○常陸太田市子ども家庭総合支援拠点設置及び運営に関する要項
令和3年3月31日
告示第72号
(趣旨)
第1条 この要項は,児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第10条の2及び市区町村子ども家庭総合支援拠点設置運営要綱(平成29年3月31日付け雇児発0331第49号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知。以下「国要綱」という。)に基づき,常陸太田市子ども家庭総合支援拠点(以下「支援拠点」という。)の設置及び運営に関し,必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 支援拠点の実施主体は,常陸太田市(以下「市」という。)とする。
(設置場所)
第3条 支援拠点は,保健福祉部子ども福祉課に置くものとする。
(対象者)
第4条 支援拠点における対象者は,市内に住所を有する児童及びその家庭(里親及び養子縁組を含む。以下同じ。)並びに妊産婦等とする。ただし,市長が特に必要と認める場合にはこの限りでない。
(事業内容)
第5条 事業の内容は,次に掲げるものとする。
(1) 子ども家庭支援全般に係る業務に関すること。
(2) 法第6条の3第5項に規定する要支援児童及び法第6条第8項に規定する要保護児童並びに法第6条第5項に規定する特定妊婦等への支援業務に関すること。
(3) 児童相談所など関係機関との連絡調整に関すること。
(4) 前各号に掲げるもののほか,支援拠点の設置目的を達成するために必要となる支援に関すること。
(職員の配置)
第6条 支援拠点の職員は,国要綱に定める基準に従い,配置するものとする。
2 前項に掲げる職員の職務,資格等については,国要綱に定めるとおりとする。
(その他)
第7条 この要項に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この告示は,令和3年4月1日から施行する。