○常陸太田市下水道使用料等過誤納返還金支払要項

平成31年4月1日

上下水道事業告示第4号

(目的)

第1条 この要項は,下水道使用料,農業集落排水処理施設使用料及び戸別合併処理浄化槽使用料に係る過誤納金のうち,地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第236条の規定による時効の成立により還付することができない過誤納金に相当する額(以下「還付不能額」という。)に還付不能額に係る利息相当額(以下「利息相当額」という。)を加算して得た額(以下「返還金」という。)を支払うことにより,納付者の不利益を補てんし,もつて市政に対する信頼を確保することを目的とする。

(返還対象者)

第2条 上下水道事業の管理者としての権限を行う市長(以下「市長」という。)は,還付不能額を確認したときは,当該還付不能額が生ずる原因となつた決定処分を受けた納付者(以下「返還対象者」という。)に対し返還金を支払うものとする。

2 前項の場合において,返還対象者が死亡しているときは,その相続人(相続人が複数存する場合にあつては,相続人を代表する者)を返還対象者とする。

(返還金の額)

第3条 返還金の額は,還付不能額及び利息相当額の合計額とする。

2 前項に規定する還付不能額は,下水道課が保有する過誤納額に係る情報,及び返還対象者が所有する領収書等によつてその額を確認できるものを算定の対象とする。この場合において,還付不能額の対象年度は,還付不能額が生じたことを確認した日の属する年度から20年前の年度までとする。

3 第1項に規定する利息相当額は,還付不納額の納付のあつた日の翌日から返還金の支出を決定した日までの期間の日数に応じ,当該還付不能額に年5パーセントの割合を乗じて得た額とする。ただし,納付年月日が不明の場合は,検針をした日の翌月の末日を納付のあつた日とみなす。

4 前2項の規定により算定する額に端数があるときは,地方税法(昭和25年法律第226号)第20条の4の2の規定を準用する。

(返還金の申請)

第4条 返還金の支払いを受けようとする返還対象者は,常陸太田市公共下水道使用料等過誤納返還金支払申請書(様式第1号)により,市長に申請しなければならない。

(返還金の決定)

第5条 市長は,返還金の支払いを決定したときは,常陸太田市公共下水道使用料等過誤納返還金支払決定(不決定)通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(返還金の支払い)

第6条 市長は,前条の規定に基づき通知をしたときは,速やかに返還金を支払うものとする。

(その他)

第7条 この要項に定めるもののほか必要な事項は,市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は,平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行前に,常陸太田市下水道使用料等過誤納返還金支払要綱(平成28年常陸太田市告示第118号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和4年上下水道事業告示第3号)

この告示は,令和4年4月1日から施行する。

(令4上下水道事業告示3・一部改正)

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常陸太田市下水道使用料等過誤納返還金支払要項

平成31年4月1日 上下水道事業告示第4号

(令和4年4月1日施行)