○常陸太田市コミュニティ・スクール推進委員会設置要項

令和2年8月20日

教委告示第5号

(設置)

第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第47条の5の規定に基づき設置する学校運営協議会の設置を推進するため,コミュニティ・スクール推進委員会(以下「推進委員会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 推進委員会は,次の各号に掲げる事項を所掌する。

(1) コミュニティ・スクールの調査研究及び理解に関すること。

(2) コミュニティ・スクールの機運醸成に関すること。

(3) 「常陸太田市学校運営協議会規則(仮称)」に関すること。

(4) その他コミュニティ・スクールの推進に必要なこと。

(組織)

第3条 推進委員会は,委員10人以内で組織する。

2 委員は,次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱又は任命する。

(1) 学識経験者

(2) 小中学校PTA関係者

(3) 小中学校の職員

(4) その他教育長が必要と認める者

(委員長及び副委員長)

第4条 推進委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は,委員の互選により定める。

3 委員長は,推進委員会を代表し,会務を総理する。

4 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故あるとき又は欠けたときは,その職務を代理する。

(会議)

第5条 推進委員会の会議は,委員長が招集し,委員長が議長となる。

2 推進委員会は,委員の過半数が出席しなければ,会議を開くことができない。

3 推進委員会の議事は,出席者の過半数で決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

(謝金)

第6条 推進委員会委員の謝金は,1回当たり3,000円とする。

(任期)

第7条 推進委員会委員の任期は,1年とする。ただし,再任を妨げない。

(庶務)

第8条 推進委員会の庶務は,教育委員会教育総務課において処理する。

(補則)

第9条 この要項に定めるもののほか,推進委員会の運営に関し必要な事項は,教育長が別に定める。

この告示は,公布の日から施行する。

常陸太田市コミュニティ・スクール推進委員会設置要項

令和2年8月20日 教育委員会告示第5号

(令和2年8月20日施行)

体系情報
第12編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和2年8月20日 教育委員会告示第5号