申請書(様式第13号)を,分担区においては公共下水道事業受益者分担金減免申請書(様式第14号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は,前項の申請があつたときは,別表第2に定める基準に基づき,その適否を決定し,負担区においては公共下水道事業受益者負担金減免決定(却下)通知書(様式第15号)により,分担区においては公共下水道事業受益者分担金減免決定(却下)通知書(様式第16号)により通知する。

3 前項の規定により負担金等の減免を受けた者は,その後において当該減免を受ける事由が消滅したときは,遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。

(受益者の変更)

第12条 条例第9条に規定する受益者の変更があつたときは,速やかに負担区においては公共下水道事業受益者変更届(様式第17号)を,分担区においては公共下水道事業受益者変更届(様式第18号)を市長に提出しなければならない。この場合において,新たに受益者となつた者が土地の所有者以外の者であるときは,当該届書に土地所有者と連署しなければならない。

2 第3条第2項第4条及び第5条第1項の規定は,前項の場合に準用する。

(納付管理人)

第13条 受益者が本市内に住所,居所,事務所又は事業所を有しない場合においては,負担金等納付に関する事項を処理させるため,本市内に居住し独立の生計を営む者のうちから納付管理人を定めることができる。

2 前項の規程により,納付管理人を定めた受益者は,速やかに負担区においては公共下水道事業受益者負担金納付管理人指定(変更・廃止)(様式第19号)を,分担区においては公共下水道事業受益者分担金納付管理人指定(変更・廃止)(様式第20号)を市長に提出しなければならない。納付管理人を変更し,又は廃止したときも同様とする。

(住所等の変更)

第14条 受益者又は前条に規定する納付管理人が,住所又は事務所等を変更した場合は,速やかに市長に届け出なければならない。

(その他)

第15条 この規程に定めるもののほか必要な事項は,市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は,平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行前に,常陸太田市公共下水道事業受益者負担に関する条例施行規則(平成元年常陸太田市規則第5号)の規定によつてした処分,手続その他の行為であつて,この規程に相当の規定があるものは,これらの規定によつてした処分,手続その他の行為とみなす。

3 この規程の施行の際,常陸太田市公共下水道事業受益者負担に関する条例施行規則に定める様式で,現に残存するものは,所要の補正を加え,なお使用することができる。

(令和4年上下水管規程第6号)

この規程は,令和4年4月1日からから施行する。

別表第1(第8条関係)

負担金等徴収猶予基準

徴収猶予の対象となるもの

猶予期間等

(1) 農地等(田,畑,山林,原野等の現況にある土地をいう。)のうち,別に市長が定めるもの

別に市長が定める。

(2) 係争地(証拠書類のあるもの)

係争が解決するまでの期間。

(3) 市街化調整区域において,自己用住宅地等の敷地面積が500平方メートルを超える部分

新たな建築物(汚水排除が伴う建物)が建つまでの期間

(4) その他特別な事情があり,徴収猶予の必要のあるもの

3年以内。ただし,市長が特に認めた場合は,延長することができる。

別表第2(第11条関係)

負担金等減免基準

減免の対象となる土地

減免率(%)

1 国が所有又は使用している土地


(1) 学校用地

75

(2) 社会福祉施設用地

75

(3) 警察法務収容施設用地

75

(4) 一般庁舎用地

50

(5) 病院用地

25

(6) 企業用財産となつている土地

25

(7) 有料国家公務員宿舎用地

25

(8) 普通財産である土地

0

2 県が所有又は使用している土地


(1) 学校用地

40

(2) 社会福祉施設用地

40

(3) 文化体育施設その他これに準ずる施設用地

40

(4) 一般庁舎及び無料公務員宿舎用地

30

(5) 企業用財産となつている土地

25

(6) 有料公務員宿舎用地

20

(7) 公営住宅の敷地

0

(8) 普通財産である土地

0

3 市が所有又は使用している土地


(1) 学校用地

75

(2) 社会福祉施設用地

75

(3) 図書館,公民館,体育施設その他これに準ずる施設用地

75

(4) 一般庁舎及びこれに準ずる施設用地

50

(5) 消防庁舎及び施設用地

100

(6) 企業用財産となつている土地

25

(7) 有料公務員宿舎用地

25

(8) 公営住宅の敷地

0

(9) 普通財産である土地

0

4 学校教育法第1条に規定する学校で,私立学校法第3条に規定する学校法人が設置するもので,教育の目的に使用している土地

75

5 宗教法人法第2条に規定する神社,寺院,教会その他これに類する団体が本来の目的のために使用する土地


(1) 墓地

100

(2) 境内地

50

6 鉄道用地


(1) 踏切,軌道,駅前広場のうち公共性の高い土地

100

(2) 駅舎,プラットホーム,車庫等

0

7 社会福祉法第2条に規定する事業で,同法第22条に規定する社会福祉法人が経営する施設の土地

75

8 消防団(市長が認めた特設消防隊を含む。)が所有又は使用する消防用施設用地,備品等を格納する土地

100

9 自治会などが所有又は使用する地域集会所等の敷地

75

10 公共性の認められる私道

100

11 公道,公園等になることが明らかな土地

100

12 生活保護法により生活保護を受けている者(準ずると認められる者も含む。)が受益者である土地

100

13 宅地化が不可能であると認められる崖地等

100

14 その他実情により,特に負担金等を減免する必要があると認められる土地

その都度市長が定める。

(令4上下水管規程6・一部改正)

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(令4上下水管規程6・一部改正)

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(令4上下水管規程6・一部改正)

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常陸太田市公共下水道事業受益者負担に関する条例施行規程

平成31年4月1日 上下水道事業管理規程第17号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第10編 上下水道/第3章 下水道
沿革情報
平成31年4月1日 上下水道事業管理規程第17号
令和4年3月31日 上下水道事業管理規程第6号