○常陸太田市企業職員の通勤手当制度実施要項

平成31年4月1日

上下水道事業告示第1号

(趣旨)

第1条 この要項は,常陸太田市企業職員の給与に関する規程(平成31年常陸太田市上下水道事業管理規程第6号。以下「給与規程」という。)第32条に規定する常陸太田市企業職員(以下「職員」という。)の通勤手当の施行に関し,必要な事項を定める。

(市長の定める通勤手当)

第2条 給与規程第32条第3項の市長(上下水道事業の管理者の権限を行う市長をいう。以下同じ。)の定める通勤手当は,次の各号に掲げる通勤手当とし,同項の市長の定める期間は,当該通勤手当の区分に応じ,当該各号に定める期間とする。

(1) 職員が2以上の交通機関等を利用するものとして給与規程第32条第2項第1号に定める額の通勤手当を支給される場合(次号に該当する場合を除く。)において,給与規程第32条第14項第2号に定める1カ月当たりの運賃等相当額等(以下「1カ月当たりの運賃等相当額等」という。)が55,000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る給与規程第32条第6項に定める支給単位期間(以下「支給単位期間」という。)のうち最も長い支給単位期間

(2) 職員が給与規程第32条第2項第1号及び第2号に定める額の通勤手当を支給される場合において,給与規程第32条第2項第1号に定める1カ月当たりの運賃等相当額(以下「1カ月当たりの運賃等相当額」という。)及び同号に定める額の合計額が55,000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間

(市長の定める事由)

第3条 給与規程第32条第5項の市長の定める事由は,通勤手当(1ヶ月の支給単位期間に係るものを除く。)を支給される職員について生じた次の各号のいずれかに掲げる事由とする。

(1) 離職し,若しくは死亡した場合又は常陸太田市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和43年常陸太田市条例第5号)第7条の職員たる要件を欠くに至つた場合

(2) 通勤経路若しくは通勤方法を変更し,又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があつたことにより,通勤手当の額が改定される場合

(3) 月の中途において地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項の規定により休職にされ,専従許可を受け,地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業をした場合であつて,これらの期間が2以上の月にわたることとなるとき。

(4) 出張,休暇,欠勤その他の事由により,月の初日から末日までの期間の全日数にわたつて通勤しないこととなる場合

(市長が定める額)

第4条 給与規程第32条第5項の市長が定める額は,次の各号に掲げる場合の区分に応じ,当該各号に定める額とする。

(1) 1カ月当たりの運賃等相当額等(給与規程第32条第14項第1号に掲げる職員にあつては,1カ月当たりの運賃等相当額及び給与規程第32条第2項第2号に定める額の合計額。以下この条において同じ。)が55,000円以下であつた場合 前条第2号に掲げる事由が生じた場合にあつては当該事由に係る交通機関等(同号の改定後に1カ月当たりの運賃等相当額等が55,000円を超えることとなるときは,その者の利用するすべての交通機関等)同条第1号第3号又は第4号に掲げる事由が生じた場合にあつてはその者の利用するすべての交通機関等につき,使用されるべき通用期間の給与規程第32条第8項に定める定期券(以下「定期券」という。)の運賃等の払戻しを,市長の定める月(以下この条において「事由発生月」という。)の末日にしたものとして得られる額(次号において「払戻金相当額」という。)

(2) 1カ月当たりの運賃等相当額等が55,000円を超えていた場合 次に掲げる場合の区分に応じ,それぞれ次に定める額

 に掲げる場合以外の場合 55,000円に事由発生月の翌月から支給単位期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又は前条各号に掲げる事由に係る交通機関等についての払戻金相当額のいずれか低い額(事由発生月が支給単位期間に係る最後の月である場合にあつては,零)

 第2条第1号又は第2号に掲げる通勤手当を支給されている場合 55,000円に事由発生月の翌月から同条第1号若しくは第2号に定める期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又はその者の利用するすべての交通機関等についての払戻金相当額及び市長の定める額の合計額のいずれか低い額(事由発生月が当該期間に係る最後の月である場合にあつては,零)

2 給与規程第32条第5項の規定により職員に前項に定める額を返納させる場合においては,事由発生月の翌月以降に支給される給与から当該額を差引くことができる。

(市長が定める期間)

第5条 給与規程第32条第6項に規定する市長が定める期間は,次の各号に掲げる交通機関等の区分に応じ,当該各号に定める期間とする。

(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 当該交通機関等において発行されている定期券の通用期間のうちそれぞれ6カ月を超えない範囲内で最も長いものに相当する期間

(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等又は給与規程第32条第13項第3号の市長の定める交通機関等 1カ月

2 前項第1号に掲げる交通機関等について,次の各号のいずれかに掲げる事由が同号に定める期間に係る最後の月の前月以前に生ずることが当該期間に係る最初の月の初日において明らかである場合には,当該事由が生ずることとなる日の属する月(その日が月の初日である場合にあつては,その日の属する月の前月)までの期間について,前項の規定にかかわらず,同項の規定に準じて支給単位期間を定めることができる。

(1) 法第28条の2第1項の規定による退職その他の離職をすること。

(2) 長期間の研修等のために旅行をすること。

(3) 勤務場所を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い通勤経路又は通勤方法に変更があること。

(4) 勤務態様の変更により通勤のため負担する運賃等の額に変更があること。

(5) その他市長の定める事由が生ずること。

(その他)

第6条 この要項に定めるもののほか,必要な事項は市長が別に定める。

この告示は,平成31年4月1日から施行する。

常陸太田市企業職員の通勤手当制度実施要項

平成31年4月1日 上下水道事業告示第1号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第10編 上下水道/第1章
沿革情報
平成31年4月1日 上下水道事業告示第1号