○農地等に係る下水道事業受益者負担金の徴収猶予等に関する取扱要項

平成31年4月1日

上下水道事業告示第5号

(趣旨)

第1条 この要項は,常陸太田市公共下水道受益者負担に関する条例施行規程(平成31年常陸太田市上下水道事業管理規程第17号。以下「施行規程」という。)第15条及び別表第1の規定に基づき,農地等に係る下水道事業受益者負担金(以下「負担金」という。)の徴収猶予等の取扱いについて,必要な事項を定めるものとする。

(徴収猶予の対象農地等)

第2条 施行規程別表第1第1号に規定する農地等のうち徴収猶予の対象となるものは,宅地化が当分見込まれない利用状況にある農地等で,上下水道事業の管理者としての権限を行う市長(以下「市長」という。)が認めたものとする。

(徴収猶予及びその取消し等)

第3条 常陸太田市公共下水道受益者負担に関する条例(平成元年常陸太田市条例第5号。以下「条例」という。)第6条第3項の規定により通知する賦課年度における前条の農地等に対する負担金は,条例第4条の規定により算出した額から次の各号に定める場合においては全額の徴収を猶予する。

(1) 現況が農地等の利用状況にある一団の土地

(2) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条の規定による道路に接道しない一団の土地

(3) 地形的な事由により汚水排除が困難な一団の土地

2 前項の規定による徴収猶予は,次の各号に掲げる場合においてはこれを取り消し,当該各号に定めるところにより負担金を徴収する。

(1) 当該徴収額の納期内において,その農地等が前項の規定に該当しない土地になつたとき,又は市長が前項の規定に該当しない土地になり得る時期に至つたと認めたときは,徴収猶予額を当初徴収額の残額に合算して徴収する。施行規程第5条第2項及び第6条第2項の規定は,この場合における負担金の納付について準用する。

(2) 当初徴収額の納期を経過した後において,その農地等が前項の規定に該当しない土地になつたとき,又は市長が前項の規定に該当しない土地になり得る時期に至つたと認めたときは,その年度において徴収猶予額を一括徴収する。この場合,施行規程第7条第3項の規定の準用はないものとする。

(農地等変更の届出)

第4条 受益者は,農地等が施行規程第8条第2項の規定による通知を受けた後に前条第1項の規定に該当しない土地となつたときは,直ちに農地等変更届(別記様式)により市長に届け出なければならない。

(施行期日)

1 この告示は,平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行前に,農地等に係る下水道事業受益者負担金の徴収猶予等に関する取扱要項(平成元年常陸太田市告示第18号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和4年上下水道事業告示第3号)

この告示は,令和4年4月1日から施行する。

(令4上下水道事業告示3・一部改正)

画像

農地等に係る下水道事業受益者負担金の徴収猶予等に関する取扱要項

平成31年4月1日 上下水道事業告示第5号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第10編 上下水道/第3章 下水道
沿革情報
平成31年4月1日 上下水道事業告示第5号
令和4年3月30日 上下水道事業告示第3号